技人国認定インドネシア

申請の概要

在留資格の種類技術・人文知識・国際業務
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍インドネシア
性別男性
審査期間約1年

当事務所への相談の経緯

派遣会社様より、インドネシア国籍の技術者を3名日本に招聘し、製造業界に派遣をしたいというご相談を頂きました。

当事務所に相談いただく前に、一度自社申請を行い、不許可が出た為、ネット経由で当事務所を知り、ご相談を頂いたとのことでした。

2020年6月に派遣会社及び派遣先会社担当様が当事務所へお越しいただき打ち合わせをおこないました。

不許可の理由を確認すると、まだ入管側に確認をしていないとのことでしたので、入管へ同行して不許可の理由を確認するところから始めました。

不許可理由として、「職務内容と学歴の関係性」、「給与金額の妥当性=日本人と同等以上であること」、「職務内容が現場作業であること」等複数の理由を入管より告げられました。

入管の話しでは、全体的に申請内容において、上記項目に関して「説明が不十分」で、入管側も申請内容(特に職務内容)を理解ができず、不許可(というより内容がよくわからないので審査ができない)というようなニュアンスでした。

入管でのヒアリング後、派遣元、派遣先会社担当と打ち合わせをし、申請人の学歴や職務内容を詳しくヒアリングをして、私として、許可が不可能な案件ではないと判断したため、受任となりました。

申請準備から許可までの流れ

受任後、入管での指摘点を個々にリカバリーするため、派遣先での職務内容の把握するところから始めました。

同社は「流動化処理土」という特殊な素材を製造する会社で、その製造プラントの技術職として申請人を勤務させたい意向でした。

「流動化処理土」の製造工程や、各工程で必要な知識などをひとつひとつ確認し、それを素人(業界関係者)以外にも分かる言葉で文章化し、申請書を作成していきました。

職務内容が極めて特殊な仕事内容になるため、それを詳細かつ分かりやすく7000文字ほどの文章を作成するのに苦労しました。

そのことにより「職務内容と学歴の関係性」や「現場作業ではあることの理由」(単なる単純作業ではなく、高度な専門知識を活用した技術職であること)等の立証を行うことができ、「給与面」に関しても、比較対象になる日本人従業員の情報を記載し、説明をした申請書を作成しました。

  • 2020年9月 申請
  • 2020年12月 不許可通知あり

2020年12月に不許可の通知があり、その理由を確認したところ、「給与面」の説明不足との指摘を受けました。

その不許可理由をリカバリーするため、比較対象となる日本人の経歴書、雇用契約書、過去の賃金台帳等を用意し準備を進めました。

  • 2021年2月に再申請を行う。
  • 2021年5月に不許可通知あり。

再度、入管に理由を確認すると、「賞与」に関しての規定に差があるとの指摘を受けました。

もともと比較される日本人従業員は派遣先会社の正社員で、申請人は派遣会社の社員となり、そもそも同一の会社ではありません。

派遣先企業には社内規定で賞与に関する規定はあります、派遣会社の規定では賞与の規定はなく、他の所属する派遣社員(日本人も含め)には賞与は支払っていませんでした。

時給として、派遣先会社の月額報酬以上の金額になるよう設定した給与であるということや、国籍の違い(外国人だから)で賞与がでないというわけではないという理由書を再度作成し、今まで提出してきた資料もすべて再度添付し、2021年7月に三度目の申請を行いました。

ご自身で1回申請したものを含めると通算4度目の申請となりましたが、2021年8月に無事許可通知が届きました。

申請のポイント

【ポイント1】不許可になった場合

在留資格の申請をして不許可になる理由は大きく分けて2つあります。

1つ目は、許可の要件を満たしていない場合です。

2つ目は、本来は許可になるケースであるにもかかわらず、申請書作成において説明不足や誤解を生むことを記載してしまったり、書類不備で不許可になるケースです。

今回の事例はこの2つ目のケースに当たります。

不許可通知が届いたら、まずは出入国在留管理局へ不許可の理由を確認に行くことが重要になります。

再申請にあたりどの点を修正して再申請すれば許可の見込みがあるかという審査官の見解を聞いて、再申請の準備をおこないます。

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