在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは

外国人が日本で働くためには、日本で働くことが認められた在留資格を取得する必要があります。(在留資格に関しましては『在留資格とは』をご参照下さい。)

日本で働くことが認められた在留資格には、いくつかの種類があります。

その中でも最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」に関してわかりやすくご説明したいと思います。

就労ビザとは

「外国人が日本で働くためには『就労ビザ』を取得しなければいけないんですよね」と言われることがありますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。

今回ご説明します「技術・人文知識・国際業務」以外にも、「経営・管理」「技能」「企業内転勤」「留学(資格外活動)」「特定活動」など、日本で働いている外国人はどのような形態で働くかによって、さまざまな種類の在留資格で働いています。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは

技術者やオフィスワーカー

外国人が日本で働く場合、企業に雇われて、技術者やオフィスワーカーとして働くケースが一番多いのではないでしょうか。

技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要になるのが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。

その頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれています。

2018年末時点で、技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に在留している外国人の数は189,273人です。

2023年6月末時点では、346,116人ですので、5年間で156,843人(約1.8倍)増えています。

日本で働く外国人の数が急激に増えていることがわかります。

「技術」とは

「技術」に該当する業務は「理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。

厚生労働省のホームページでは例として「機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア」と書かれています。

「技術」として在留資格を取得した具体的な事例は以下のようなものがあります。

  • 電機製品の製造を業務内容とする企業において、技術開発業務に従事。(大卒・工学部)
  • コンピューター関連サービスを業務内容とする企業において、ゲーム開発業務に従事。(専門学校卒・マンガ・アニメーション科)

「人文知識」とは

「人文知識」に関する業務は「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」とされています。

厚生労働省のホームページでは例として「企画、営業、経理などの事務職」と書かれています。

「人文知識」として在留資格を取得した具体的な事例は以下のようなものがあります。

  • 法律事務所において、弁護士補助業務に従事。(大卒・法学部)
  • 建築設計・設計監理・建築積算を業務内容とする企業において、建築積算業務に従事。(専門学校卒・建築室内設計科)

「国際業務」とは

「国際業務」に関する業務は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。

厚生労働省のホームページでは例として「英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー」と書かれています。

「国際業務」として在留資格を取得した具体的な事例は以下のようなものがあります。

  • 語学指導を業務内容とする企業において、英会話講師業務に従事。(大卒・教育学部)
  • コンピューター関連サービスを業務内容とする企業において、翻訳・通訳に関する業務に従事。(大卒・経営学部)

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の不許可事例と5つのポイント

在留資格の新規認定申請や更新申請で不許可になった場合、必ず不許可になる理由があります。

「技術・人文知識・国際業務」の申請で特に注意しなければいけないポイントをご紹介したいと思います。

【ポイント1】履修内容と職務内容の関連性

履修内容と職務内容の関連性

「技術・人文知識・国際業務」を取得する外国人がおこなう業務は「技術や知識などの専門性が必要な業務」です。

「技術や知識などの専門性が必要な業務」をおこなうためには、大学や専門学校で専門的な技術や知識を習得する必要があります。

大学や専門学校で専攻した科目と関連しない分野に関しては、「技術や知識などの専門性」を有しているとは判断されません。

ですから「大学や専門学校で専攻した科目」と「従事する職務内容」が関連していることが重要になります。

例えば、以下の事例は履修内容と職務内容の関連性が認められず不許可になった事例です。

【不許可事例1】
専修学校(ジュエリーデザイン科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額20万円の報酬を受けて,外国人客からの相談対応,通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが,履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となった。

【不許可事例2】
専修学校(声優学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき,月額14万円の報酬を受けて,ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となった。

【ポイント2】職務内容の専門性

「技術・人文知識・国際業務」を取得する外国人がおこなう業務は「技術や知識などの専門性が必要な業務」ですので、単純作業のような業務は認められません

以下の事例は、宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務などは「技術や知識などの専門性が必要な業務」ではないと判断され、不許可になった事例です。

【不許可事例1】
本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦のホテルに採用されるとして申請があったが,従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ,主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となった。

以下の事例のように、フロント業務として申請して、実務研修と称してレストランの配膳や清掃業務に従事されるようなケースも不許可になります。

【不許可事例2】
本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し,専門士の称号を付与された者が,本邦のホテルとの契約に基づき,フロント業務を行うとして申請があったが,提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ,これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となった。

【ポイント3】日本人と同額以上の給与

日本人と同額以上の給与

外国人であることだけを理由に日本人に比べて給与を安く設定することは禁止されています。

外国人と日本人が同じ業務内容の場合、外国人の報酬は日本人と同額以上とされています。

以下の不許可事例は、日本人と外国人が同種の業務でありながら外国人の報酬が日本人に比べて低く設定されていたために不許可となった事例です。

【不許可事例1】
大学(工学部)を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となった。

【ポイント4】雇用の必要性

雇用の必要性

大学や専門学校での専攻科目と職務内容が一致していて、給与も日本人と同等だったとしても、そもそも外国人が行う業務が雇用する会社にとって必要なものでなければ不許可となる可能性があります。

どうしても外国人を雇う必要があるという合理的な理由が必要になります。

以下の事例では、日本語を専攻した大学卒業生が通訳業務をおこなうことは問題ありませんが、通訳をする言語に必要性がないと判断されて不許可になった例です。

例えば、スペイン語の通訳が出来たとしても、その旅館の外国人宿泊客でスペイン語を話す外国人がほとんどいない場合、その旅館でスペイン語通訳の需要はほとんどないと判断されます。

【不許可事例1】
本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の旅館において,外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが,当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており,申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となった。

以下の例は、従業員が12名という会社の規模では、コンピューターによる会社の会計管理や労務管理で一人雇うほどの作業量はないのではないかと判断されて不許可になった事例です。

【不許可事例2】
専修学校(情報システム工学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピューターによる会社の会計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが,会計管理及び労務管理については,従業員が12名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術」,「人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となった。

【ポイント5】在留中の素行

在留中の素行

大学や専門学校に通っている間の素行に関しても審査の対象となります。

以下の事例は、週28時間以内とされている資格外活動での就労(アルバイト)の規則を破り、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたため、在留状況が良好であるとは認められず不許可となった事例です。

【不許可理由1】
大学(商学部)を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,月額20万円の報酬を受けて,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となった。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得するためには、どのような要件が必要になるのかがお分かりいただけたかと思います。

「技術・人文知識・国際業務」の認定を受けるためには、専攻科目と職務内容の関連性や職務の専門性、給与などさまざまな審査基準があります。

外国人を技術者や事務職として雇用する場合、専攻科目との関連性や給与額などが基準にあっているかを必ず確認しましょう。

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