
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人の方に交付される身分証明書です。
適法な在留資格と在留期間を持って日本に滞在していることを示す「証明書」と、出入国在留管理庁長官による許可の「許可証」という2つの役割を兼ね備えています。
2026年(令和8年)6月14日からは、マイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」の運用開始と、新様式の在留カードへの切替が予定されており、制度全体が大きく変わる節目を迎えます。
この記事では、在留カードの基本から、2026年6月の制度変更、企業の労務担当者の方が知っておきたい雇用前確認の方法まで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
在留カードとは
在留カードとは、日本に中長期間在留する外国人の方に対して、出入国在留管理庁長官が交付するカードです。
適法な在留資格・在留期間で日本に滞在していることを示す「証明書」と、許可の「許可証」という2つの役割を併せ持ちます。
在留カードには、氏名・生年月日・国籍・住居地・在留資格・就労制限などの重要事項が記載されています。
なお、現行様式(2026年6月13日以前の発行分)では「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」も券面に表示されますが、2026年6月14日以降の新様式ではこれらの項目は券面から削除され、ICチップにのみ記録される形式に変更される予定です(新様式の詳細は後述します)。
記載事項に変更が生じた場合には届出が義務付けられているため、常に最新の情報が反映される仕組みとなっています。
偽造・変造を防ぐため、カードにはICチップが搭載され、券面の記載事項の全部または一部が記録されています。
在留カードの対象者(中長期在留者)
在留カードが交付されるのは、入管法上の「中長期在留者」に該当する外国人の方です。
一方で短期滞在の方や特別永住者の方など、中長期在留者から除外される方には交付されません。
ここでは対象となる方と、対象外となる方を整理します。
中長期在留者の定義
中長期在留者とは、入管法第19条の3により、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、次のいずれにも該当しない方をいいます。
- 3か月以下の在留期間が決定された方
- 「短期滞在」の在留資格が決定された方
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された方
- 上記に準ずるものとして法務省令で定める方(台湾日本関係協会・駐日パレスチナ総代表部関係者など、一部の特定活動の方)
なお、特別永住者の方は、在留カードではなく特別永住者証明書の交付対象となります。
特別永住者は入管法ではなく日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)によって規律されており、上記の中長期在留者の概念とは別の制度体系に属します。
また、在留資格を有しない外国人の方も、当然ながら在留カードの交付対象には含まれません。
典型的な該当者
「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能」「留学」「家族滞在」などで、3か月を超える在留期間を持って日本に滞在される方が典型的な中長期在留者にあたります。
なお、観光目的などで90日以内の短期間滞在される方は、在留カードの対象とはなりません。
在留資格そのものについては、在留資格をわかりやすく解説した記事で詳しく説明しています。
在留カードの券面に記載される項目
在留カードの券面(表面・裏面)には、出入国在留管理庁長官が把握する情報のうち、重要な部分が記載されています。
記載項目を正確に把握しておくことは、本人にとってはもちろん、外国人を雇用される企業のご担当者様にとっても重要です。
表面の記載項目
現行(2026年6月13日以前に発行)の在留カードの表面には、次の項目が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間(満了の日を含む)
- 許可の種類
- 許可年月日
- 在留カード番号
- 有効期間の満了の日
- 就労制限の有無
- 交付年月日
- 顔写真(16歳以上の方)
裏面の記載項目
裏面には、変更が生じた場合の事項が追記される仕組みとなっています。
具体的には次のような項目です。
- 住居地の変更履歴
- 資格外活動許可の有無と内容
- 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の「申請中」表記
裏面の資格外活動許可欄については、資格外活動とは|留学生アルバイトを雇う時の注意点で詳しく解説しています。
