
在留資格「特定技能」から日本人配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)へ変更する場合の注意点について、専門家の視点からわかりやすく解説します。
特定技能ビザで働いている外国人の方が日本人と結婚した場合、原則として配偶者ビザへ在留資格を変更することが可能です。
しかし、結婚したからといって自動的にビザが切り替わるわけではなく、入管への申請と厳格な審査が必要になります。
以下では、特定技能ビザと配偶者ビザの違いや、変更手続きの流れ、そして申請時に特に注意すべきポイントを詳しく説明します。
特定技能ビザと配偶者ビザの違い・変更するメリット
まず、現在お持ちの「特定技能ビザ」と、新たに取得を目指す「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の主な違いを押さえておきましょう。
両者の在留資格には以下のような違いがあります。
| 項目 | 特定技能ビザ | 配偶者ビザ(日本人の配偶者等) |
|---|---|---|
| 在留期間の上限 | 特定技能1号は通算在留期間の上限が5年です。上限到達後は同じ在留資格での更新はできないため、特定技能2号などへの移行や他の在留資格への変更が認められない限り、在留を継続できません。 | 在留期間の通算上限なし。結婚生活が続く限り更新可能で、在留期間は「6か月・1年・3年・5年」のいずれかが付与されます。初回は1年(場合により6か月)となることも多く、付与期間は提出資料やこれまでの在留状況等を踏まえて個別に判断されます。 |
| 就労範囲・制限 | 業種が限定(入管法で定められた特定産業分野のみ)。転職も自由ではなく、受入れ機関や支援機関の関与が必要。 | 就労制限なし。業種や労働時間に制限はなく、日本人と同様にどんな仕事も可能。起業や無職(専業主婦・主夫)になることも認められます。 |
| 家族の帯同 | 特定技能1号では配偶者や子の帯同不可(家族滞在ビザ対象外)。2号で一定要件下のみ帯同可。 | 「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻している外国人(配偶者)や、一定の要件を満たす日本人の子・特別養子(外国籍の場合)などが対象となる在留資格です。配偶者ビザ取得者は日本人配偶者と基本的に一緒に暮らすことが前提です。 |
| 永住申請への道 | 永住許可の一般的要件では「10年以上の在留」に加え、そのうち5年以上は就労資格(※技能実習・特定技能1号は除外)または居住資格で在留していることが求められます。 そのため、特定技能1号のみで永住要件を満たすのは難しく、永住を目指す場合は、配偶者等の居住資格や他の就労資格への移行後に要件を満たす形になることが多いです。 | 結婚後実態のある婚姻生活が3年以上継続し1年以上日本在留すれば永住許可申請が可能。日本で安定した生活を築けば将来的に永住権取得も目指せます。 |
上記のように、配偶者ビザへ変更する最大のメリットは「在留期間の制限がなくなる」点です。
特定技能1号では最長5年で一度帰国が原則ですが、配偶者ビザでは結婚生活が続く限り更新可能となり、在留期限の上限がありません。
また就労の幅も広がります。
特定技能ビザ中は認められた業種・職種でしか働けず転職の自由も制約されていますが、配偶者ビザになると日本人と同様に業種や勤務時間の制限なく働けます。
正社員はもちろん、アルバイトや起業も可能で、逆に子育て等の理由で働かない選択(専業主婦・主夫)も認められます。
こうした身分系のビザへの変更により、安定した結婚生活の下で将来的に永住権を申請する道も開けます(特定技能1号での在留期間は永住申請要件のカウント対象外ですが、配偶者ビザでの在留は対象となります)。
在留資格変更の手続きと必要書類
配偶者ビザへの変更手続きは「在留資格変更許可申請」と呼ばれる手続きで、現在のビザを特定技能から日本人配偶者等へ切り替えるために入国管理局(出入国在留管理庁)に申請します。
申請が許可されれば、新しい在留カードが交付され、以後は配偶者ビザの在留資格で日本に滞在することになります。
申請にあたっては、婚姻が法的に成立していることを示す資料が必要です。
一般的には、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻記載)に加え、申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書(国により名称が異なる)を求められることが多いため、早めに取得方法を確認しましょう。
取得が難しい場合は、理由と代替資料を添えて説明します。
外国の結婚証明書には日本語訳の添付もお忘れなく。
婚姻手続き完了後、必要書類を揃えて入管への申請書類一式を作成します。
主な提出書類は以下の通りです(正式な最新情報は入管の案内に従ってください)。
- 在留資格変更許可申請書(所定様式)1通
