はじめに

2026年(令和8年)6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合した「特定在留カード」の運用が開始される予定です。

これまで別々に管理されていた2つのカードが1枚化されることで、中長期に日本に在留される方や、外国人を雇用される企業のご担当者様にとって、在留手続きと住民票関連手続きの実務が大きく変わることになります。

なお、運用開始日は2026年6月14日(日曜日)ですが、地方出入国在留管理局での申請受付は翌開庁日の2026年6月15日(月曜日)からとなります(市区町村の開庁日は各自治体にお問い合わせください)。

本記事では、特定在留カードの制度概要・対象者・メリットと注意点・申請方法・新様式の在留カードとの違い・企業対応のポイントについて、出入国在留管理庁の公開情報をもとにわかりやすく解説します。

なお、現在お持ちの在留カードは券面記載の有効期限まで引き続き使用可能であり、特定在留カードへの切替は任意です。

特定在留カードとは

特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合した新しいカードで、2026年(令和8年)6月14日から運用が開始される予定です。

中長期在留者および特別永住者の方が任意で取得できる仕組みで、根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の15の2(令和6年法律第59号による新設)です。

制度創設の根拠となるのは、令和6年法律第59号(出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律)です。

同法は2024年6月14日に成立し、同月21日に公布されました。施行日は2026年6月14日が予定されています。

同改正法により、入管法第19条の15の2(中長期在留者向け)、および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の2(特別永住者向け)が新設されました。

これらは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が、入管法等に規定する一定の届出または申請を行う際に、それと併せて特定在留カード等の交付を求めることができる仕組みを定めるものです(出典:出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」)。

特別永住者の方向けには、対応する制度として「特定特別永住者証明書」が交付されます。

これら2つを合わせて「特定在留カード等」と呼ばれます。本記事では、原則として中長期在留者向けの「特定在留カード」を中心に解説します。

なお、本記事では、2026年6月14日より前に交付された在留カードを「現行の在留カード」、施行後に新たに交付される特定在留カードではない在留カード(新様式)も含む在留カード全般を「通常の在留カード」と呼びます。(※現行の在留カードの仕組みについて詳しくはこちら

特定在留カードの取得は任意です。現在お持ちの在留カードとマイナンバーカードを今後も2枚持ち続けることも引き続き可能です。

特定在留カードの対象者

特定在留カード等の交付申請を行えるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者の方です。

本セクションでは、対象となる方の範囲と、対象外となるケースを整理します。

「中長期在留者」とは、入管法上の在留資格をもって中長期間在留する外国人のうち、短期滞在・外交・公用・3か月以下の在留期間等に該当しない方を指します。

具体的には、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理、高度専門職等)、身分系の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)、留学、家族滞在などの在留資格をお持ちの方が該当します。(※在留資格の全体像はこちら

一方、「特別永住者」とは、旧植民地出身者やその子孫など、特別な歴史的背景に基づいて特別永住者としての法的地位を有して在留される方を指します。

対象外となる主なケース

以下に該当する方は、特定在留カード等の対象外となります。

  • 在留期間が「3か月」以下の方
  • 「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格の方
  • 一部の「特定活動」(台湾日本関係協会、駐日パレスチナ総代表部の職員等)の方
  • 住民基本台帳に記録されていない方

なお、現時点でマイナンバーカードをお持ちでない中長期在留者の方も、特定在留カードの申請と同時にマイナンバーカード機能の交付を受けることが可能です。

住民登録が完了していることが前提となります。

特定在留カードのメリット

特定在留カードを取得する主なメリットは、行政手続きの効率化と本人確認の利便性向上にあります。

出入国在留管理庁の公開情報をもとに、3つの観点で整理します。

入管と市区町村の二重手続きの解消

現在、マイナンバーカードを所持される中長期在留者の方は、在留資格変更や期間更新などの手続きを地方出入国在留管理局で行った後、別途、市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報更新手続きを行う必要があります。

特定在留カードを取得することで、地方出入国在留管理局での在留手続きと同時にマイナンバーカード機能にも最新情報が記録されるため、市区町村への再訪が原則として不要になります。

