
最初にやるべきことは「COE(在留資格認定証明書)の準備」です
海外にいる(外国籍の)配偶者を日本に呼ぶ手続きは、基本的に以下の流れで進みます。
- 日本側でCOE(在留資格認定証明書)を取る
- 海外の日本大使館/総領事館で査証(ビザ)申請
- 入国
外務省も、「日本人の配偶者等」は原則COEを添付して査証申請する流れを示しています。(参考:外務省ホームページ『特定査証:日本人の配偶者等』)
※ここで言う「ビザ(査証)」は入国前の推薦であり、入国時の上陸審査で「上陸許可」が与えられることで在留資格・在留期間が確定します。査証は上陸審査を受けた時点で原則として使用済みとなり、日本滞在の根拠は上陸許可になります。詳しくは『在留資格とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)
(※参考:外務省ホームページ『査証・上陸許可について』)
全体の流れ
まずは、日本側(呼ぶ側)でおこなうべき作業の全体の流れをご説明します。
- 婚姻が公的に確認できる状態か確認(戸籍に婚姻記載があるか等)
- COE申請書類をそろえて、出入国在留管理官署へ COE交付申請(日本の配偶者が代理で申請するのが一般的)
- COEが交付されたら、海外の配偶者へ共有(紙COEは原本または写し/電子COEは提示または写し提出。具体は申請先公館の案内に従う)
- 配偶者が現地の日本大使館/総領事館で 査証申請(COEを添付)
- 査証が出たら入国 → 入国後の住居地届出など
何から始める?最初の3ステップ
次に何から始めるのかをご説明します。
【ステップ1】戸籍で「婚姻が確認できる」状態かチェック
COE申請では、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)が重要書類です。
もし戸籍に婚姻記載がない場合は、追加資料(例:婚姻届出受理証明書など)が必要になる旨が示されています。
(※海外で成立した婚姻は、日本側の戸籍に反映させるための届出が必要です。戸籍に婚姻記載が出ない場合は、届出状況(受理証明書の有無)も含めて確認してください。)
まずは 最新の戸籍謄本を取得して確認すると、次にやるべきことが一気に明確になります。
- ※参考:出入国在留管理庁ホームページ『在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)』
- ※参考:外務省ホームページ『戸籍・国籍関係届の届出について』
【ステップ2】ルートを決める(原則はCOEあり)
在外公館側も「原則COE付きで申請」としつつ、日本人配偶者が日本に住んでいない等でCOEが難しい場合は、公館ごとに可否・必要書類が異なるため事前相談としています。(※参考:外務省ホームページ『特定査証:日本人の配偶者等』)
COEなしで直接申請ができた場合でも、追加資料が多くなり、審査が数か月かかる可能性もあります。
特別事情がなければ COEありで進めるのが通常の申請方法です。
【ステップ3】書類集めの“段取り表”を作る
COEの標準処理期間は、入管手続として 「1か月~3か月」が目安として示されています。
(※参考:出入国在留管理庁ホームページ『在留資格認定証明書交付申請』)
さらに出入国在留管理庁は、在留審査処理期間の平均日数を定期的に公表しています。
つまり、書類不備や追加資料が出るとその分伸びやすいので、最初に「何をいつ集めるか」を整理しておくとよいでしょう。
「COEあり」と「COEなし」の比較表
| 項目 | COEあり(原則) | COEなし(例外的) |
|---|---|---|
| 進め方 | 日本でCOE→海外で査証申請 | 海外で直接相談・申請(国・公館で運用差) |
| 誰が主に動く? | 日本側(配偶者)が先行 | 海外側(配偶者)+公館との調整が増えやすい |
| メリット | 上陸条件の事前審査で進めやすい | 日本側が日本にいない等の事情に対応しやすい |
| 注意点 | COE取得に時間がかかることがある(目安1~3か月) | そもそも可否・必要書類が公館ごとに異なるため、必ず事前相談 |
COE申請で「最初に集めるべき」書類の考え方
入管審査は大きく ①婚姻の真実性(実体)②生計維持能力③同居予定・生活設計 を見ます。
そのため、書類は次の3群に分けて準備すると漏れにくいです。
- 身分関係(婚姻の証明):戸籍謄本(婚姻記載)など
- 生活基盤(収入・納税など):住民税の課税/納税関係などは、多くの公館・実務案内でも求められます(例:在外公館の案内)。
- 交際・婚姻の経緯(質問書・写真等):審査用に「質問書」を用いる運用があります。(※質問書に関しましては『日本人の配偶者の申請の「質問書」とは何ですか?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)
(※参考:出入国在留管理庁ホームページ『在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)』)
COE申請(入管)では、滞在費用を支弁する方の課税/納税証明等の提出が求められるケースがあります。
また、COEなしで公館に直接申請する場合も、保証人等の就労・納税資料の提出を求められることがあります。
※必要書類は個別事案で増減します。最終的には管轄入管・申請先公館の案内に合わせて調整してください。
海外の配偶者側がやること(査証申請)
COEを受け取ったら、海外の日本大使館/総領事館で査証申請をします。
外務省は「日本人の配偶者等」の必要書類として、旅券・査証申請書・写真・COE等を示し、国籍によって追加書類があり得るとしています。
また、査証申請の要件は現地事情で変わるため、申請先公館の案内を確認するよう案内されています。
入国後にすぐ必要なこと(14日ルール)
入国して住居を決めたら、転入・住民登録(住居地の届出)を行う必要があります。
住居地の届出は、住居地を定めた日から14日以内に市区町村で行います(転入届等と同時に扱われることが一般的です)。
(※参考:東京都荒川区ホームページ『外国人住民の方の住居地の届出』)
この手続きが遅れると後の手続きにも影響しやすいので、住居確定から一気に進めるのがおすすめです。
よくある注意点
以下の点で申請が滞ることがありますので、注意しましょう。
- 戸籍に婚姻記載がなく、追加書類が必要になる。
- COE交付後の有効期限を過ぎる(COEは原則3か月とされています)。
- 公館ごとの追加書類・運用差を見落とす。
まとめ

海外にいる配偶者を日本に呼ぶ手続きは、基本的に 「日本でCOEを取る」ことから始めます。
まずは 戸籍で婚姻が確認できる状態かをチェックし、次に COEあり(原則)のルートで段取りを組むのが最短です。
COE申請は標準で 1~3か月が目安とされ、追加資料が出ると伸びやすいので、最初に「身分関係」「生活基盤」「婚姻の実体」を示す資料を整理してから提出するとスムーズです。
COE取得後は海外で査証申請を行い、入国後は 14日以内の住居地届出まで一気に進めると、生活立ち上げも含めて無駄が少なくなります。
日本人の配偶者等に関しましては以下のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。
在留資格「日本人の配偶者等」とは|日本人配偶者等をわかりやすくご説明します