- 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(※申請人との婚姻事実の記載があるもの)
- 外国人配偶者の母国発行の結婚証明書 1通(日本語訳を添付)
- 日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの)1通
- 日本人配偶者の課税証明書および納税証明書(直近1年分、総所得額と納税状況が記載されたもの)各1通(※申請人本人に収入があり自活できる場合は申請人側の証明書も提出)
- 身元保証書 1通(※日本在住の日本人配偶者が保証人として作成)
- 質問書 1通(※出入国在留管理庁が用意するフォームで、二人の出会いや交際経緯、結婚に至るまでの状況などを詳しく記載するもの)
- 二人のスナップ写真 2~3枚(夫婦で一緒に写っていて交際の実態がわかるもの。加工写真は不可)
- その他証拠書類(任意提出):LINEやメールなどSNS上のやり取り記録や通話記録、結婚式の招待状・写真、手紙など、交際が真実であることを補強する資料も提出が推奨されます。
- 証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉(申請前3か月以内、無帽・無背景 等)
- 返信用はがき(宛先明記)
- 手数料(許可時に納付。窓口申請・オンライン申請で金額が異なるため最新の公式案内を確認)
以上の書類一式とパスポート、在留カードを持って現在居住している地域を管轄する出入国在留管理局に申請します。
申請後、入管での審査を経て許可されれば、新しい在留カードが交付されます(不許可の場合は理由を示す通知書が届きます)。
在留期限前に在留資格変更許可申請を行ったものの、期限までに結果が出ない場合は、一定の条件下で「特例期間」として引き続き在留できる取扱いがあります。
期限が近い場合は、早めの申請に加え、特例期間の適用関係も含めて最新の案内を確認してください。
また、申請後に審査の過程で追加資料を求められることもありますので、迅速に対応できるよう準備しておくと安心です。
審査で見られるポイントと注意すべき事項
配偶者ビザへの変更申請では、入管(出入国在留管理庁)が重視する審査ポイントがあります。
特に偽装結婚の排除のため審査は厳格に行われており、単に結婚しただけでは許可されず様々な角度からチェックされます。
以下に注意すべき主な項目とその対応策を解説します。
婚姻の信ぴょう性(偽装結婚でないこと)
結婚が真実のものであること(婚姻の信ぴょう性)を証明することは最重要ポイントの一つです。
入管は提出書類や質問書を通じて、お二人の結婚が偽装でなく実態を伴ったものかを詳細に確認します。
例えば「出会いの経緯」「交際期間やコミュニケーション方法」「結婚に至るまでのストーリー」「両親や友人への紹介状況」などを質問書で説明する必要があります。
加えて、夫婦の同居予定も確認されます。
原則として夫婦が同居していることが求められるため、現在同居していない場合はその理由や今後同居する計画を明確に示すことが大切です。
特定技能で来日中の方は会社の寮に入っていたりしてすぐに一緒に住めないケースもありますが、その場合でも「〇月から同居開始予定である」等、具体的な同居計画や別居のやむを得ない事情を申請時に説明するようにしましょう。
また、結婚手続きについても前述の通り日本と母国双方で法的に婚姻が成立していることを証明する書類が必要不可欠です。
婚姻関係を示す資料としては、まず日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻記載)が基本です。
戸籍に婚姻の記載が反映されていない等の場合は、補完資料として婚姻届受理証明書の提出が求められることがあります。
あわせて、国籍国発行の結婚証明書が必要となるケースもあるため、取得状況に応じて準備します。
さらに、写真や通信記録なども活用して交際の実態を補強しましょう。
例えば、一緒に写った旅行写真や家族ぐるみの写真、メールやチャット(LINE等)の履歴、電話の通話履歴などは二人の関係性を裏付ける証拠となります。
入管が必ず要求するものではありませんが、提出すればプラス材料になります。
偽装結婚を疑われないよう、可能な限り詳細かつ誠実に関係性を示してください。
経済的基盤の安定性(生計維持能力)
夫婦として日本で安定した生活を営めるかも重要な審査ポイントです。
配偶者ビザは就労制限がないため本人が働くことも可能ですが、「日本人配偶者の扶養を必ず受けなければならない」というものではありません。
審査では世帯として生計を立てられるかどうかが見られます。
具体的には夫婦双方の収入状況や貯金額、雇用状況などを総合的に判断します。提出必須の課税証明書・納税証明書(収入証明)から直近の年収や納税状況は把握されますし、加えて在職証明書や給与明細、預金残高証明などを求められることもあります。
これらの資料で「ビザ取得後も自力で生活していける」ことを示す必要があります。
