帰化 帰化許可申請 韓国

申請の概要

在留資格の種類帰化
申請前の在留資格特別永住者
国籍韓国
性別男性

当事務所への相談の経緯

一家3名での帰化申請依頼(夫婦+二女)でした。

夫婦それぞれ4人兄弟、また長女はすでに一人で帰化していて手続きが煩雑だったことを知ったことに加え、夫は会社経営者であったが帰化申請前年に会社を閉鎖し個人事業主として働き始めたばかりという状況であったため、複雑な状況を案じてご依頼いただきました。

申請準備から許可までの流れ

一家での申請でしたが、二女は別居別世帯(一人暮らし)であったため、重複する書類もほぼない状況でした。

しかし、夫婦がお互い60歳を超えており、取得が必要な韓国書類が膨大にありました。

また、国民健康保険および国民年金加入のため、こちらもあわせて資料が社会保険加入者よりも多くありました。

さらに、出生届の記載事項証明書上の妻の氏名の漢字が誤って登録されており、上申書を作成してあわせて提出しました。(届出人が父親であったが、日本語の漢字を不得意としていたことが理由)

特別永住者の場合に限らず、公的書類を取得した際に本人も知らない記載間違いなどが発覚する場合があるため、個別的な対応、慎重な確認が必要となります。

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