技人国認定インドネシア

申請の概要

在留資格の種類技術・人文知識・国際業務
申請の種類在留資格認定(新規)
国籍インドネシア
性別男性

当事務所への相談の経緯

申請者様は以前に弊社にご依頼頂いている企業様で、現地の技能実習生送出機関と代理店契約を結んでいるコンサルタント会社様です。

今回は、入国直後の技能実習生向けの日本語学習施設を新規に開設されるとの事で、その通訳をするスタッフとなる方を本国から呼び寄せたいとのご依頼でした。

申請は通訳業務での技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書の交付申請です。

企業様が不安に感じられていた点は、業務内容として学校内での通訳はもちろんあるのですが、学校内の技能実習生と監理団体間のコミュニケーション不足により生じる様々な問題の解決サポート業務がメインとなるため、その説明で審査が通るかどうかという点でした。

申請準備から許可までの流れ

本国から呼び寄せる申請人様の勤務先である日本語学校が、新しく開設する施設であることから、就業規則や勤務条件などの内規があらかじめ整備されていない状況でした。

入管へ提出する基本書類である労働条件通知書に加えて、学校の書類などを添付することが難しかったことから、雇用理由書を別途作成し、業務内容の詳細を説明することとしました。

他社の業務内容の詳細の案を作成するのは、イメージが湧きづらく容易ではありませんでしたが、丹念に聴取し、内容の校正をお願いしながら進める事で、初見でも分かりやすいと思える理由書を作成する事ができたと自負しております。

その証左か、申請から1か月で在留資格認定証明書の交付を受ける事ができました。

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