永住許可

【事例47】永住者 永住許可申請 日本に移住してから1年半弱の事例

申請の概要

在留資格の種類永住者
申請の種類永住許可
在留期間無期限
国籍イギリス
性別男性
審査期間約4.5ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は英国国籍の男性で、奥様は日本人で「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちでした。

婚姻後10年は経過していましたが、日本に移住してからの期間は1年半弱でした。

法律の定める居住要件は満たしていましたが、日本での勤務実績は1年程で、納税や年金等も日本に入国してからの分しかないので、永住申請ができるかを心配されていました。

そこで、ネットの口コミの実績を見て、お問い合わせをいただき、ZOOM面談のうえ、受任に至りました。

申請準備から許可までの流れ

まずは、3年以上の実態を伴う婚姻期間を立証する必要があります。

通常の必要書類に追加して、英国で暮らしていた頃の写真(英国とわかる風景のもの)、英国での納税の状況や、お二人宛てに届いた郵便物のコピーなどを添付しました。

用意頂いたお写真では、できるだけ英国らしいお写真を集めていただくようにお願いしました。

さらに、英国で暮らしている期間の年金免除や納税等、「義務自体がないこと」の説明をしつつ、日本入国後のそれらの義務履行の証明書を用意しました。

これらの書類がそろって申請したところ、約4ヶ月半の審査の結果、無事、「永住者」の在留資格が認めました。

申請のポイント

【ポイント】3年以上の実態を伴う婚姻期間

永住者の在留資格を取得する要件として、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」という要件があります。

ただし、日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合は「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。」という特例があります。

「実体を伴った」とは、単に籍を入れているというものではなく、婚姻生活を継続しているということです。

婚姻していても別居していたような場合は実体がないと判断される場合もあります。

永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

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