申請の概要
在留資格の種類 | 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更 |
申請の種類 | 在留資格変更 |
在留期間 | 1年 |
国籍 | シンガポール |
性別 | 男性 |
審査期間 | 約2ケ月 |
当事務所への相談の経緯
以前に弊社への依頼実績のある企業様から、雇用を検討されている卒業予定の外国人留学生の在留資格変更のご依頼を頂きました。
雇用企業は2期目の会社で、採用する外国人に従事してもらう輸出入事業の1期目の売上が0円(1期目は所有不動産の賃貸等による売上のみ)かつ1期目の決算が債務超過となっていました。
この点について不安に感じていたため、弊社にご相談を頂きました。
申請準備から許可までの流れ
今回の申請を進める上で2つの問題点がありました。
一つ目は「事業の安定性と継続性」の説明です。
1期目の決算が債務超過となっていた理由は、同社の代表者からの短期借入金と代表者への未払金が主な理由でした。
輸出入事業以外の不動産事業で売上があったため、理由書にてその旨説明することで経営状況の不安にはならないと説明することができました。
二つ目の問題は、雇用企業の経営者の代表取締役就任当時の在留資格に関しての問題でした。
雇用企業の代表者が代表取締役に就任した当時の在留資格は「留学」ビザでした。
事実を確認したところ、資格外活動許可を取得すれば経営活動(経営を学ぶことが目的だった)も出来ると考えたそうですが、それが許可の範囲外だと後で知り、実際は経営活動をしていなかったとのことでした。
これらの確認した事実を理由書で説明しました。
理由書など含めて全ての書類をそろえて申請したところ、約2ケ月の審査の結果、技術・人文知識・国際業務への変更が許可されました。
【ポイント1】資格外活動
日本に在留する外国人は、「会社経営」や「留学」といった活動の範囲の中で日本に住むことが許可されています。
同じ就労でも「技術・国際業務・人文知識」といった雇用される立場での許可で在留資格をもっている人は、会社を経営することはできません。
会社を経営する場合は、あらたに「経営・管理」という在留資格の許可を取得する必要があります。
ただし、例外として「資格外活動」という許可をとることで、在留資格で許可された活動の範囲外の活動を行う事ができる場合があります。
原則として大学や専門学校に通う留学生などの「留学」という在留資格では就労することは認められていません。
「それならば、どこに行っても外国人のアルバイトばかりなのは何故?」と疑問に思われるかもしれません。
それは「資格外活動」という許可を取っているからです。
但し、「資格外活動」は在留資格で認められている「活動の遂行を阻害しない範囲内」での就労が認められるだけですので、本来の在留資格の活動を阻害することがないように、労働できる時間や労働できる内容が限定されています。
詳しくは「資格外活動とは」をご参照下さい。