資格外活動許可とは

はじめに

留学や家族滞在などの在留資格では、原則としてアルバイトを含む就労が認められていません。

しかし「資格外活動許可」を受けることで、一定の範囲内で働けるようになります。

留学生の方がコンビニや飲食店で働けるのは、この許可を得ているためです。

ただし、この許可には週の労働時間や業種などのルールがあり、守らないと本人だけでなく雇用する企業側もリスクを負います。

この記事では、資格外活動許可の仕組み、週28時間ルールの正しい数え方、申請方法と必要書類、そして企業が留学生を雇用する際の注意点まで、わかりやすく解説します。

資格外活動許可とは

資格外活動許可は、現に有する在留資格本来の活動を妨げない範囲で、収入を伴う活動を例外的に認める制度です。

出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)第19条に根拠があり、許可を受けて初めてアルバイト等が適法になります。

まずは制度の全体像を確認します。

資格外活動許可とは、留学や家族滞在など本来は就労できない在留資格の方が、原則週28時間以内などの範囲でアルバイトを行えるようにするための許可です。

入管法別表第一の在留資格(留学・家族滞在・文化活動など)では、その在留資格に応じた活動以外で報酬を受ける活動は原則として認められていません。

一方、別表第二の在留資格(永住者・定住者など)は就労制限がないため、そもそも資格外活動許可の対象ではありません。

入管法第19条第2項は、資格外活動許可について次のように定めています。

法務大臣は、別表第一の在留資格で在留する方から、その在留資格に応じた活動の遂行を妨げない範囲で、収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合に、相当と認めるときは、これを許可することができます。(入管法第19条第2項の要旨)

出典:e-Gov法令検索『出入国管理及び難民認定法』第19条、出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」

許可を受けると、在留カードの裏面に許可の要旨が記載されます。後

述する一般的なアルバイト向けの許可(包括許可)の場合は、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった内容が記載されます。

ただし、実際の文言や確認方法は許可の種類・手続によって異なり、個別許可やオンライン申請では旅券の証印や資格外活動許可書で許可内容を確認する場合もあります。

なお、資格外活動は在留資格そのものを変えるものではありません。

在留資格を変える手続きについては、在留資格とは|在留資格をわかりやすくご説明しますもあわせてご確認ください。

包括許可と個別許可の違い

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

どちらが必要かは、活動の内容や時間によって変わります。

留学生の一般的なアルバイトは、包括許可で対応できるケースがほとんどです。

包括許可

包括許可は、職場や職種を特定せず、週28時間以内の範囲で幅広くアルバイトを認める一括の許可です。

留学や家族滞在の方が、コンビニ・飲食店・家庭教師などで働く場合は、通常この包括許可で対応できます。

勤務先ごとに申請し直す必要はなく、許可の範囲内であれば、ご本人が自由に勤務先を選べる点が特徴です。

在留カード裏面には「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」として記載されます。

個別許可

個別許可は、包括許可の対象に収まらない活動について、内容・相手先・時間などを個別に指定して受ける許可です。

例えば、週28時間を超える有償インターンシップや、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格をお持ちの方が本来の業務外で報酬を得る活動を行う場合などが該当します。

包括許可と異なり、活動内容ごとに審査を受ける必要があります。

週28時間ルールと長期休暇の特例

資格外活動許可で最も重要なのが、就労時間の上限です。

包括許可の場合、アルバイトは原則として週28時間以内に制限されます。

この数え方を誤ると不法就労につながるため、本人・企業ともに正確な理解が欠かせません。

28時間の数え方(連続する7日間)

週28時間は、「どの連続する7日間を切り取っても28時間以内」である必要があります。

カレンダー上の月曜から日曜という区切りではなく、いつを起点にして7日間を数えても上限を超えてはいけない点に注意が必要です。

週の後半にまとめて働きすぎると、翌週初めと合算したときに超過するケースがあります。

掛け持ち(複数勤務先)は合算

就労時間は勤務先ごとではなく、ご本人が働いたすべての勤務先の合計で判断します。

例えば、すでに別のアルバイトで週20時間働いている方を雇用する場合、自社で働いてもらえるのは残り8時間までです。

「自社では28時間未満だから問題ない」という判断は誤りで、合算で超過すれば不法就労に該当する可能性があります。

長期休業中の特例(在留資格『留学』の場合)

