日本人の配偶者等 在留資格認定(新規) インドネシア

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍インドネシア
性別女性
審査期間約1.5ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者の夫はインド駐在で、駐在期間満了が近くなっていました。

そこで、インドネシア人の妻と共に来日するために、妻の在留資格認定証明書を事前に取得したいと考えられていました。

複数の行政書士に相談したところ、弊社の行政書士が一番信頼できたと仰って頂き、申請のサポートのご依頼を頂きました。

申請準備から許可までの流れ

通常、帰任が決定した辞令書を入管に提出する必要があります。

しかし夫の勤務先は、1か月前にならないと辞令が出されないルールになっていました。

本社の人事担当に、何か代わりになるような書類やメールのやり取りなどの提供をお願いしたのですが、そのようなことは出来ないとの回答でした。

そのため、勤務先の事例に関する事情を説明した上で、インド支社との雇用契約書の雇用期間が帰任時期を示す証拠書類である旨説明した理由書を作成しました。

これらをまとめて申請したところ、約1.5ケ月の審査の結果、無事「日本人の配偶者等」の在留資格が認定されました。

しかし、新型コロナウイルスの影響もあって後任が決まらず、帰任時期が半年以上延長される可能性がでてきたため、この事例を作成している現時点でまだ日本へ入国出来ていません。

実際の帰任がいつになるのか、その頃の在留資格認定証明書の有効期限延長措置がどうなっているかによっては、再申請が必要になる可能性もあります。

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