在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは

外国人が日本で働くためには、日本で働くことが認められた在留資格を取得する必要があります。(在留資格に関しましては『在留資格とは』をご参照下さい。)

日本で働くことが認められた在留資格には、いくつかの種類があります。

その中でも最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」に関してわかりやすくご説明したいと思います。

就労ビザとは

「外国人が日本で働くためには『就労ビザ』を取得しなければいけないんですよね」と言われることがありますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。

今回ご説明します「技術・人文知識・国際業務」以外にも、「経営・管理」「技能」「企業内転勤」「留学(資格外活動)」「特定活動」など、日本で働いている外国人はどのような形態で働くかによって、さまざまな種類の在留資格で働いています。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは

技術者やオフィスワーカー

外国人が日本で働く場合、企業に雇われて、技術者やオフィスワーカーとして働くケースが一番多いのではないでしょうか。

技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要になるのが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。

その頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれています。

2017年末時点で、技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に在留している外国人の数は189,273人でした。

2018年末時点では225,724人、さらに2023年6月末時点では346,116人となっており、2017年末から約5年半で156,843人(約1.8倍)増えています。(参考:東京都産業労働局 TOKYOはたらくネット『日本における外国人労働者の現状』)

日本で働く外国人の数が急激に増えていることがわかります。

時点技術・人文知識・国際業務の人数備考
2017年末189,273人在留資格別統計等による値
2018年末225,724人前年から約19%増加
2023年6月末346,116人在留外国人全体の約10.7%
2023年末362,346人前年末比 約5万0千人増

「技術」とは

「技術」に該当する業務は「理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。

厚生労働省のホームページでは例として「機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア」と書かれています。

「技術」として在留資格を取得した具体的な事例は以下のようなものがあります。

  • 電機製品の製造を業務内容とする企業において、技術開発業務に従事。(大卒・工学部)
  • コンピューター関連サービスを業務内容とする企業において、ゲーム開発業務に従事。(専門学校卒・マンガ・アニメーション科)

「人文知識」とは

「人文知識」に関する業務は「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」とされています。

厚生労働省のホームページでは例として「企画、営業、経理などの事務職」と書かれています。

「人文知識」として在留資格を取得した具体的な事例は以下のようなものがあります。

  • 法律事務所において、弁護士補助業務に従事。(大卒・法学部)
  • 建築設計・設計監理・建築積算を業務内容とする企業において、建築積算業務に従事。(専門学校卒・建築室内設計科)

「国際業務」とは

「国際業務」に関する業務は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。

厚生労働省のホームページでは例として「英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー」と書かれています。

「国際業務」として在留資格を取得した具体的な事例は以下のようなものがあります。

  • 語学指導を業務内容とする企業において、英会話講師業務に従事。(大卒・教育学部)
  • コンピューター関連サービスを業務内容とする企業において、翻訳・通訳に関する業務に従事。(大卒・経営学部)
分野定義のイメージ代表的な職種例
技術理学・工学・情報処理など自然科学分野の専門知識・技術を使う仕事システムエンジニア、プログラマー、機械・電気・建築・土木などの技術者、生産管理技術者 など
人文知識法律学・経済学・社会学など人文科学分野の知識を使うホワイトカラー職営業、企画、マーケティング、経理、財務、人事、総務、法務、コンサルティング、商品企画 など
国際業務外国の文化に基づく感受性・語学力が必要な仕事語学教師、通訳、翻訳、デザイナー、海外取引・貿易実務、海外マーケティング担当など

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の主な取得要件

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を実際に取るために満たすべき条件を見ていきます。

ポイントを一言でまとめると、このビザは次の3つがそろっていることが大切です。

  1. 仕事の中身に“専門性”があること(=仕事内容がビザの範囲に入っているか)
  2. 外国人本人が、その仕事をするだけの学歴・実務経験を持っていること
  3. 受け入れる会社にも、給与・経営状況など一定の条件が整っていること

