「資格外活動」とは

日本に在留する外国人は、「会社経営」や「留学」といった活動の範囲の中で日本に住むことが許可されています。

同じ就労でも「技術・国際業務・人文知識」といった雇用される立場での許可で在留資格をもっている人は、会社を経営することはできません。

会社を経営する場合は、あらたに「経営・管理」という在留資格の許可を取得する必要があります。

ただし、例外として「資格外活動」という許可をとることで、在留資格で許可された活動の範囲外の活動を行う事ができる場合があります。

「資格外活動」とはどういったものなのかを判りやすくご説明したいと思います。

「資格外活動」とは

日本に住む外国人は日本で行うことが出来る活動が決められています。

どのような活動ができるかは、その外国人がもっている「在留資格」によって異なります。(詳しくは『在留資格とは』をご参照下さい)

原則として大学や専門学校に通う留学生などの「留学」という在留資格では就労することは認められていません。

「それならば、どこに行っても外国人のアルバイトばかりなのは何故?」と疑問に思われるかもしれません。

在留資格で認められている活動以外の活動を行いたい場合には、「資格外活動」という許可が必要になります。

出入国管理及び難民認定法(入国管理法)では、以下のように、「活動の遂行を阻害しない範囲内」という条件付きで「相当と認められた場合」には、在留資格で認められた活動以外の活動を許可するとされています。

出入国管理及び難民認定法(活動の範囲)
第一九条 第二項
出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

判りやすく言いますと、例えば留学生の場合、学業に差し障りが出ない範囲でアルバイトを認めますということです。

「資格外活動」で働ける時間

資格外活動の許可が出た場合でも、どれだけでも働いても良いというわけではありません。

先程見ました入国管理法第19条に定められているように、在留資格で認められている「活動の遂行を阻害しない範囲内」での就労が認められます。

具体的には、留学生の場合は以下のようになります。

1週間の就労時間

留学生の就労は1週間で28時間以内となっています。

留学生をアルバイトで雇う場合、1週間の労働時間が28時間を超すことのないように充分気をつけて下さい。

学則で定められた長期休業期間中の就労時間

学則で定められた長期休業期間とは「夏休み」や「冬休み」のような長期の休みの期間です。

夏休みなどの長期休業期間中は1日8時間まで就労が認められます。

「学則で定められた長期休業期間」ですので、いつからいつまでが長期休業期間として定められているかも必ず確認するようにして下さい。

資格外活動の申請方法

資格外活動を申請には以下のような流れになります。(法務局:資格外活動許可申請

申請者

申請者は本人以外でもなることができます。

1.申請人本人

2.申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの

  • 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
  • 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
  • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

3.地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの

4.申請人本人の法定代理人

必要書類

以下の書類を住居地を管轄する地方入国管理局へ提出します。

  • 資格外活動許可申請書
  • 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
  • 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
  • 旅券又は在留資格証明書を提示
  • 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
  • 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

資格外活動の留学生を雇う場合の注意点

留学生をアルバイトで雇う場合、特に以下の点をご注意下さい。

「資格外活動」の許可を受けていることを確認する

留学生をアルバイトで雇う場合、資格外活動の許可を受けていることを確認して下さい。

資格外活動の許可を受けているかどうかは「在留カード」で確認します。(在留カードに関しましては『在留カードとは』で詳しくご説明しています。)

資格外活動の許可を受けた場合、在留カードの裏面に以下のように記載されます。

「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」

「資格外活動」の許可

掛け持ちのアルバイトがあるかの確認

アルバイトを掛け持ちすること自体は問題ないのですが、全てのアルバイトの労働時間が週28時間以内になる必要があります。

もし他社で週20時間働いている場合は、あなたの職場では週8時間以内しか働けません。

労働条件の明示

外国人のアルバイトであっても、労働条件を明記した書類を交付しなければいけません。

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)で以下のように定められています。

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第六条

事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

有給休暇や最低賃金などの労働条件は日本人と全く同じです。

きちんと労働条件を合意した上で労働契約を結ぶようにしましょう。

外国人雇用状況の届出

外国人を雇用した場合、ハローワークに届出をする必要があります。

「外国人雇用状況の届出」は、外国人の離職の際にも必要になりますのでご注意下さい。

この届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。

(詳しくは『「外国人雇用状況の届出」とは』をご参照下さい)

「資格外活動」で禁止されているアルバイト

「資格外活動」で禁止されているアルバイト

資格外活動の許可が出たからといって、どんなアルバイトでも出来るというわけではありません。

入国管理法では以下のように風俗関係のアルバイトは禁止されています。

以下の禁止されている業種に該当する場合は資格外活動の外国人を雇うことはできません。

出入国管理及び難民認定法施行規則

第19条 第5項

法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動

風俗営業

「風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)第2条で定義されている営業です。

風俗営業に該当する仕事は資格外活動では出来ません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

店舗型性風俗特殊営業

「店舗型性風俗特殊営業」とは、風営法で以下のように定義されています。

店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事は資格外活動では出来ません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第6項

この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

特定遊興飲食店営業が営まれている営業所

「特定遊興飲食店営業」とは、風営法で以下のように定義されています。

特定遊興飲食店営業に該当する仕事は資格外活動では出来ません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第11項

この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

無店舗型性風俗特殊営業

「無店舗型性風俗特殊営業」とは、風営法で以下のように定義されています。

無店舗型性風俗特殊営業に該当する仕事は資格外活動では出来ません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第7項

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型性風俗特殊営業

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、風営法で以下のように定義されています。

映像送信型性風俗特殊営業に該当する仕事は資格外活動では出来ません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第8項

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

店舗型電話異性紹介営業

「店舗型電話異性紹介営業」とは、風営法で以下のように定義されています。

に該当する仕事は資格外活動では出来ません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第9項

この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

無店舗型電話異性紹介営業

「無店舗型電話異性紹介営業」とは、風営法で以下のように定義されています。

無店舗型電話異性紹介営業に該当する仕事は資格外活動では出来ません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 第10項

この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

外国人留学生をアルバイトで雇うのには、いろいろな注意点があることをご理解いただけたかと思います。

要件を満たしていないことを知らずに雇ってしまった場合でも、雇用主が罰金を科せられたり不法就労助長罪に問われてしまう可能性もあります。

きちんと法令を理解して、外国人留学生のアルバイトを雇用するようにしましょう。