在留カード番号の構造
在留カード番号は、英字2桁・数字8桁・英字2桁の計12桁で構成されています(例:AB12345678CD)。
在留資格の変更・更新や、紛失・汚損による再交付を受けると、新しい在留カード番号が付与されます。
在留カードの有効期間
在留カードには有効期間が定められており、在留資格と年齢によって異なります。
永住者の方や高度専門職2号の方には、在留期間に定めがなくても在留カードには有効期間がある点に注意が必要です。
現行の有効期間は、入管法第19条の5により次のとおり定められています(2026年6月14日以降は新様式となり期間が変わる予定です。詳細は後述します)。
| 区分 | 有効期間 |
|---|---|
| 永住者・高度専門職2号(16歳以上) | 交付の日から7年 |
| 永住者・高度専門職2号(16歳未満) | 16歳の誕生日の前日まで(2023年10月31日以前交付分は16歳の誕生日まで) |
| 上記以外の在留資格(16歳以上) | 在留期間の満了の日まで |
| 上記以外の在留資格(16歳未満) | 在留期間の満了の日または16歳の誕生日の前日のうち、いずれか早い日まで(2023年10月31日以前交付分は16歳の誕生日とのいずれか早い日まで) |
入管法第19条の5第1項
(出典:e-Gov法令検索『出入国管理及び難民認定法』)
在留カードの有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
永住者の方や高度専門職2号の方は、在留資格そのものに在留期間の定めはありませんが、在留カードの有効期間更新申請を期限内に行う必要があります。
永住者制度の詳細は在留資格『永住者』とは|永住権申請をわかりやすく解説、高度専門職については在留資格『高度専門職』をわかりやすく解説をご参照ください。
[画像挿入推奨: 在留カードの有効期間一覧(在留資格別)の図解]
在留カードの携帯義務と罰則
中長期在留者の方には、原則として在留カードの常時携帯義務が課せられています。
携帯義務に違反した場合や提示を拒んだ場合には罰則が科されることがあるため、外国人本人だけでなく、外国人を雇用される企業のご担当者様も制度を正しく理解しておくことが大切です。
16歳以上の中長期在留者の方は、入管法第23条第2項により在留カードを常に携帯することが義務付けられています。
一方、16歳未満の方については常時携帯義務が免除されています。
入管法第75条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者
二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者入管法第75条の3
(出典:e-Gov法令検索『出入国管理及び難民認定法』)
第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
入国審査官・入国警備官・警察官等から提示を求められた場合には、速やかに提示する必要があります。
パスポートを携帯していても、別途在留カードを携帯する必要がある点にご注意ください。
在留カードに関する主な届出・手続き
在留カードの記載事項に変更が生じたり、紛失したりした場合には、速やかに地方出入国在留管理官署または市区町村の窓口に届出を行う必要があります。
届出・申請を怠った場合、手続きの種類により、20万円以下の罰金、または1年以下の拘禁刑若しくは20万円以下の罰金等の対象となる場合があり、その後の在留申請にも不利な影響が及ぶおそれがあります。
ここでは代表的な6つの手続きをご紹介します。
1. 在留期間更新許可申請
在留期間の満了が近づいた場合に、引き続き同じ在留資格で日本に在留するために行う申請です。
在留期間満了日のおおむね3か月前から申請が可能で、地方出入国在留管理官署に対して行います。
2. 在留資格変更許可申請
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更など、現在の在留資格から別の在留資格へ変更する場合の申請です。
在留資格の変更に伴って新しい在留カードが交付されます。
在留資格変更に伴う在留カードの再交付がどのような流れで進むかは、実例を見ていただくとイメージしやすくなります。
※個別事案により判断は異なります。
3. 氏名・生年月日・性別・国籍等の変更届出
結婚により姓が変わった場合や、国籍が変わった場合などに行う届出です。
変更が生じた日から14日以内に、地方出入国在留管理官署に対して届出を行います。
4. 住居地の届出・変更届出
新規上陸後の住居地届出や、転居に伴う住居地変更届出は、地方出入国在留管理官署ではなく市区町村の窓口で行います。
期限はいずれも住居地が定まった日または転居日から14日以内です。