よく「学歴があれば取れる」「会社が大きければ大丈夫」と思われがちですが、どれか一つだけでは足りず、3つのバランスが見られるイメージです。

【取得要件1】業務内容(専門性)

まず大前提として、「その会社でやる仕事が、そもそも技術・人文知識・国際業務の対象になるか?」がチェックされます。

もう少しかみ砕くと、次のような観点です。

  • 仕事が “頭を使うホワイトカラーの専門業務” が中心かどうか
  • 単純作業(清掃・配膳・ライン作業など)がメインになっていないか
  • 会社の事業内容と、採用したいポジションが自然につながっているか

イメージしやすい具体例

  • IT企業で、コンピュータサイエンス専攻の留学生をシステムエンジニアとして採用し、実際にプログラム設計や開発業務を担当してもらうケース
  • メーカーで、経営学専攻の外国人を海外営業・マーケティングとして採用し、海外顧客向けの企画・提案・市場分析を任せるケース

これらは、「会社の事業内容」×「本人の専攻」×「仕事の内容」がきれいに結びついており、“専門性のあるホワイトカラー業務”という要件を満たしやすいパターンです。

逆に、次のようなケースは注意が必要です。

  • 「フロントスタッフ」として採用しているが、実態としては荷物運び・清掃・レストランでの配膳が大半を占めている
  • 「通訳」として雇ったが、通訳をするのは月に数回で、ほとんどはレジ打ちや品出しをしている

このように、単純作業が業務の中心になっていると、ビザの対象外と判断されやすくなります。

【取得要件2】学歴・実務経験(本人側)

次に、「その外国人本人に、その仕事をするだけの“バックグラウンド”があるか?」が見られます。

ここでは、「何を学んできたか」「どんな仕事をどれくらいやってきたか」という2つが中心です。


(1)学歴で満たすケース

一番オーソドックスなのが、学歴で条件を満たすパターンです。

  • 日本または海外の大学(短大を含む)を卒業している
  • 日本の専門学校(専修学校専門課程)を修了して「専門士」や「高度専門士」の称号を持っている

そして大事なのは、卒業した学部・専攻と、これから行う仕事の内容に関連性があることです。

具体例
  • 情報工学専攻 → IT企業でシステムエンジニア(◎関連性が高い)
  • 経済学部 → メーカーの企画・マーケティング職(◎関連性あり)
  • デザイン専攻 → 広告代理店のグラフィックデザイナー(◎関連性が高い)

一方で、

  • 音楽専攻 → 工場ラインの機械オペレーター
  • 調理専門学校 → コンビニのレジ・品出しスタッフ

のように、専攻と仕事の中身にほとんど接点がない場合は、学歴要件を満たしていても許可が厳しくなります。


(2)実務経験で満たすケース

学歴だけでなく、長年の職務経験によって要件を満たすこともできます。

  • 「技術」「人文知識」の業務・・・関連分野で通算10年以上の実務経験
  • 「国際業務」の業務・・・原則として3年以上の関連業務経験(※ 大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。)

(参考:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』)

ここでも重要なのは、「申請する仕事と“同じ種類”の経験かどうか」です。

  • 5年間ずっと飲食店ホールスタッフ → 「国際業務」や「人文知識」の経験とは見なされない可能性が高い
  • 10年間ずっと海外向け営業(輸出入業務) → 「国際業務」や「人文知識」の経験として評価されやすい

(3)IT分野の特例(情報処理技術)

情報処理分野では、「高度なIT資格を持っている人材を積極的に受け入れたい」という政策的な背景から、一定の国家試験やベンダー試験の合格者については、学歴の要件が緩和される仕組みがあります。

  • 基本情報技術者試験・応用情報技術者試験など、法務大臣が告示で定める試験に合格している場合
  • 実務の内容や会社側の条件と合わせて、学歴がなくても許可される可能性があります

【取得要件3】会社側の条件(給与・経営状況など)

ここまで見てきたように、「仕事の中身」「本人の学歴・経験」はもちろん重要なのですが、もう一つ忘れてはならないのが「受け入れる会社側の条件」です。

ここが弱いと、本人がどれだけ優秀でも不許可になることがあります。


(1)給与水準(日本人と同等以上か)