マイナ保険証・マイナ運転免許証としての利用

特定在留カードは、マイナンバーカードと同様に、マイナ保険証およびマイナ運転免許証として利用することができます。

ただし、マイナ運転免許証として現在ご利用されている方は、新しく交付される特定在留カードには免許情報が引き継がれません。

別途、警察署等で免許情報の書込み手続きが必要となります。

偽造対策の強化と本人確認の信頼性向上

特定在留カードは、いわゆる「第二世代」のカードとして、偽造防止機能の強化が図られています。

複数のカードを使い分ける負担が軽減されるため、日常の本人確認場面における利便性が高まります。

取得前に押さえておきたい注意点

特定在留カードは利便性が高い反面、取得をご判断される前に把握しておくべき制約や運用上の注意点があります。

以下、主な5点を整理します。

交付までの期間が10日程度長くなる

特定在留カードは、マイナンバーカード機能を統合する処理が必要となるため、通常の在留カードよりも交付までに 10日程度長くかかる 見込みです。

期限間近の手続きで特定在留カードを希望される場合は、スケジュールにご留意ください。

紛失時の手続きが複雑化する

特定在留カードを紛失された場合、在留カードとマイナンバーカードの両方の手続きが必要となります。

具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 最寄りの警察への遺失届提出
  2. マイナンバーカード機能の一時利用停止手続き
  3. 住居地を管轄する地方出入国在留管理局での在留カード再交付申請

なお、再交付の際にはまず 特定在留カードではない通常の在留カードが交付される 運用が想定されています。

再び特定在留カードを希望される場合は、別途切替申請が必要となります。

在留申請オンラインシステム利用時は当面、特定在留カード申請ができない

在留資格変更や期間更新を在留申請オンラインシステム経由で行う場合、当面、特定在留カードの交付申請を同時に行うことはできない予定です。

特定在留カードを希望される方は、窓口での申請をご検討ください。

空港での新規上陸時には特定在留カードは交付されない

新規上陸時に空港で交付されるのは、特定在留カードではなく 通常の在留カード です。

なお、2026年6月14日以降に空港で交付される在留カードは、新様式へ切り替わる予定です。

在留カードを交付している空港は、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、神戸空港、広島空港、福岡空港の8空港 です。

特定在留カードを希望される場合は、入国後に住居地届出や在留手続きと併せて申請する必要があります。

在留期間満了後の特例期間中はマイナ機能が使えなくなる

在留期間更新許可申請中で、結果が出る前に在留期限を超過した場合、いわゆる「特例期間」に入ります。

この特例期間中は、特定在留カードのマイナンバーカード機能が利用できなくなる点に注意が必要です。

[画像挿入推奨:特定在留カード取得時の注意点5項目を図解した一覧図]

特定在留カードの申請方法と必要書類

特定在留カードの申請は、これ単独で完結する手続きではなく、他の在留関連手続きや住居地届出と 併せて行う 仕組みになっています。本セクションでは、申請窓口・必要書類・手数料・併せて行える手続きの全体像を整理します。

申請窓口

申請できる窓口は、中長期在留者の方と特別永住者の方で異なります。

中長期在留者の場合

  • 地方出入国在留管理局:在留に係る申請(在留資格変更、期間更新、永住許可など)、または在留カードに係る申請・届出(再交付、記載事項変更など)と併せて
  • 市区町村窓口:転入届など住居地届出と併せて

特別永住者の場合

  • 市区町村窓口のみ:特別永住者証明書に関する申請・届出、または住居地届出と併せて

必要書類

特定在留カード等の交付申請には、以下の3点が基本書類となります。

書類名概要取得場所
特定在留カード等交付申請書申請の中核となる書類出入国在留管理庁HP(様式は今後掲載予定)
暗証番号等設定依頼書マイナンバー機能の暗証番号設定用同上
写真(縦4cm×横3cm)1葉申請前6か月以内に撮影されたもの-

