特定技能の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、18歳以上であること、そして従事する業務に対応する技能試験および日本語試験に合格していることが原則です。

ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人はこれらの試験が免除されます。

また、保証金を徴収されていないこと、違約金を定める契約を締結していないこと、自らが負担する費用がある場合はその内容を十分に理解していることなども求められます。

特定技能1号で通算5年以上在留していないことも要件の一つです。

在留資格「特定技能」とは|特定技能を分かりやすく解説します

移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。 しかし深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より、14の業種で認められる業務…

特定技能の認定事例

特定技能 在留資格認定(新規)ネパール
特定技能 経営管理 変更 インドネシア
特定技能から経営管理へ変更中国
「特定活動」から「特定技能」へ変更 在留資格変更 フィリピン
特定技能 在留資格認定(新規)ベトナム
技術・人文知識・国際業務から特定技能へ変更 ベトナム