在留資格『留学』で教育機関に在籍している方については、学則で定められた長期休業期間中に限り、週40時間の範囲内で1日8時間以内までアルバイトが可能になります。

夏休み・冬休み・春休みなどがこれに当たります。ただし、対象となるのはあくまで在籍校の学則上の長期休業期間であり、個人的に授業を休んでいる期間などは含まれません。

なお、家族滞在などの在留資格には、この長期休業の特例は通常適用されず、長期休業期間であっても原則として週28時間以内です。

また、長期休業期間中であっても、労働基準法上の原則(1日8時間・週40時間、休憩・休日等のルール)は別途遵守が必要です。

アルバイトできない業種(禁止される活動)

資格外活動許可を受けても、すべての仕事ができるわけではありません。

風俗営業等に関連する業種では、許可の有無にかかわらず就労が認められていません。

本人・雇用先の双方が必ず確認すべきポイントです。

具体的には、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターのほか、キャバレー、ナイトクラブ、接待を伴うバー、特定遊興飲食店営業など、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に定める営業が営まれている営業所での活動が対象外です。

注意したいのは、接客などの直接的な業務だけでなく、清掃や皿洗いなどの裏方の仕事であっても、これらの店舗での就労は認められない点です。

「直接接客しなければよい」という解釈は誤りであり、営業所の業種そのもので判断されます。

資格外活動許可の申請方法・必要書類

資格外活動許可は、申請のタイミングによって取得の方法が異なります。

留学生の方は、来日時の空港で申請できるケースもあります。

ここでは申請の窓口と、許可の種類ごとの必要書類を整理します。

申請のタイミングと窓口

在留中に申請する場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。

オンラインで申請する場合は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られます。

在留資格認定証明書交付申請(COE)と同時に資格外活動許可を取得する手続ではない点にご注意ください。

また、新たに上陸の許可を受ける際に、出入国港(空港等)で資格外活動許可を受けられる場合があります。

代表例は、在留資格『留学』(在留期間「3月」を除く)で新規に入国する場合です。

「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能」については、地方公共団体等との雇用契約に基づく特定の活動など、限定的な取扱いとなります。

空港での申請は記載事項が簡素で、その場で許可を受けられる場合があります。

区分主な書類
包括許可(留学・家族滞在等)資格外活動許可申請書(別記第28号様式)。家族滞在は原則として申請書のみ。留学では在籍を確認できる資料(在学証明書等)を求められる場合があります
個別許可申請書に加え、活動内容・活動時間・報酬等を明らかにする文書
共通(提示)パスポート、在留カード(中長期在留者)を提示

[画像挿入推奨:必要書類一覧の図(alt属性「資格外活動許可申請の必要書類」)]

申請書様式や手続きの詳細は、出入国在留管理庁の公式ページでも公開されています。

なお、オンラインでの資格外活動許可申請を利用した場合は、証印シールに代えて資格外活動許可書が郵送で交付されます。

雇用主が許可の有無を確認する方法については、在留カードとは|在留カードのすべてを徹底解説しますもご参照ください。

申請の流れ

資格外活動許可の申請は、書類をそろえて窓口に提出し、審査を経て許可が下りる流れです。

在留中の申請の場合、標準処理期間の目安は2週間〜2か月程度とされています。全体像を5つのステップで確認します。

  1. 資格外活動許可申請書を準備:出入国在留管理庁の様式(別記第28号様式)に必要事項を記入します。
  2. 必要書類をそろえる:パスポート・在留カードを用意します。求められる場合は在学証明書等も準備します。
  3. 窓口に提出:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(または上陸時は出入国港)に提出します。
  4. 審査:在留中の申請では、許可までに一定の期間を要する場合があります(目安は2週間〜2か月程度)。
  5. 許可・許可内容の確認:許可されると、在留カード裏面の資格外活動許可欄、旅券の証印、又は資格外活動許可書により、許可の内容を確認できます。

更新・変更のときは資格外活動許可も忘れずに

見落とされがちですが、在留資格を変更したり在留期間を更新したりする際には、資格外活動許可の取扱いに注意が必要です。

アルバイトを続けたい方は、手続きを併せて行うのが確実です。

在留資格を変更した場合は、新たな在留資格に応じて資格外活動許可を取り直す必要があります。

また、在留期間の更新の際も、資格外活動許可を併せて申請しておくと、許可が切れた状態で就労してしまう事態を防げます。

手続きの間に許可のない状態が生じると、その間の就労が不法就労となるおそれがあるためです。

なお、卒業後に就職して「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格へ変更した場合は、その在留資格の範囲で働けるようになるため、アルバイト目的の包括許可とは扱いが変わります。