注意すべきは、無職や世帯収入が著しく低い場合です。
例えばどちらも定職に就いておらず収入がほとんどない、あるいは生活保護を受けているようなケースでは、配偶者ビザは極めて許可がおりにくくなります。
特定技能ビザからの変更では、現在特定技能で得ている収入があるか、そして日本人配偶者に安定収入があるかがポイントになります。
もし特定技能の仕事をビザ変更後も続けるなら、その収入見込みが継続的な生活基盤として評価されます。
一方、結婚を機に退職する場合は注意が必要です。
退職すると世帯収入が日本人配偶者の収入のみになりますが、その収入が十分でない場合は審査が厳しくなります。
配偶者側に安定収入がないのに自分も仕事を辞めてしまうと、「経済的に自立して生活できないのでは」と判断されかねません。
ビザ取得後すぐに退職すると初回更新時の審査も厳しくなる傾向があります。
実際、最初に許可される配偶者ビザの在留期間は1年間であることが多く、1年後の更新時に収入が途絶えていると更新許可が降りにくくなる可能性があります。
したがって、できれば配偶者ビザ取得後もしばらくは現在の仕事を続けるか、退職するにしても日本人配偶者の収入や貯蓄で十分生活できる状況を整えておくと安心です。
これまでの在留状況・素行(遵法性)
申請人である外国人配偶者のこれまでの日本での在留状況や素行も審査で確認されます。
具体的には、在留中に重大な法令違反やトラブルを起こしていないか、真面目に生活してきたかといった点です。
例えば犯罪歴の有無や交通違反などで罰金を受けた経歴、入管法違反(オーバーワークや資格外活動、オーバーステイなど)の有無は重要です。
納税義務の履行状況(住民税や健康保険料を期限までに納めているか)も調査されることがあります。
特定技能として働いていた期間に、もし税金未納や社会保険未加入といった問題があるとマイナス評価となります。
また、勤務先との契約トラブルや雇用トラブルがなかったかも見られる可能性があります。
これらについて心当たりがある場合は、事前に改善措置を取るか、申請時に誠実に説明することが大切です。
例えば未納の税金があれば申請前に納付を済ませ領収書を提出する、交通違反歴がある場合は反省文を用意する等、できる限りリスクを低減しましょう。
「普通に生活していれば問題ない」部分ではありますが、日本での信頼できる生活実態を示すことが円滑な許可につながります。
特定技能ビザ特有の注意点(支援機関・受入れ機関との関係)
最後に、特定技能ビザからの変更ならではの留意点も確認しておきます。
特定技能ビザには受入れ機関(雇用企業)や登録支援機関のサポートが制度上組み込まれています。
配偶者等へ変更すると、特定技能としての受入れ・支援は終了します。
そのため、受入れ機関側では状況に応じて「特定技能雇用契約に係る届出(終了等)」など、特定技能制度上の手続が必要になる場合があります。
会社としては在留カードの写しの更新・社内手続も含め、実務面の整理を行うとよいでしょう。
例えば、特定技能1号の方は多くの場合、会社の寮や社宅に住んでいたり、日常生活面で支援機関のサポートを受けていたりします。
ビザ変更後は支援義務がなくなるため、そうしたサポートも原則終了します。
会社の寮に住んでいる場合は、配偶者と新居で同居する計画を立てる、あるいは会社と相談してそのまま配偶者と入居できるか確認するなど、住居面の調整が必要でしょう。
支援機関にも、結婚による状況変化を共有し円満にサポート打ち切りの手続きを進めるといった配慮が望ましいです。
受入れ企業には結婚とビザ変更の意思を早めに伝えておくことをおすすめします。
ビザ変更後も働き続ける場合は引き続き雇用契約を結び直す必要はありませんが、在留資格が就労資格から身分資格に変わるため雇用主側でも在留カードの写し取り直しや雇用状況の届出など事務手続きが発生します。
一方、退職する場合も適切な引き継ぎや退去手続きを行い、トラブル無く円満に退職するよう心がけましょう。
まとめ

特定技能ビザから日本人の配偶者ビザへの変更は、適切な手続きを踏み、必要な書類と証拠を揃えることで十分に可能です。
配偶者ビザに切り替われば、在留期間の制限がなくなり、日本での生活や仕事の自由度が飛躍的に高まるという大きなメリットがあります。
しかしその反面、偽装結婚を防ぐため入管の審査は慎重であり、結婚の信ぴょう性や生活基盤の安定性などについて詳細な立証責任が求められます。
配偶者ビザ申請を成功させるには、両国での婚姻手続きを完了すること、丁寧に質問書を作成して結婚の経緯や生活計画を説明すること、収入証明や貯蓄額で安定した生活力を示すこと、そして過去の在留中の違反や滞納がないようクリーンな実績を整えることが肝心です。
特定技能ビザならではの事情(支援体制や住居事情など)も踏まえて、必要に応じて理由書を添えて補足説明する配慮も重要でしょう。
もし準備や申請手続きに不安がある場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。