5. 在留カードの有効期間更新申請
次の方は、在留資格の更新とは別に、在留カード自体の有効期間更新申請を行う必要があります(入管法第19条の11)。
- 永住者(16歳以上)・高度専門職2号:有効期間満了日の2か月前から満了日まで
- 在留カードの有効期間が16歳の誕生日(2023年11月1日以降交付分は16歳の誕生日の前日)とされている方:該当日の6か月前から当該期日まで
申請を怠った場合、入管法第71条の2により1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
6. 紛失・盗難・著しい汚損による再交付申請
紛失・盗難・滅失した場合は、その事実を知った日(海外で知った場合は再入国の日)から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で再交付申請を行います。
2025年(令和7年)3月3日以降は、紛失・盗難の場合の必要書類が一部変更されています。従来は警察署発行の「遺失届出証明書」または「盗難届出証明書」の提出が求められていましたが、現在は原則として、警察署で受け取った「遺失届出受理番号」または「盗難届出受理番号」を記載した陳述書の提出により申請が可能となりました。
すでに証明書を取得している場合は、従前どおり証明書を提出することもできます。
なお、申請内容に疑義があると判断された場合には、地方出入国在留管理官署から証明書の提出を求められることがあります。
火災等による滅失の場合は、消防署発行のり災証明書などの疎明資料を提出します。著しい汚損・毀損が生じた場合は、速やかに再交付申請を行ってください。
汚損・毀損がなくても交換を希望される場合は、現状1,600円の手数料を納付することで再交付を受けることができます。
在留カード偽造の見抜き方(企業向け雇用前確認)
外国人を雇用される企業のご担当者様にとって、在留カードの真正性確認は不法就労助長罪とは|厳罰化などわかりやすく解説で取り上げているような重大なリスクを避けるために極めて重要です。
近年は偽造技術が精巧化し、有効な在留カード番号を悪用した偽造在留カードも確認されています。
不法就労助長罪は、雇用主が「知らなかった」場合でも過失があれば成立し得るため、複数の方法を組み合わせた確認が推奨されます。
雇用前の実務的な確認手順については、「不法就労」の外国人を雇わないための注意点もあわせてご参照ください。
在留カード等読取アプリケーション(入管庁公式)
出入国在留管理庁が2020年12月から無料で提供しているスマートフォン・PC向けのアプリです。
在留カードのICチップに記録されている情報を読み取り、券面に記載された情報と突合することで、偽造・改ざんの有無を確認することができます。
iOS版・Android版いずれもApp StoreおよびGoogle Playから無料でダウンロードでき、ICチップ内の身分事項や顔写真などを表示します。
利用にあたっては本人の同意を得たうえで、目の前で読み取ることが基本となります。
在留カード等番号失効情報照会
入管庁のWebサイト上で、在留カード番号と有効期間を入力することで、当該番号が失効しているかどうかを確認できる仕組みです。
ただし入管庁自身が「問合せ結果は在留カード等の有効性を証明するものではない」と明示しているため、あくまで補助的な確認手段として位置付ける必要があります。
雇用前確認の実務的なポイント
実務上は、次の3つを組み合わせて確認することが推奨されます。
- 原本の確認:必ず本物の在留カードを提示してもらい、コピーや画像ではなく原本を確認する
- ICチップの読取:入管庁公式の「在留カード等読取アプリケーション」で券面と照合する
- 番号失効照会:入管庁の照会システムで番号の失効状態を確認する
就労資格そのものの確認には、本人申請による就労資格証明書の交付を受けてもらう方法もあります。
【2026年6月14日施行予定】特定在留カード等とは
2026年(令和8年)6月14日からは、在留カードまたは特別永住者証明書とマイナンバーカードの機能を1枚に集約した「特定在留カード等」の運用が開始される予定です。
住民基本台帳に記録されている中長期在留者の方には特定在留カード、特別永住者の方には特定特別永住者証明書がそれぞれ任意で交付される仕組みで、2026年6月14日施行予定の改正入管法第19条の15の2第1項・第2項および入管特例法第16条の2(出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)による新設)を根拠とします。
特定在留カード等の取得は任意であり、従来どおり在留カードまたは特別永住者証明書とマイナンバーカードを2枚で持ち続けることも可能です。
地方出入国在留管理局での申請受付は、運用開始日の翌開庁日である2026年6月15日(月)からとなる予定です。
主なメリットは次のとおりです。