卒業後の進路に応じた在留資格の手続きが必要です。

企業が留学生アルバイトを雇うときの注意点

留学生をアルバイトとして雇用する企業様にとって、資格外活動許可の確認は重要なコンプライアンス事項です。

確認を怠ると、企業側が不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

雇用前後で押さえるべき点を整理します。

在留カードでの確認事項

雇用前には、在留カードの裏面で資格外活動許可の有無を確認します。

裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」などの記載があれば、その範囲内での雇用が可能です。

あわせて表面の「就労制限の有無」欄も確認し、在留期限が切れていないかもチェックします。

個別許可の場合は、旅券の証印や資格外活動許可書で許可内容を確認します。

不法就労助長罪のリスク

28時間の超過や禁止業種での就労をさせた場合、企業は不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われる可能性があります。

不法就労であることを知らなかった場合でも、在留カードの確認を怠るなど過失があれば処罰の対象となり得ます。

罰則は法改正により引き上げられており、最新の内容と適用時期は別記事で解説しています。

掛け持ちによる時間の合算は企業側からは把握しづらいため、採用時のヒアリングとシフト管理の徹底が求められます。

不法就労助長罪の詳しい内容と最新の罰則については、不法就労助長罪とは|厳罰化などわかりやすく解説しますをご覧ください。

あわせて、「不法就労」の外国人を雇わないための注意点も参考になります。

よくある不許可・トラブル事例

資格外活動をめぐっては、時間超過や手続き漏れによるトラブルが見られます。

実際の申請事例も参考にしながら、注意点を確認します。

ケース1:掛け持ちの合算を見落として28時間を超過

複数のアルバイトを掛け持ちした結果、合計が週28時間を超えてしまうケースです。

各勤務先では28時間未満でも、合算で超過すれば資格外活動の範囲を逸脱します。

在留期間更新の審査でこうした超過が判明し、更新に影響することもあります。

ケース2:卒業・進路変更時の在留資格手続きの遅れ

卒業後の進路に応じた在留資格の手続きが遅れ、在留が不安定になるケースです。

留学から別の在留資格へ移行する際は、早めの準備が重要です。例えば、留学から特定活動への変更が認められた事例もあります。

このような移行が認められた例として、「留学」から「特定活動」へ変更した事例が参考になります。※個別事案により判断は異なります。

よくあるご質問

Q:空港で資格外活動許可は取れますか?

A:留学などで新たに来日し、空港等で在留カードの交付を受ける際に、あわせて包括許可を申請できる場合があります。

代表例は在留資格『留学』(在留期間「3月」を除く)です。申請書の記載事項は簡素で、その場で許可を受けられることがあります。

Q:掛け持ちをしている場合、時間はどう数えますか?

A:勤務先ごとではなく、すべての勤務先の労働時間を合計して、連続する7日間で28時間以内に収める必要があります。

Q:長期休業中は誰でも1日8時間まで働けますか?

A:長期休業中の1日8時間以内(週40時間の範囲内)の特例は、在留資格『留学』で教育機関に在籍している方が対象です。

家族滞在などの場合は、長期休業期間であっても原則として週28時間以内です。

Q:卒業後の就職活動中もアルバイトはできますか?

A:本邦の大学等を卒業し、卒業前から続けている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格に移行した方は、教育機関の推薦状に資格外活動許可申請に関する記載がある場合等に、包括許可の対象となることがあります。

在留資格や許可の内容によって扱いが異なるため、個別の確認が必要です。

Q:許可なく働くとどうなりますか?

A:資格外活動許可を受けずに就労したり、許可の範囲を超えて働いたりすると、不法就労に該当します

。ご本人は在留資格の更新・変更に影響が及ぶおそれがあり、雇用した企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。

まとめ

資格外活動許可は、留学・家族滞在などの方がアルバイトを行うために必要な許可です。最後に要点を整理します。

ポイントは、以下の6点です。

  1. 対象は別表第一の在留資格で在留し、現に有する在留資格に属さない報酬活動等をしようとする方(留学・家族滞在が代表例だが、就労資格者の本務外活動も対象になり得る)
  2. 包括許可は原則週28時間以内(連続する7日間・掛け持ち合算)
  3. 『留学』は教育機関の長期休業中に限り週40時間の範囲内で1日8時間以内
  4. 風俗営業等は対象外
  5. 在留資格の変更・更新の際は資格外活動許可も併せて手続きする
  6. 企業は在留カードでの確認が不可欠

留学生のアルバイトや外国人雇用に伴う在留資格のご相談は、さむらい行政書士法人までお気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年6月時点の入管法令・公開情報をもとに作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については弁護士・行政書士等の専門家へのご相談を推奨します。

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