期間更新

【事例12】日本人の配偶者等 在留期間更新 収入や預金額が少なく悩まれていた事例

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留期間更新
在留期間1年
国籍コロンビア
性別男性
審査期間約1ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は去年の夏頃に仕事を始めたばかりだったため、課税証明書・納税証明書は発行されるものの、収入や預金額が少なく、日本での滞在費用を支弁する能力があまりないことに悩まれていました。

前回の配偶者ビザの認定申請の際にも、滞在費用の支弁能力が高いとはいえない状況で悩まれていて、さむらい行政法人に依頼をいただきました。

その結果、無事認定が出たということで、今回の更新申請もご依頼いただきました。

申請準備から許可までの流れ

今回の申請のポイントは「日本で滞在費用を支弁する程度の能力」をきちんと伝えるように申請することです。

そこで、現在、フルタイムで仕事をしていて日本で滞在費用を支弁する程度の能力はあること、預金も以前より増えていることを説明しました。

奥様と旦那様の課税証明・納税証明を提出し、雇用契約書及び預金口座などから、収入の不安定さは少しずつ解消されつつあることを丁寧に説明しました。

申請者様が日本語はまったく話せず、英語も少ししか話せなかったため、資料の準備をしていただく点が大変でした。

全ての準備が揃って申請をしたところ、約1ケ月の審査の結果、在留資格の更新が認められました。

申請のポイント

【ポイント1】配偶者ビザに必要な収入

配偶者ビザは「収入が低い」という理由だけで申請許可が下りないことはありませんが、一定の目安はあります。

<収入の目安>

月収20万円・年収300万円

※外国人配偶者が扶養に入るのであれば、居住地の世帯平均年収を参考にしてください。

上記はあくまで目安です。

重要なことは、「日本でちゃんと生活できる資金力があるか?」ということです。

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