育成就労制度は、特定技能制度の意義と受入れ分野に関する事項を共有しつつ、技能水準や日本語能力水準、在留期間、家族帯同の可否において異なる特徴を持っています。

育成就労制度は、終了時点で特定技能1号水準に達することが求められ、就労開始前にはA1相当、終了時にはA2相当の日本語能力が必要とされます。

在留期間は3年(試験不合格の場合最長1年延長)で、家族帯同は基本的に不可です。

一方、特定技能1号は相当程度の知識または経験を必要とし、日本語能力はA2相当、通算5年を上限として在留します。

特定技能2号は熟練した技能を必要とし、日本語能力はB1相当、在留期間の更新回数に上限はなく、家族帯同が可能です。

育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな外国人材育成・確保の制度として位置づけられています。

在留資格「特定技能」とは|特定技能を分かりやすく解説します

移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。 しかし深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より、14の業種で認められる業務…

特定技能の認定事例

特定技能 在留資格認定(新規)ネパール
特定技能 経営管理 変更 インドネシア
特定技能から経営管理へ変更中国
「特定活動」から「特定技能」へ変更 在留資格変更 フィリピン
特定技能 在留資格認定(新規)ベトナム
技術・人文知識・国際業務から特定技能へ変更 ベトナム