
日本人と結婚した場合、その配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する事ができます。
この「日本人の配偶者等」の在留資格は、「家族滞在」などの在留資格とは異なり、在留資格の上では日本で行える活動内容に特に制限がありません。
そのため、原則として職種や勤務時間に関する就労制限はなく、資格外活動許可を取得しなくてもフルタイムで働くことができます。(ただし、労働基準法上の年少者保護や、各種の国家資格が必要な職種など、一般の法律による制限は受けます。)
その為、仕事の制限や年齢の制限も特になく、わざわざ資格外活動許可を取得しなくても、就労する事ができるのです。
そこで、「日本人の配偶者等」の在留資格がどのようなものなのかをわかりやすくご説明したいと思います。
日本人の配偶者等の在留資格とは

「日本人の配偶者等」の在留資格とは、日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。
そして、「日本人の配偶者等」の在留資格は、必ずしも日本人の扶養を受けなければならない訳では無く、その事が「家族滞在」の在留資格とは異なる部分です。
その為、日本人夫が専業主夫で外国人妻(申請人)が就労し、家庭の生計を立てている場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できます。
ただし、日本人配偶者も外国人(申請人)もともに無職である場合は、婚姻生活の生計維持の、安定性・継続性に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。
また、「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。
さらに、婚姻は、有効な婚姻である事が要件であり、内縁の妻や夫は含まれません。
さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、原則として、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。
「日本人の配偶者等」の審査ポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるのは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子です。
まず、「日本人の配偶者」から詳しく説明していきます。
「日本人の配偶者」の申請

日本人の配偶者が申請する場合は、「現在、日本人と実際に婚姻関係にあること」が必須条件です。
「日本人の配偶者等」のうち、日本人の『配偶者』として在留している場合は、現在も法律上有効な婚姻関係にあることが必須条件です。
婚約や事実婚の段階、離婚後、配偶者と死別した後は、「日本人の配偶者」としては該当しません。(「日本人の子として出生した者」や「日本人の特別養子」としてこの在留資格を持っている方については、親の離婚や死亡が直ちに在留資格該当性を失わせるわけではありません。)
また、原則としては同居し、互いに協力・扶助しながら夫婦として共同生活を営んでいることが求められます。
もっとも、単身赴任や病気療養、DVからの一時避難などやむを得ない事情がある場合には、別居期間があっても直ちに不許可・取消しになるとは限らず、個別事情を踏まえて総合的に判断されます。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、必ずしも日本人が扶養者となる必要は無い為、外国人(申請人)が扶養者となっても問題ありません。
夫婦の収入や貯蓄などがあり、家族として生計がきちんと立てられる事が重要なポイントとなります。
その為、日本人配偶者も外国人(申請人)もともに無職である場合は、在留資格該当性を基礎付ける婚姻生活の安定性・継続性に影響する経済基盤に問題があるとして、許可の可能性が低くなりますのでご注意ください。
「日本人の子として出生した人」の申請

次に、「日本人の子として出生した人」が申請する場合は、「日本人の実子であること」が必須条件です。
申請人本人の出生時に、父母どちらかが日本国籍を有しており、その後に日本国籍を離脱した場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格の対象となります。
しかしながら、申請人本人の出生後に、父母どちらかが帰化などによって日本国籍を取得した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格の対象とはなりませんのでご注意下さい。
「日本人の子として出生した者」には、日本人の嫡出子だけでなく、認知された非嫡出子も含まれますが、普通養子は含まれません。
また、日本国内で生まれたかどうかは要件ではなく、海外で出生した子も対象になります。
また、未成年などで扶養を受ける場合は、扶養者が生活の生計を立てられる事が必要となりますが、成人しており扶養を受けない場合は、独立して生計を立てていける事を証明する必要があります。
「日本人の特別養子」の申請

最後に、「日本人の特別養子」が申請する場合を説明します。
日本の養子縁組制度には、「普通養子」と「特別養子」がありますが、日本人の「特別養子」である事が必須条件です。
この「特別養子」とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いとする制度で、原則として家庭裁判所への申立て時に15歳未満で行う養子縁組のことをいいます。
なお、15歳になる前から養親に監護されていた場合には、例外的に18歳未満まで申立てが認められることがあります。
その為、養親から扶養を受ける必要があり、扶養者に扶養能力がある事が重要なポイントとなります。
なお、「普通養子」の場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格の対象とはなりません。
日本人の配偶者が亡くなった場合

日本人の配偶者が亡くなった場合、必ず行わなければいけない事があります。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、現在、婚姻関係にある事が必須条件で、事実婚、離婚、死別した場合は該当しません。
では、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に滞在している時に、日本人配偶者が亡くなってしまった場合、在留資格はどうなるの?と心配される方もおられると思います。
大切な方が亡くなった悲しみと共に、帰国しなければならないかもしれないという不安が重なり、とても辛いですよね。
このような場合、在留資格の変更を行う事で日本に在留する事が可能となりますが、日本人の配偶者が無くなった時に必ず行わなければならない事があります。
それは、日本人の配偶者が亡くなってから14日以内に、その旨を出入国在留管理庁(管轄の地方出入国在留管理局)へ届け出ることです(入管法19条の16第3号)。
この届出を怠ってしまうと、将来の在留資格の変更・更新時の審査で不利に評価されるおそれがあるほか、届出義務違反として20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
さらに、虚偽の内容を届け出た場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることもあります(入管法71条の2・3)。
届出義務違反や虚偽届出があると、状況によっては在留資格の取消しや、その結果として退去強制手続につながるリスクもありますので、在留期間が残っている場合でも必ず届出を行ってください。
なお、「配偶者に関する届出」は、死別の場合だけでなく離婚した場合にも、事由が生じた日から14日以内の届出が義務付けられています。
また、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方が、配偶者としての活動(同居して夫婦として生活していることなど)を正当な理由なく6か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となることがあります(入管法22条の4第1項7号)。
日本人配偶者と死別した後も日本に在留を希望する場合は、できるだけ早い段階で、状況に応じて「定住者」や就労系の在留資格などへの変更を検討することが重要です。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人との婚姻関係が実体を伴っているかどうかを確認される事があります。
これは、法律上の婚姻関係が成立していても、夫婦の年齢差が大きい場合や、出会ってすぐに結婚した場合、一緒に生活を行っていないなど、偽装結婚ではないのか?と疑義が生じる為です。
このような疑義を生じさせない為にも、交際経緯やお互いの事、生活状況等をしっかり説明し、写真などの資料を提出する事で許可率が上がりますので、たくさんの書類を準備すると安心ですね!
さむらい行政書士法人の「日本人配偶者等」の申請事例








