認定(新規)

【事例27】永住者の配偶者等 在留資格認定(新規)不許可になった事例

申請の概要

在留資格の種類永住者の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間不許可
国籍中国
性別男性
審査期間

当事務所への相談の経緯

今回の「永住者の配偶者等」の申請者の方は、過去に日本でオーバーステイ、万引き、不法就労などで最終的には懲役1年の実刑で服役されていました。

そのような状況で、夫の在留特別許可(永住者の配偶者等)のビザをどうしたら取得できるのかを悩まれていたところ、弊社のホームページを見られて、ビザ専門の事務所ということでご相談を頂きました。

申請準備から許可までの流れ

有効に婚姻している場合でも、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった「実体」がないと在留資格は認められません。

申請者様ご夫婦は、日本と中国でそれぞれ別居生活をされていましたが、SNS等で夫婦としてのやり取り、妻は日本にマンションを購入、たまに妻が夫に会いに中国へ行ったりと、夫婦の実体を証明する資料は準備は出来ました。

しかし申請人の過去の在留状況不良をどう入管へ理由書で説明するかという点が苦労しました。

そして、申請人が過去、在留していた時の資料、退去強制後の夫婦としての実態がわかる資料をそろえて、申請人の過去の在留状況の不良、退去強制後の夫婦としての実態、人道的配慮に関する合理的な理由などを書いた理由書を作成して入管へ申請しました。

審査の結果、「許可を出す合理的な理由がない」との理由で「不許可」となりました。

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