外国人だからといって、日本人より不当に低い給与にすることは認められません。

  • 同じ部署・同じ仕事内容の日本人と比べて、明らかに低い月給設定になっていないか
  • 地域の平均的な給与水準や、最低賃金を下回っていないか

がチェックされます。

目安としては、「その人が日本人だったとしても、同じ条件で採用するか?」と自問してみるとイメージしやすいです。


(2)会社の安定性・継続性

「ビザが出たのに、すぐ会社が倒産してしまった」ということにならないよう、会社の経営状況も確認されます。

  • 設立したばかりの会社でも、事業計画が具体的で、売上の見込みが説明できるか
  • 赤字決算が続いている場合でも、改善計画や資金繰りを示せるか

など、「この会社は今後もちゃんと事業を続けていけそうか」が重要なポイントです。


(3)外国人を雇う必然性・合理性

さらに、「なぜ日本人ではなく、その外国人を雇う必要があるのか?」という点も見られます。

  • 海外との取引が増えており、特定言語のネイティブ人材が必要
  • 自社サービスを海外展開するために、現地文化・マーケットを理解した人材が欲しい
  • 外国人顧客が多く、多言語対応のスタッフが不可欠

といった形で、外国人を採用する理由が業務内容と自然につながっているかが大切です。

これは入管法上の条文として明記された要件というよりも、特に国際業務などで審査上重視されるポイントです。


(4)在留中の素行や会社のコンプライアンス

最後に見落としがちですが、

  • 納税・社会保険の適切な納付
  • 法令違反の有無 など

会社としてのコンプライアンス(法令順守)も重要です。

社会保険に本来加入すべきなのに加入していった場合や給与の支払い方法が不透明といった場合、会社としての信用が低く評価され、ビザ審査にもマイナスに働くことがあります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の3つの取得要件のイメージ

ここまでの内容をまとめると次のようなイメージです。

見ているポイントイメージ
① 仕事の内容専門性があるか/単純作業がメインになっていないか「どんな仕事をさせるの?」
② 本人の学歴・経験その仕事をするだけの知識・経験があるか「その仕事をできる力はある?」
③ 会社側の条件給与・経営・必要性・コンプライアンスは十分か「その会社で採用して大丈夫?」

3つの円がきれいに重なるところに、「技術・人文知識・国際業務ビザが取りやすい状態」があるイメージです。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の不許可事例と5つのポイント

在留資格の新規認定申請や更新申請で不許可になった場合、必ず不許可になる理由があります。

「技術・人文知識・国際業務」の申請で特に注意しなければいけないポイントをご紹介したいと思います。

【ポイント1】履修内容と職務内容の関連性

履修内容と職務内容の関連性

「技術・人文知識・国際業務」を取得する外国人がおこなう業務は「技術や知識などの専門性が必要な業務」です。

「技術や知識などの専門性が必要な業務」をおこなうためには、大学や専門学校で専門的な技術や知識を習得する必要があります。

大学や専門学校で専攻した科目と関連しない分野に関しては、「技術や知識などの専門性」を有しているとは判断されません。

ですから「大学や専門学校で専攻した科目」と「従事する職務内容」が関連していることが重要になります。

例えば、以下の事例は履修内容と職務内容の関連性が認められず不許可になった事例です。

【不許可事例1】
専修学校(ジュエリーデザイン科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額20万円の報酬を受けて,外国人客からの相談対応,通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが,履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となった。

【不許可事例2】
専修学校(声優学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき,月額14万円の報酬を受けて,ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となった。

【ポイント2】職務内容の専門性

「技術・人文知識・国際業務」を取得する外国人がおこなう業務は「技術や知識などの専門性が必要な業務」ですので、単純作業のような業務は認められません

以下の事例は、宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務などは「技術や知識などの専門性が必要な業務」ではないと判断され、不許可になった事例です。

【不許可事例1】
本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦のホテルに採用されるとして申請があったが,従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ,主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となった。