- 特定在留カードの交付を受けた場合、その後に地方入管で在留に係る許可や届出を行うと、マイナンバーカード機能側にも最新情報が反映されるため、別途市区町村窓口に出向いてマイナンバーカード情報の更新手続きを行う必要がなくなる
- 1枚で在留カードとマイナンバーカードの両方の機能を果たすことができる
ただし、住居地届出など市区町村窓口で本来行う手続き自体は引き続き残ります。
一方で、特定在留カードを空港で受け取ることはできない(新規上陸時は従来の在留カードが交付される)点や、紛失時にマイナンバーカードと在留カードの両方の手続きが必要となる点、申請を行っても必ず特定在留カードが交付されるとは限らない点など、注意点もあります。
特定在留カードのメリット・申請手続きの詳細・企業の労務担当者様が押さえるべき対応のポイントについては、『特定在留カードとは|2026年6月開始のマイナンバー一体型を解説』で詳しく解説しています。
具体的な申請の流れや、現在所有しているマイナンバーカードとの関係などはそちらをご参照ください。
新様式の在留カード(2026年6月14日以降)との違い
特定在留カードの導入と同時に、特定在留カードを希望しない方に交付される通常の在留カードについても、新様式に切り替わる予定です。
新様式は券面の記載事項や有効期間が見直されているため、現行様式との違いを押さえておくことが重要です。
なお、現行様式の在留カードは新様式の導入後も引き続き有効であり、切替義務はありません。
次回の更新や再交付のタイミングで自然に新様式に切り替わる仕組みとなっています。
現行様式と新様式の主な違い
現行様式と新様式の主な相違点を、項目別に整理すると次のとおりです。
| 項目 | 現行様式(2026年6月13日以前) | 新様式(2026年6月14日以降) |
|---|---|---|
| 顔写真の表示 | 16歳以上の方に表示 | 1歳以上の方に表示 |
| 永住者・高度専門職2号の有効期間 | 交付の日から7年(16歳未満は16歳の誕生日の前日まで) | 交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで) |
| 在留期間に定めのある方の有効期間 | 在留期限まで | 在留期限まで(変更なし) |
| 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」 | 券面に記載 | 券面から削除されICチップにのみ記録 |
| マイナンバー記載(特定在留カードのみ) | - | 裏面に記載 |
券面から削除される項目の確認方法
新様式では「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面から削除され、ICチップにのみ記録されるようになります。
これらの項目を確認したい場合は、入管庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用してICチップを読み取ります。
ご利用の際は他の身分証明書と同様、本人の同意を得たうえで在留カード等の提示を受ける必要があります。
在留カードの氏名の漢字表記
中国・台湾など、氏名に漢字を使用する国・地域の出身の方は、アルファベット表記と併記して漢字表記を在留カードに記載することができます。
市区町村での印鑑登録や、不動産契約などの際に漢字表記が必要になる場面があるため、希望される方は早めに手続きを行うことをおすすめします。
漢字表記を希望される場合は、「在留カード漢字氏名表記申出書」を地方出入国在留管理官署に提出します。
在留資格の更新や住居地以外の記載事項変更の届出と同時に申し出る場合は、追加の手数料はかかりません。
漢字表記のみを単独で申請する場合は、「交換希望による在留カードの再交付申請」として扱われ、現状1,600円分の収入印紙による手数料が必要となります。
使用できる漢字の範囲と簡体字の取扱い
在留カードに記載される漢字氏名は、法務省告示で定める正字の範囲に置き換えて記載されます。
そのため、中国本土の方の簡体字や、繁体字の一部の字体については、希望どおりの字形では登録できず、所定の正字に置き換えられる場合があります。
たとえば「刘」という簡体字の姓は、原則として「刘」が記載され、繁体字の「劉」を希望しても登録できない場合があります。
希望される漢字がどの正字に置き換えられるかは、出入国在留管理庁が提供する「正字検索システム」を利用して事前に確認することができます。
なお、簡体字の正字(異体字)による表記を希望される場合は、所定の事由(住民票に異体字で登録済みである場合など)が必要となります。
詳細は申請窓口でご確認ください。
よくあるご質問(FAQ)
在留カードに関して、外国人の方や企業のご担当者様からよくいただくご質問にお答えします。
Q1. 在留カードを携帯せずに外出した場合、どのような罰則がありますか?
