経営管理 在留資格認定(新規)中国

申請の概要

在留資格の種類経営・管理
申請の種類在留資格認定(新規)
国籍中国
性別男性

当事務所への相談の経緯

申請人様は2度目の経営管理の認定申請でした。

1度目の申請時は会社設立し経営管理の申請後、無事に許可が出て来日したものの2か月経過したころ父親の危篤通知のため中国に帰国し、その後日本と中国を行ったり来たりしていたため経営活動が満足に出来ず、売上がありませんでした。

さらに母親の骨折の怪我やコロナウィルス感染症拡大の影響もあり1度目で来日した経営管理の在留期間も切れ、中国で生活をしていました。

悩んでいた点は、申請時7期目となっている同会社で経営活動するための2度目の認定申請でしたが、まず法人税の確定申告してない、法人都民税の未納、売上が0円などマイナス要素が多々あったことでした。

申請準備から許可までの流れ

書類を準備する上で、確定申告や納税義務など事務所の要件も現在では満たしていない状況でしたので義務の履行から対応していただきました。

さらに中国側の父親の死亡公証書や危篤通知書、母親の骨折したことがわかる資料など準備していただきました。

認定申請では、7期目でありながらも売上も活動実績もなかったので事業計画書や収支計画書を作成し、在留カードの返納もしていなかったので別紙にて理由書を作成しました。

入管への申請時の資料は、基準該当性を満たしている事がわかる資料と説明、今回は経営活動をすることがわかる信憑性のある資料(中国で申請人は経営者をしていた)や義務の不履行を認め遡って確定申告及び納税をした資料を提出致しました。

結果として経営管理の認定申請の審査期間3~4か月程度かかるものが資料追加もなく約1か月で認定証明書が届きました。

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