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申請の概要在留資格の種類「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請の種類在留資格変更在留期間3年国籍中国性別女性審査期間約1ケ月当事務所への相談の経緯申請者様は、特定活動(就職活動)から技術人文知識国際業務の在留資格変更申請を自身でおこなったものの、在留資格に関する知識が不十分であったことから、不許可となり、特定活動(出国準備)となりました。その後、弊
申請の概要在留資格の種類「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更申請の種類在留資格変更在留期間1年国籍台湾性別女性審査期間約3ケ月当事務所への相談の経緯申請者様は、技術・人文知識・国際業務をもって日本で仕事をされていましたが、看護師になりたくて、ご自身で「留学」への在留資格変更許可申請をされて不許可になりました。留学ではなく日本人の配偶者等も検討
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