「留学」から「特定活動」へ変更 マレーシア

申請の概要

在留資格の種類「留学」から「特定活動」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間1年
国籍マレーシア
性別女性
審査期間約1.5ケ月

当事務所への相談の経緯

弊社に関するネットの記事や、口コミ評価をご覧になられて、マレーシア国籍の留学生を雇用予定の企業様からご相談をいただきました。

申請人(卒業予定のマレーシア国籍留学生)と会社人事担当者と弊社担当者の三者でZOOM面談を行い、その結果、受任に至りました。

申請者様は、「留学」の在留資格で日本に滞在して、日本の大学在籍していました。

2021年9月下旬に大学を卒業見込みで、現在有する「留学」在留資格の期限が卒業予定日の1週間前までとなっていました。

申請者様は既に日本での就職内定先はあり、入社予定が半年先の2022年4月となっていました。

当初は一旦母国に帰国し、入社時期のタイミングで就労の在留資格での呼び寄せも視野に入れられていましたが、入社前の研修の可能性やコロナの影響で入社日までの入国が確実にできるという保証はないなどの点に悩まれていました。

そこで弊社からは、入社前までの「内定待機型特定活動」の在留資格への変更をすることを提案しました。

申請準備から許可までの流れ

まずは、準備書類として一般的な「留学」から「就労」へ在留資格変更の申請時の資料を用意しました。

それに加えて、雇用先企業様が滞在中の申請人の管理・監督を誓約する旨の「誓約書」を準備しました。

雇用先企業様はIT関係のシステム開発・コンサル会社でした。

申請者様の職種としては「営業」「マーケティング」で、申請人の専攻は経済学であったため、就職する会社での職務内容と専攻内容との一致は問題ありませんでした。

しかし、会社およびご本人に「開発職にも挑戦させたい」というご希望がありました。

システム開発は、法務大臣告示で指定する資格を取得することで可能になる旨をお伝えし、営業として勤務しながら、将来的に資格取得することをおすすめしました。

約1.5ヶ月の審査の結果、無事、「特定活動」への変更が許可されました。

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