定住者 在留資格認定(新規)ベトナム

申請の概要

在留資格の種類定住者
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍ベトナム
性別女性
審査期間約2ケ月

当事務所への相談の経緯

今回の申請者様は、ベトナム籍の母親の11歳と8歳の2人のお子さんでした。

ベトナム籍の母親が日本人と再婚されたことに伴った「連れ子定住」の案件です。

母親が離婚する際、子の親権は夫(申請人の父:ベトナム籍)が持つことになっていました。

しかし、金銭的問題で扶養ができなくなったことにより、当初8歳の子供のみ引き取るということになった。

申請人の母親の再婚時の在留資格(日本人の配偶者等)の申請を弊社で対応させて頂いた兼ね合いから、今回の定住者の申請のご依頼いただきました。

申請準備から許可までの流れ

最初の相談は2021年4月頃に受けました。

その際、お子さんの親権は父親側にあったため、親権を母親に移す協議をベトナム側でやっていただくことから開始しました。

しかし、コロナ禍の関係もあり、協議書を入手するまでにかなりの時間を要しました。

また相談をいただいた後に、再婚相手(日本人:身元保証人)が転職をされたこともあり、様々な書類を準備し直すことになりました。

11歳のお子さんも急遽引き取ることになり、準備の仕切り直しが必要になりました。

その間、都度弊社からアドバイスをさせて頂き、相談から1年以上経過した2022年5月に申請をして、7月に無事2名の「定住者」の在留資格の認定書を取得しました。

【ポイント】連れ子定住

「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの外国籍の方が、海外にいるお子さんを日本に呼んで一緒に生活する場合、要件を満たせば、お子さんは「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。

定住者告示

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