短期滞在 永住許可申請 台湾

申請の概要

在留資格の種類永住者
申請前の在留資格短期滞在
国籍台湾
性別女性

当事務所への相談の経緯

申請者様は以前に永住の在留資格でしたが、コロナ禍、海外滞在中に更新ができず、切れてしまいました。

通常、コロナ禍で日本に戻れなかった外国人は、現地大使館で定住の在留資格がもらえるのですが、「とりあえず短期で入国し入管で相談してください」と言われ、発給が拒否されました。

何が問題で、自分にはコロナの特例が適用されないのかわからず、弊社に相談に来られました。

申請準備から許可までの流れ

まず、原因の調査のため、全てのパスポートのスタンプ確認、大使館での対応をヒアリング、入管で特例の対応について詳細を確認しました。

入管で依頼者の状況について確認したところ、事前に取得していた『再入国許可(数次)』がコロナ禍になる前に既に切れていたことが判明しました。

経緯としては、過去海外に長期的に滞在しており、『再入国許可(数次)』ギリギリで日本に戻られたのですが、再度すぐ出国されていました。

その際、みなし再入国にて出国し1年以内で戻る予定でしたが、すでに取得していた『再入国許可(数次)』で出国したことになっていました。(ご本人は自覚していませんでした)

そのため1年のみなし再入国期限前に、『再入国許可(数次)』の期限が過ぎ、知らない間に在留資格が取り消されていました。

更に、コロナ禍開始直後で入国規制に関する大使館での対応もまだ決まっていなかった時期であり、状況がとても複雑になっていました。

全ての手順を整理し経緯の説明、直前の日本からの出国は、『再入国許可(数次)』ではなく、みなし再入国で出国しているつもりだったとの弁明も併せて作成しました。

日本国内で生活できる資金の証明、身元保証人等を用意し、資料として提出し、無事許可となりました。

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