「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更 在留資格変更 フィリピン

申請の概要

在留資格の種類「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更
申請の種類在留資格変更
国籍フィリピン
性別女性

当事務所への相談の経緯

申請者様は転職が決まっており、北海道から神奈川県へ転居予定でした。

技術・人文知識・国際業務の在留資格のままでいるのと、日本人の配偶者等の在留資格に変更するのとではどちらが良いのかを悩んでおられました。

また、転職転居を控えているため、申請のタイミングについてもいつが良いのか、悩んでおられました。

申請準備から許可までの流れ

基本的に申請時現在の勤務先、住居の資料にて在留状況を証明し、転職後の会社との雇用契約書と雇用条件通知書等を転職後の業務内容等を証明する資料として提出しました。

理由書にて転職転居の予定があること、転居後は住民票を提出することを記載しました。

必要書類がそろい次第、オンライン申請にて札幌入管へ申請し、転居後は住民票の写しを追加資料として提出しました。

転職前の会社の退職日から、転職先の会社への入社日までの間、健康保険と国民年金の空白期間が出ないように手続きをすることに注意が必要でした。

また、在留資格変更許可が出るまでは、技術・人文知識・国際業務の在留資格であるため、転職時に所属(契約)機関に関する届出も必要です。

それらの手続きは申請人自身が行う必要がありますので、当方は情報を提供し、申請人はそれらの手続きをきちんとされました。

申請後約1か月で無事に許可されました。

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