認定(新規)

【事例9】日本人の配偶者等 在留資格認定(新規)40歳以上の年齢差のある事例

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍中国
性別女性
審査期間約3ケ月

当事務所への相談の経緯

日本人男性は70台半ばで、中国人女性が30代前半という40歳以上の年齢差があること、日本人男性は定年後の年金暮らしで定職がない状態であることから配偶者ビザの申請を悩まれていたところ、ネット経由で当事務所を知り、問い合わせがありました。

申請準備から許可までの流れ

配偶者ビザの審査には「きちんとした婚姻関係があるかどうか(つまり偽装結婚ではないか)」と「日本で生活していく資金力があるかどうか」が重要になります。

今回ご依頼をいただいたお二人の出会いは、日本人男性が役員を務める会社に申請人が技能実習生として入社をしたのがきっかけでした。

日本人男性は技能実習生を採用・管理・監督する担当役員であったため、申請人を含む他の技能実習生との仕事上の交流やプライベートでの交流(旅行や食事会など)もあり、それを立証する写真などもありました。

相談時には、申請人は3年間の実習を終えて、中国に帰国をしており、帰国後も日本人男性との交流は続いていました。

相談者である日本人男性は定年を迎えていましたが、預貯金は潤沢にあり、年金受給金額もしっかりしており、持ち家住まいであったため、年齢差や生活面の心配はないと判断し、受任しました。

受任後は中国側に日本人男性が渡航し、中国側で婚姻ののち、日本で婚姻手続き(報告的届け出)を行い在留資格認定証明書交付申請をおこないました。

日本人男性が高齢の為、準備書類のひとつひとつについてや、婚姻手続き方法など、いつも以上に丁寧におこない、約3ヶ月後に無事許可されました。

申請のポイント

【ポイント1】年齢差がある結婚

配偶者ビザを取得する際、パートナーとの年齢差があると取得のハードルは上がるのでしょうか?

結論から申し上げますと、年齢差が15歳以上あると審査が不利に働くことは残念ながらあると言わざるを得ません。

配偶者ビザには、主に2つの審査ポイントがあります。

それが、「きちんとした婚姻関係があるかどうか(つまり偽装結婚ではないか)」と「日本で生活していく資金力があるかどうか」。

そして、“カップルの年齢差が広い”ケースの場合、前者に引っかかる可能性があります。近年偽装結婚は増加しているため、あまりにパートナーとの年齢差がある場合、通常のカップルに比べて“ビザ目的の偽装結婚ではないか?”と疑われる可能性が高いことは間違いありません。

そのため、“本当に愛し合って結婚している”ことを証明するための補足書類をしっかりと提出することをおすすめします。

具体的には、馴れ初めや普段の会話(チャット履歴)など。

入国管理局に“これは偽装結婚ではないな”と判断してもらうことが重要なので、2人の関係性を証明する書類は積極的に提出していきましょう。

偽装結婚と疑われる可能性を低くするために必要なことを行っていきましょう。

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