
「質問書(認定・変更用)」は、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(認定)や在留資格変更許可申請(変更)で提出を求められる、出入国在留管理庁の所定様式です。
質問書では「申請人(相手の方)」「配偶者(あなた)」が定義されており、主に配偶者(あなた)側が、出会いから結婚までの経緯や生活実態等を具体的に記入します。
なお、この質問書は審査のための「重要な参考資料」であり、できるだけ具体的に記載するよう注意書きがあります。
法務局ホームページ:質問書(認定・変更用)
何のために提出するのですか?
入管は「法律上の婚姻がある」だけでなく、実際に夫婦としての生活実態があるか(いわゆる形式婚・偽装結婚ではないか)を、提出資料全体の整合性で確認します。
その中心になるのが質問書で、出会い〜結婚までの経緯、普段のコミュニケーション、親族や子ども、渡航歴などを具体的に書くよう求めています。
なお、裁判例でも「日本人との法律上の婚姻関係が形式的に存在することのみでは足りず、現実に日本人の配偶者としての活動(同居・協力・扶助など)が必要」と整理されています。(参考:『平成18年(行ウ)第10号 在留期間更新申請不許可処分取消請求事件』)
そのため、質問書を含む提出資料全体の整合性・具体性が重視されます。
いつ提出が必要?(目安)
- 在留資格認定証明書交付申請(=海外から呼び寄せ):必要書類一覧に「質問書 1通」として挙がっています。
- 在留資格変更許可申請(=国内で別の在留資格から変更):必要書類として「質問書」が挙がっています。
- 在留期間更新許可申請(更新申請):通常の更新では質問書は原則不要とされることが多いです。ただし、再婚・別居・婚姻関係の変動など事情により、審査中に追加資料(質問書や経緯説明書等)を求められることがあります。
(参考:出入国在留管理庁ホームページ『在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)』)
質問書で聞かれる内容(ざっくり全体像)
| 確認したいポイント | 質問書で聞かれる例(主な項目) | 補足が必要になりやすい例 |
|---|---|---|
| 出会い〜結婚までの経緯 | 初めて会った時期・場所、結婚までのいきさつ(年月日で詳しく) | 交際期間が短い/遠距離が長い |
| 生活実態(同居・仕事など) | 住所・同居者の有無、住居形態、勤務先・職務内容など | 別居・単身赴任・転居が多い |
| コミュニケーション | 夫婦で使う言語、互いの理解度、意思疎通の方法、通訳者の有無 | 共通言語が弱い/通訳依存が強い |
| 婚姻の周辺事情 | 日本で結婚した場合の証人、結婚式の有無・出席者 | 結婚式なし/親族に知らせていない |
| 渡航歴・過去の在留歴 | 来日回数・時期・目的、配偶者の相手国渡航歴 | 渡航歴が極端に少ない/多い |
| リスク情報 | 退去強制(出国命令含む)の有無と詳細 | 過去の在留違反がある |
| 親族・子ども | 双方親族の情報、子どもの情報、結婚を知っている親族 | 親族関係が複雑/連れ子がいる |
(上記の項目は、質問書本文に列挙されている設問に基づきます。 )
書き方のコツ(審査で困りにくくするポイント)
- 年月日つきの時系列で具体的に:出会い〜結婚までの経緯は、年月日を示しながら「できるだけ詳しく」書くよう求められています。質問書本文でも、行数が足りない場合は適宜の用紙(別紙)で記載してよい旨が示されています。
- 証拠で“説明を裏打ち”する(出しすぎより、要点を):説明に関連する「写真・手紙・国際電話の利用などを証明するもの」を添付してよい、と明記されています。例:夫婦写真(時系列・双方親族と写るもの)、通話履歴、チャット履歴(抜粋)、渡航記録(搭乗券・スタンプ)など。
- 虚偽記載は絶対にしない:事実に反する記入が判明した場合、審査で不利益になり得るほか「罪に問われる場合がある」と注意書きがあります。提出前に内容確認し、署名します。
- 外国語で作る場合は日本語訳もセット:提出書類が外国語で作成されている場合、入管庁の案内では日本語訳(訳文)の添付が求められています。質問書に多言語版がある場合でも、日本語訳を付けるべきかは提出先運用で差が出得るため、迷う場合は「提出先(入管)に確認」または「日本語版で作成+必要に応じて訳文添付」とすると安全です。
まとめ

質問書はプライベートな内容も多いですが、入管は書類同士の整合性(戸籍・住民票・課税証明・写真・渡航歴など)を見て判断します。
迷うときは、まず「事実を時系列で整理 → それを裏付ける資料を最小限添付」という順で組み立てると、読みやすく説得力が出ます。
なお、審査中に追加資料の提出を求められることもあります。
日本人の配偶者等に関しましては以下のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。
在留資格「日本人の配偶者等」とは|日本人配偶者等をわかりやすくご説明します







