特定技能の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、18歳以上であること、そして従事する業務に対応する技能試験および日本語試験に合格していることが原則です。
ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人はこれらの試験が免除されます。
また、保証金を徴収されていないこと、違約金を定める契約を締結していないこと、自らが負担する費用がある場合はその内容を十分に理解していることなども求められます。
特定技能1号で通算5年以上在留していないことも要件の一つです。
移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。 しかし深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より、14の業種で認められる業務…
特定技能の認定事例