海外にいる配偶者を日本に呼ぶ手続きは何から始めますか?

最初にやるべきことは「COE(在留資格認定証明書)の準備」です

海外にいる(外国籍の)配偶者を日本に呼ぶ手続きは、基本的に以下の流れで進みます。

  1. 日本側でCOE(在留資格認定証明書)を取る
  2. 海外の日本大使館/総領事館で査証(ビザ)申請
  3. 入国

外務省も、「日本人の配偶者等」は原則COEを添付して査証申請する流れを示しています。(参考:外務省ホームページ『特定査証:日本人の配偶者等』)

※ここで言う「ビザ(査証)」は入国前の推薦であり、入国時の上陸審査で「上陸許可」が与えられることで在留資格・在留期間が確定します。査証は上陸審査を受けた時点で原則として使用済みとなり、日本滞在の根拠は上陸許可になります。詳しくは『在留資格とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

(※参考:外務省ホームページ『査証・上陸許可について』)

全体の流れ

まずは、日本側(呼ぶ側)でおこなうべき作業の全体の流れをご説明します。

  1. 婚姻が公的に確認できる状態か確認(戸籍に婚姻記載があるか等)
  2. COE申請書類をそろえて、出入国在留管理官署へ COE交付申請(日本の配偶者が代理で申請するのが一般的)
  3. COEが交付されたら、海外の配偶者へ共有(紙COEは原本または写し/電子COEは提示または写し提出。具体は申請先公館の案内に従う)
  4. 配偶者が現地の日本大使館/総領事館で 査証申請(COEを添付)
  5. 査証が出たら入国 → 入国後の住居地届出など

何から始める?最初の3ステップ

次に何から始めるのかをご説明します。

【ステップ1】戸籍で「婚姻が確認できる」状態かチェック

COE申請では、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)が重要書類です。

もし戸籍に婚姻記載がない場合は、追加資料(例:婚姻届出受理証明書など)が必要になる旨が示されています。

(※海外で成立した婚姻は、日本側の戸籍に反映させるための届出が必要です。戸籍に婚姻記載が出ない場合は、届出状況(受理証明書の有無)も含めて確認してください。)

まずは 最新の戸籍謄本を取得して確認すると、次にやるべきことが一気に明確になります。

【ステップ2】ルートを決める(原則はCOEあり)

在外公館側も「原則COE付きで申請」としつつ、日本人配偶者が日本に住んでいない等でCOEが難しい場合は、公館ごとに可否・必要書類が異なるため事前相談としています。(※参考:外務省ホームページ『特定査証:日本人の配偶者等』)

COEなしで直接申請ができた場合でも、追加資料が多くなり、審査が数か月かかる可能性もあります。

特別事情がなければ COEありで進めるのが通常の申請方法です。

【ステップ3】書類集めの“段取り表”を作る

COEの標準処理期間は、入管手続として 「1か月~3か月」が目安として示されています。

(※参考:出入国在留管理庁ホームページ『在留資格認定証明書交付申請』)

さらに出入国在留管理庁は、在留審査処理期間の平均日数を定期的に公表しています。

つまり、書類不備や追加資料が出るとその分伸びやすいので、最初に「何をいつ集めるか」を整理しておくとよいでしょう。

「COEあり」と「COEなし」の比較表

項目COEあり(原則)COEなし(例外的)
進め方日本でCOE→海外で査証申請海外で直接相談・申請(国・公館で運用差)
誰が主に動く?日本側(配偶者)が先行海外側(配偶者)+公館との調整が増えやすい
メリット上陸条件の事前審査で進めやすい日本側が日本にいない等の事情に対応しやすい
注意点COE取得に時間がかかることがある(目安1~3か月)そもそも可否・必要書類が公館ごとに異なるため、必ず事前相談

COE申請で「最初に集めるべき」書類の考え方

入管審査は大きく ①婚姻の真実性(実体)②生計維持能力③同居予定・生活設計 を見ます。

そのため、書類は次の3群に分けて準備すると漏れにくいです。

  • 身分関係(婚姻の証明):戸籍謄本(婚姻記載)など
  • 生活基盤(収入・納税など):住民税の課税/納税関係などは、多くの公館・実務案内でも求められます(例:在外公館の案内)。
  • 交際・婚姻の経緯(質問書・写真等):審査用に「質問書」を用いる運用があります。(※質問書に関しましては『日本人の配偶者の申請の「質問書」とは何ですか?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

(※参考:出入国在留管理庁ホームページ『在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)』)

COE申請(入管)では、滞在費用を支弁する方の課税/納税証明等の提出が求められるケースがあります。

また、COEなしで公館に直接申請する場合も、保証人等の就労・納税資料の提出を求められることがあります。

※必要書類は個別事案で増減します。最終的には管轄入管・申請先公館の案内に合わせて調整してください。

海外の配偶者側がやること(査証申請)

COEを受け取ったら、海外の日本大使館/総領事館で査証申請をします。

外務省は「日本人の配偶者等」の必要書類として、旅券・査証申請書・写真・COE等を示し、国籍によって追加書類があり得るとしています。

また、査証申請の要件は現地事情で変わるため、申請先公館の案内を確認するよう案内されています。

入国後にすぐ必要なこと(14日ルール)

入国して住居を決めたら、転入・住民登録(住居地の届出)を行う必要があります。

住居地の届出は、住居地を定めた日から14日以内に市区町村で行います(転入届等と同時に扱われることが一般的です)。

(※参考:東京都荒川区ホームページ『外国人住民の方の住居地の届出』)

この手続きが遅れると後の手続きにも影響しやすいので、住居確定から一気に進めるのがおすすめです。

よくある注意点

以下の点で申請が滞ることがありますので、注意しましょう。

  • 戸籍に婚姻記載がなく、追加書類が必要になる。
  • COE交付後の有効期限を過ぎる(COEは原則3か月とされています)。
  • 公館ごとの追加書類・運用差を見落とす。

まとめ

まとめ

海外にいる配偶者を日本に呼ぶ手続きは、基本的に 「日本でCOEを取る」ことから始めます

まずは 戸籍で婚姻が確認できる状態かをチェックし、次に COEあり(原則)のルートで段取りを組むのが最短です。

COE申請は標準で 1~3か月が目安とされ、追加資料が出ると伸びやすいので、最初に「身分関係」「生活基盤」「婚姻の実体」を示す資料を整理してから提出するとスムーズです。

COE取得後は海外で査証申請を行い、入国後は 14日以内の住居地届出まで一気に進めると、生活立ち上げも含めて無駄が少なくなります。