なお、併せて行う在留申請や届出で写真の提出が必要な場合、写真を重ねて提出する必要はないこととされています(2026年5月時点の予定。最新情報は入管庁公式サイトでご確認ください)。

手数料と交付までの期間

  • 手数料:特定在留カードの交付申請自体の手数料については、2026年5月時点で入管庁から正式な発表が出ていません。
  • 施行までに公布される省令等で正式に定められる予定ですので、申請をされる際は最新の入管庁公式情報をご確認ください。
  • 交付までの期間:通常の在留カードより10日程度長くかかる見込み

併せて行える主な手続き

特定在留カード交付申請と併せて行える主な手続きは、以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 在留カードの再交付申請
  • 在留カード記載事項変更届出
  • 住居地届出(転入届、転居届)

※いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限られます(出入国在留管理庁公開情報)。

なお、申請を行っても、個別の事情等により必ず特定在留カードが交付されるとは限らず、特定在留カードではない通常の在留カードが交付される場合があります。

詳細は出入国在留管理庁公式の特定在留カード等案内ページをご確認ください。

特定在留カードと「新様式の在留カード」の違い

2026年6月14日以降は、特定在留カードに加えて、マイナンバーカード機能を付加しない 「新様式の在留カード」 も並行運用されます。

両者の違いを正しく理解することが、取得をご判断される上で重要です。

新様式の在留カードとは

新様式の在留カードは、マイナンバーカード機能を統合せず、券面デザイン・記載事項・ICチップ仕様のみを刷新した在留カードです。

マイナンバーカードを所持しない方、あるいは2枚持ちを継続される方には、新様式の在留カードが交付されます。

3種類のカードの比較

2026年6月14日の施行後、以下の3種類のカードが並存することになります(現行の在留カードは新規発行されなくなりますが、すでに交付済みのものは有効期限まで使用可能)。

項目現行の在留カード新様式の在留カード特定在留カード
発行時期〜2026年6月13日に交付2026年6月14日以降に交付2026年6月14日以降に交付(任意申請)
マイナンバー機能なしなしあり(裏面にマイナンバー記載)
主な券面記載事項氏名・国籍・在留資格・在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日・就労制限の有無・在留期間の満了日 等氏名・国籍・在留資格・在留期間の満了日就労制限の有無・資格外活動許可の有無 等(在留期間そのもの・許可の種類・許可年月日・交付年月日はICチップ内に記録)新様式の在留カードと同様(裏面にマイナンバー記載あり)

(出典:出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」をもとに作成)

主な変更点

券面記載事項の一部がICチップへ移行

新様式の在留カードおよび特定在留カードでは、現行の在留カードの券面に記載されていた 「在留期間そのもの(例:3年・5年)」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」がICチップ内に記録 されるようになり、券面からは削除されます。

ただし、「在留期間の満了日」「就労制限の有無」「資格外活動許可を受けているときはその旨」は引き続き券面に記載 されます。

雇用前の在留資格確認等で重要な情報は、券面でも確認できる設計となっています。

ICチップ内の情報の確認は、入管庁が提供する 「在留カード等読取アプリケーション」 を使用して行うことができます。

なお、読取アプリの利用には、他の身分証明書と同様、本人の同意を得た上で在留カード等の提示を受けることが必要 とされています。

永住者・高度専門職2号の有効期間が拡大(年齢基準も変更)

在留期間が無期限とされている永住者および高度専門職2号の方に交付されるカードの有効期間が変更されます。

現行制度は「16歳基準」新様式・特定在留カードは「18歳基準」 に変更される点に注意が必要です。

現行の在留カード(参考)

区分有効期間
永住者(16歳以上)・高度専門職2号交付日後7年
永住者(16歳未満)16歳の誕生日の前日まで

新様式の在留カード・特定在留カード

区分有効期間
永住者・高度専門職2号(18歳以上)交付日後10回目の誕生日まで
永住者・高度専門職2号(18歳未満)交付日後5回目の誕生日まで

なお、在留期間に定めのある中長期在留者の方の在留カード有効期間は、引き続き在留期限までとなります。

永住権の取得条件について詳しくはこちら 高度専門職について詳しくはこちら

1歳以上16歳未満の方にも顔写真が表示される

現行制度では、16歳未満の方の在留カードには顔写真が表示されません。

新様式以降は、1歳以上16歳未満の方 の在留カードにも顔写真が表示されるよう変更されます(従来は16歳未満の方の在留カードには顔写真が表示されていませんでした)。

