育成就労制度は、特定技能制度の意義と受入れ分野に関する事項を共有しつつ、技能水準や日本語能力水準、在留期間、家族帯同の可否において異なる特徴を持っています。
育成就労制度は、終了時点で特定技能1号水準に達することが求められ、就労開始前にはA1相当、終了時にはA2相当の日本語能力が必要とされます。
在留期間は3年(試験不合格の場合最長1年延長)で、家族帯同は基本的に不可です。
一方、特定技能1号は相当程度の知識または経験を必要とし、日本語能力はA2相当、通算5年を上限として在留します。
特定技能2号は熟練した技能を必要とし、日本語能力はB1相当、在留期間の更新回数に上限はなく、家族帯同が可能です。
育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな外国人材育成・確保の制度として位置づけられています。