A. 入管法第75条の3により、16歳以上の中長期在留者の方が在留カードを携帯しなかった場合は、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに提示を拒んだ場合は、入管法第75条の2により1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科されることがあります。
Q2. パスポートを持っていれば在留カードは携帯しなくてよいですか?
A. パスポートの携帯有無にかかわらず、16歳以上の中長期在留者の方には在留カードの常時携帯義務があります。
両方を所持しているかどうかとは別に、在留カードは必ず携帯してください。
Q3. 特定在留カードを空港で受け取ることはできますか?
A. できません。新規上陸時は従来どおり在留カードが空港で交付されます。
特定在留カードは、上陸後に在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請・在留カードの再交付申請・住居地届出など、対象となる手続きに併せて、地方出入国在留管理局または市区町村の窓口で交付申請を行うことになります。
特定在留カードのみを単独でいつでも申請できる仕組みではない点にご注意ください。
詳細は特定在留カードとは|2026年6月開始のマイナンバー一体型を解説をご参照ください。
Q4. 在留カードを紛失した場合、いつまでに再交付申請をすればよいですか?
A. 紛失・盗難・滅失の事実を知った日(海外で知った場合は再入国の日)から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で再交付申請を行います。
2025年3月3日以降は、警察署発行の「遺失届出受理番号」または「盗難届出受理番号」を記載した陳述書の提出により申請することが可能となっています。
Q5. 現在持っている在留カードは、2026年6月14日以降も使えますか?
A. 現行様式の在留カードは、新様式の導入後も引き続き有効です。切替義務はなく、次回の在留期間更新や再交付のタイミングで自然に新様式へ切り替わる仕組みとなっています。
Q6. 永住者ですが、在留カード自体の有効期間更新は必要ですか?
A. 必要です。永住者の方は在留資格そのものに在留期間の定めはありませんが、在留カードには有効期間があるため、満了日の2か月前から満了日までに有効期間更新申請を行う必要があります(入管法第19条の11)。
期限を過ぎて未更新のまま放置すると、入管法第71条の2により1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
在留カードの有効期間更新申請を怠ったこと自体で永住者の在留資格が直ちに失われるわけではありませんが、刑事罰の対象となるほか、その後の在留手続きや本人確認に支障が生じる可能性があるため、期限内の申請を強くおすすめします。
まとめ
在留カードは、中長期在留者の方にとって、適法な在留を証明する身分証明書であると同時に、入管庁長官による許可の証となる重要なカードです。
記載事項の変更や紛失時の届出を期限内に行うこと、16歳以上の方は常時携帯することなど、基本的な義務を守ることが在留資格の維持につながります。
2026年6月14日からは、特定在留カードの運用開始と新様式の在留カードへの切替という大きな制度変更が予定されています。
新様式では顔写真の表示開始年齢や永住者・高度専門職2号の有効期間が変わり、券面の一部記載事項がICチップにのみ記録される形に変更されます。
早めに制度の変更点を把握しておくことが重要です。
個別の事案については、専門家へのご相談をおすすめします。
さむらい行政書士法人では在留資格申請のサポートを行っています。
※本記事は2026年5月時点の入管法令・公開情報をもとに作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については弁護士・行政書士等の専門家へのご相談を推奨します。