以下の事例のように、フロント業務として申請して、実務研修と称してレストランの配膳や清掃業務に従事されるようなケースも不許可になります。

【不許可事例2】
本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し,専門士の称号を付与された者が,本邦のホテルとの契約に基づき,フロント業務を行うとして申請があったが,提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ,これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となった。

【ポイント3】日本人と同額以上の給与

日本人と同額以上の給与

外国人であることだけを理由に日本人に比べて給与を安く設定することは禁止されています。

外国人と日本人が同じ業務内容の場合、外国人の報酬は日本人と同額以上とされています。

以下の不許可事例は、日本人と外国人が同種の業務でありながら外国人の報酬が日本人に比べて低く設定されていたために不許可となった事例です。

【不許可事例1】
大学(工学部)を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となった。

【ポイント4】雇用の必要性

雇用の必要性

大学や専門学校での専攻科目と職務内容が一致していて、給与も日本人と同等だったとしても、そもそも外国人が行う業務が雇用する会社にとって必要なものでなければ不許可となる可能性があります。

どうしても外国人を雇う必要があるという合理的な理由が必要になります。

以下の事例では、日本語を専攻した大学卒業生が通訳業務をおこなうことは問題ありませんが、通訳をする言語に必要性がないと判断されて不許可になった例です。

例えば、スペイン語の通訳が出来たとしても、その旅館の外国人宿泊客でスペイン語を話す外国人がほとんどいない場合、その旅館でスペイン語通訳の需要はほとんどないと判断されます。

【不許可事例1】
本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の旅館において,外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが,当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており,申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となった。

以下の例は、従業員が12名という会社の規模では、コンピューターによる会社の会計管理や労務管理で一人雇うほどの作業量はないのではないかと判断されて不許可になった事例です。

【不許可事例2】
専修学校(情報システム工学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピューターによる会社の会計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが,会計管理及び労務管理については,従業員が12名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術」,「人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となった。

【ポイント5】在留中の素行

在留中の素行

大学や専門学校に通っている間の素行に関しても審査の対象となります。

以下の事例は、週28時間以内とされている資格外活動での就労(アルバイト)の規則を破り、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたため、在留状況が良好であるとは認められず不許可となった事例です。

【不許可理由1】
大学(商学部)を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,月額20万円の報酬を受けて,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となった。

実務感覚でイメージしやすいよう、OK/NGの典型例をまとめると、次のようになります。

区分就労できる可能性が高い例就労が認められにくい例(単純労働)
IT・技術システム設計、プログラミング、インフラ設計・運用、製品開発、品質管理 など工場ラインでの単純組立作業、機械のボタン操作だけを行うオペレーター など
事務・営業法人営業(企画提案型)、マーケティング、経理・財務、人事・労務管理、商品企画、海外営業 などレジ打ち、品出し、倉庫でのピッキング、データ入力のみの単純事務 など
観光・ホテル外国人向けの営業・企画、インバウンドマーケティング、通訳を主とするフロント業務 など荷物運搬、客室清掃、レストランでの配膳が業務の大半を占める場合 など
教育・保育語学学校の教師、大学や専門学校の語学講師、翻訳・通訳の専門職 など保育園での保育補助がメイン(食事・排泄・着替え・寝かしつけ等)で、語学指導がごく一部しかないケース

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得するためには、どのような要件が必要になるのかがお分かりいただけたかと思います。

「技術・人文知識・国際業務」の認定を受けるためには、専攻科目と職務内容の関連性や職務の専門性、給与などさまざまな審査基準があります。

外国人を技術者や事務職として雇用する場合、専攻科目との関連性や給与額などが基準にあっているかを必ず確認しましょう。

さむらい行政書士法人の技人国の申請事例

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【事例138】永住者 永住許可申請 「技術・人文知識・国際業務」からの申請事例(中国国籍の方)
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【事例137】技術・人文知識・国際業務 在留期間更新 インドネシア国籍の方の事例 
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【事例135】「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更 在留資格変更 
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