企業の人事・労務担当者が押さえるべきポイント

外国人を雇用される企業のご担当者様にとって、特定在留カードと新様式の在留カードの導入は、本人確認や在留資格確認の実務に影響を及ぼします。

雇用時の確認義務は変わらないものの、確認方法に変化が生じる点に注意が必要です。

在留資格証明としての効力は同じ

特定在留カードでも、新様式・現行の在留カードでも、在留資格を証明する公的文書としての効力は変わりません。

雇用前確認においては、いずれのカードでも在留資格・在留期間・就労制限の有無を確認する義務があります。

券面記載事項の一部がICチップに移行する点に注意

新様式・特定在留カードでは、券面記載事項の一部がICチップに移行します。

雇用前確認の実務では、以下のように整理しておく必要があります。

  • 券面で引き続き確認できる項目:氏名・国籍・在留資格・在留期間の満了日・就労制限の有無・資格外活動許可の有無 等
  • ICチップ内に記録される項目(券面非表示):在留期間そのもの(3年・5年等)・許可の種類・許可年月日・交付年月日 等

雇用継続可能期間の判断に最も重要な「在留期間の満了日」と「就労制限の有無」は引き続き券面で確認可能です。

ただし、より詳細な情報を確認したい場合は、入管庁提供の 「在留カード等読取アプリケーション」 を活用することが実務上有効です。

なお、ICチップ読取アプリを利用する場合は、本人の同意を得た上で提示を受けて確認する必要があります

本人の同意なく読み取ることは、個人情報保護や本人確認の適正性の観点から問題が生じうるため、社内の業務マニュアル等で同意手続きを明文化することをお勧めします。

当面は「2枚持ち」と「1枚持ち」が混在する

施行後しばらくの間、外国人従業員の方のカード所持状況は以下のように混在することが見込まれます。

  • 現行の在留カード+マイナンバーカードの2枚持ち
  • 新様式の在留カード+マイナンバーカードの2枚持ち
  • 特定在留カード(1枚)

雇用前確認や在籍中の在留資格確認では、いずれのパターンにも対応できる運用を整備しておくことが望まれます。

実務対応フロー(雇用前確認・在籍中の更新時)

特定在留カードと新様式の在留カードの導入を受け、企業の人事・労務実務では以下の対応をご検討ください。

  • 採用時の本人確認:在留カード等の券面確認に加え、必要に応じてICチップ読取アプリで在留期間そのものや許可の種類を確認する運用に移行(その際は本人の同意取得が必須)
  • 写しの保管:特定在留カードはマイナンバーカードの性質も併せ持つため、写しの取得・保管はマイナンバー法の取扱いルールに従う(従来の在留カードと取扱いが異なる点に留意)
  • 在籍者の在留期間管理:券面の「在留期間の満了日」をベースに社内データベース等で在留期間管理を継続。在留期間そのものを確認する必要がある場面ではICチップ読取(本人同意あり)を活用
  • 更新時のサポート:従業員が在留期間更新を行う際、特定在留カードへの切替希望があれば窓口申請が必要となる旨を案内(オンライン申請では特定在留カードを取得できない)
  • 不法就労リスクの確認:ICチップ読取により、券面の偽造・改ざんを検知することが可能。雇用前の在留カード確認義務の履行において有効な手段となります(同意取得を前提)

よくあるご質問

特定在留カードについて、申請をご検討される方からよくお寄せいただく疑問点について、出入国在留管理庁の公開情報をもとにお答えします。

Q1: 特定在留カードの取得は強制ですか?

A: いいえ、任意です。現在お持ちの在留カードは、券面記載の有効期限まで引き続き使用可能です。

特定在留カードへの切替は、希望される方のみが申請する形となります。

Q2: 申請手数料はかかりますか?

