申請の概要
在留資格の種類 | 永住者 |
申請の種類 | 永住許可 |
在留期間 | 無期限 |
国籍 | タイ |
性別 | 男性 |
審査期間 | 約6ケ月 |
当事務所への相談の経緯
申請者様は、永住申請をしたけれど、永住の要件や条件が整っているのか分からない点に悩まれていました。
弊社のホームページを見て、ビザ専門の事務所なので安心ということで、弊社に申請の依頼をいただきました。
申請準備から許可までの流れ
今回は「みなし高度専門職(80点)」の要件で永住申請を致しました。(みなし高度専門職に関しては、申請のポイント「みなし高度専門職」をご参照下さい)
80点以上のポイントを取得するのに、年収ポイントが必要だったため申請人の勤務先で発行していただく年収見込み証明書を依頼したところ、勤務先の会社の方針で発行出来ないと回答がありました。
何度も、必要な書類として勤務先へ相談していただきましたが、最後まで証明書を発行していただくことは出来ませんでした。
そこで、人事担当者とのメールのやり取りを資料として添付し、証明書として発行は出来なかったものの年収要件を満たしていること、会社の方針として証明書の発行が出来ない事を理由書で説明致しました。
さらに、採用時の雇用契約書にも給与金額の記載がありましたので、年収見込み証明書がなくとも、年収要件を下回ることはないとの説明をすることができました。
約6ケ月の審査の結果、永住者の在留資格が許可されました。
今回の申請では、年収見込み証明書にかわる資料を準備できた点(勤務先の会社の方針を変えることは出来ないので、代用出来る資料が他にあるのか)がポイントとなりました。
申請のポイント
【ポイント1】みなし高度専門職
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格をお持ちの方が「永住者」の在留資格を取得するためには、10年間日本に在留して、その内5年間以上を就労できる在留資格をもって就労しなければいけません。
「高度専門職」の在留資格の場合、以下の要件を満たしていれば「永住者」の在留資格を申請することができます。
- 80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している
- 70点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として3年以上継続して在留している
さらに以下の要件を満たせば、高度専門職の在留資格ではなくても、永住許可申請をおこなうことができます。
- 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方(永住許可申請4-(1)-イ)
- 永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方(永住許可申請4-(2)-イ)
このように「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で要件を満たして永住申請をすることを「みなし高度専門職」と言います。