A: 特定在留カード等の交付申請に係る手数料の取扱いについては、2026年5月時点で入管庁から正式な発表が出ていません。

施行までに公布される省令等で正式に定められる予定ですので、申請をされる際は最新の入管庁公式情報をご確認ください。

なお、併せて行う在留資格変更・期間更新等の手数料は、別途、入管法令で定められたものが適用されます。

Q3: 永住者の在留カード有効期間はどう変わりますか?

A: 新様式の在留カード・特定在留カードともに、永住者および高度専門職2号の方の有効期間は、18歳以上は「交付日後の10回目の誕生日まで」、18歳未満は「交付日後の5回目の誕生日まで」 となる予定です。

現行の在留カードは「16歳基準」(16歳以上は交付日後7年、16歳未満は16歳の誕生日の前日まで)でしたが、新様式は「18歳基準」に変更される点が大きなポイントです。

Q4: 紛失したらどうなりますか?

A: ①警察への遺失届提出、②マイナンバーカード機能の一時利用停止手続き、③住居地を管轄する地方出入国在留管理局での再交付申請、という流れになります。

再交付では、まず特定在留カードではない通常の在留カードが交付され、特定在留カードを再度希望される場合は別途切替申請が必要です。

Q5: 在留申請オンラインシステムからも特定在留カードを申請できますか?

A: 当面の運用としては、在留申請オンラインシステム経由では特定在留カードの申請ができない予定です。

窓口での申請をご検討ください。

Q6: 現在持っている在留カードはどうなりますか?

A: 現在お持ちの在留カードは、券面に記載された有効期限まで引き続き使用可能です。

すぐに切替や返納の手続きを行う必要はありません。

Q7: 申請受付は2026年6月14日から始まりますか?

A: 運用開始日は2026年6月14日(日曜日)ですが、地方出入国在留管理局での申請受付は翌開庁日の 2026年6月15日(月曜日) からとなる予定です。

市区町村については、各自治体の開庁日に依存しますので、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。

まとめ

特定在留カードは、2026年(令和8年)6月14日から運用が開始される予定の、在留カードとマイナンバーカードの機能を統合した新制度です。

  • 対象者: 住民基本台帳に記録された 中長期在留者および特別永住者 の方
  • 取得は 任意、現行の在留カードは有効期限まで継続使用可能
  • 申請窓口: 中長期在留者は地方出入国在留管理局または市区町村、特別永住者は市区町村のみ
  • 必ず併せて行う在留関連手続き・住居地届出と 同時申請 が必要
  • 永住者・高度専門職2号の方の有効期間が 「交付日後10回目の誕生日まで(18歳以上)」「交付日後5回目の誕生日まで(18歳未満)」 に拡大(新様式・特定在留カードともに、現行は16歳基準から18歳基準へ変更)
  • 券面記載事項のうち「在留期間の満了日」「就労制限の有無」は引き続き表示、「在留期間そのもの」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」はICチップへ移行
  • 注意点: 交付期間が10日程度長くなる、紛失時手続きの複雑化、オンライン申請制限、空港交付不可

新制度の運用開始直前の段階では、入管庁公式サイトでの最新情報の確認が重要です。

個別の事案については、専門家へのご相談をおすすめします。

さむらい行政書士法人では在留資格申請のサポートを行っています。


※本記事は2026年5月時点の入管法令および出入国在留管理庁公開情報をもとに作成しています。特定在留カードに係る詳細(様式、運用細則、手数料等)は今後変更される可能性があるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトおよび特定在留カード等交付申請の案内ページ等でご確認ください。個別の事案については弁護士・行政書士等の専門家へのご相談を推奨します。

    お電話からのお問い合わせ

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    ※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならない義務があります。個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
    個人情報の取扱いに関する詳細は当事務所のプライバシーポリシーをご覧ください。

    お名前(必須)

    フリガナ(任意)

    電話番号(任意)

    メールアドレス(必須)

    お問い合わせ内容(必須)