在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更する時の注意点

はじめに

在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」への変更は、日本で働く外国人が日本人と結婚した際に多くの方が検討する手続きです。

結婚しただけでは自動的にビザが配偶者ビザに変わることはなく、在留資格変更許可申請という手続きを経て許可を得る必要があります。

現在の就労ビザのまま働き続けることも法的には可能ですが、配偶者ビザ(正式名称:「日本人の配偶者等」)には他のビザにはないメリットがあるため、多くの方が変更を選択します。

一方で、配偶者ビザは自由度が高い分、入管(出入国在留管理局)の審査が非常に厳しく、注意すべきポイントもいくつか存在します。

本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザから配偶者ビザへ変更する際の手続きと必要書類、メリットやデメリット、そして注意点について、専門家の視点からやさしく解説します。

「技術・人文知識・国際業務」と「日本人の配偶者等」の違い

まず、現在お持ちの「技術・人文知識・国際業務」ビザ(いわゆる就労ビザ)と、変更後の「日本人の配偶者等」ビザ(配偶者ビザ)の主な違いを押さえておきましょう。

以下の表に、両在留資格の比較をまとめました。

項目技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)
在留資格の基盤企業などでの専門的な職務に従事すること(学歴や職歴要件あり)を前提とした就労資格日本人との法律上の婚姻関係に基づく在留資格(配偶者または実子等が対象)
従事できる活動許可を受けた職種・業務のみ就労可能。例:専攻に関連するエンジニア、通訳などの専門職就労制限なし(職種・業種を問わず働ける)。アルバイトや起業、家事専念など自由
在留期間の傾向1年・3年・5年など。経歴や企業状況により初回は短めの場合も。長期の更新がされることもある6月・1年・3年・5年など。
継続・更新条件在留資格に見合う仕事を継続すること。転職時は職種の適合性に注意。無職期間が長引くと更新に支障婚姻関係の維持が前提。日本人配偶者と同居し生計を共にしていること等が重要視される
在留の安定性仕事を失うと在留資格の基盤が危うくなる(転職先が見つからない場合、他の資格への変更が必要)離婚・死別により婚姻関係が終了した場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」が必要。「配偶者の身分を有する者としての活動」を継続して6か月以上行わない場合は在留資格取消しの対象となり得る。状況に応じて在留資格変更等の検討が必要。
永住許可申請原則、継続在留10年などが必要(高度専門職等の特例を除く)永住への近道。日本人との結婚生活が3年以上継続し、日本在住1年以上で永住申請資格(通常の要件10年から大幅短縮)

上記のように、配偶者ビザへ変更する最大のメリットは働き方の自由度です。

就労ビザでは従事できなかった職種(例:サービス業や現場作業、アルバイト等)にも就けるようになり、副業や起業も制限なく行えます。また在留活動の自由度が高く、たとえば会社を退職したり学校を卒業した後でも婚姻関係が続いていれば日本に在留し続けることが可能です。

さらに、前述のとおり日本人配偶者として一定期間生活すれば永住権取得の要件が緩和されます。

これらの理由から配偶者ビザは「最強のビザ」と呼ばれることもあります。

一方で、配偶者ビザへの変更に伴う注意点やデメリットも存在します。

特に在留資格の基盤が「婚姻関係」に移行するため、結婚生活に問題が生じた場合のリスクを理解しておく必要があります。

配偶者ビザは、離婚や配偶者の死亡によって在留資格の根拠が失われてしまいます。

離婚(または死別)した場合は、事由発生日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

届出後は事情に応じて、就労資格への変更や「定住者」等の可能性も含めて検討します。

なお、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わない場合は在留資格取消しの対象になり得るため(正当な理由がある場合等を除く)、放置せず早めに対応することが重要です。

就労ビザであれば結婚相手との関係に左右されず在留できます(もちろん仕事の有無は影響します)。

また、初回の配偶者ビザは1年となるケースが多く、既に就労ビザで長い在留期間(例:5年)を持っている方にとっては、一時的に在留期間が短縮される点に留意が必要です。

例えば5年の就労ビザをお持ちで安定して働いている場合、あえてすぐには変更せず、そのまま結婚生活を3年継続して直接永住権を目指すという選択肢もあります。

配偶者ビザへ変更するかどうかは、現在の在留状況や将来の計画によって慎重に判断すると良いでしょう。

配偶者ビザへの変更手続きと必要書類

在留資格の変更手続きは、外国人本人が居住地を管轄する出入国在留管理局に申請して行います。

結婚したからといって自動でビザが切り替わるわけではありませんので、以下の手順で正式に変更許可を得る必要があります。

  1. 必要書類の準備: 配偶者ビザ申請には多くの書類が必要です。主なものは在留資格変更許可申請書(所定の様式)、写真(縦4cm×横3cm)、日本人配偶者の戸籍謄本(結婚事項の記載があるもの)、外国人配偶者の本国発行の結婚証明書、日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載入り)、日本人配偶者の課税証明書および納税証明書(収入と税納付状況がわかるもの)、身元保証書(日本人配偶者が保証人となる書面)、質問書(出会いから結婚に至る経緯等を詳細に記入する書類)、夫婦の写真(一緒に写ったスナップ写真複数枚)などです。場合によってはLINEなど交際中の通信記録や、連名の公共料金請求書など追加資料の提出を求められることもあります。必要書類は多岐にわたりますが、これは後述するように入管で結婚の実態や生活基盤を厳しく審査するためです。
  2. 入管窓口へ申請: 必要書類を揃えたら、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)の窓口等で申請を行います。申請は原則として申請人本人(外国人本人)が直接行います。受付後、審査には通常1〜3ヶ月程度を要します。繁忙期や書類不備の場合はさらに時間がかかることもあります。在留期間満了前に在留資格変更許可申請を行い、満了日までに処分がされない場合は、いわゆる「特例期間」により、「処分がされる時」または「在留期間満了日から2か月経過する時」のいずれか早い時までは、引き続き従前の在留資格で在留できます(制度の適用には前提条件がありますので、必ず満了前に申請してください)。審査期間中は原則として日本国外への出国は控えるのが安全です。
  3. 結果通知と在留カード受取: 審査の結果、変更許可が下りると入管から通知があります。許可の場合は、所定の手数料を収入印紙で納付して新しい在留カードを受け取ります。※手数料は改定されており、例として在留資格変更許可は(窓口申請の場合)6,000円、オンライン申請の場合は5,500円など、申請方法により異なります(最新額は入管庁の案内を確認してください)。不許可の場合も通知があります。不許可となった場合、現在のビザの在留期限内であれば引き続きそのビザで在留可能ですが、再度チャレンジする際は不許可理由を踏まえて書類を補強する必要があります。

以上が手続きの大まかな流れです。提出書類は漏れなく正確に用意しましょう。

特に戸籍謄本や結婚証明書、住民票などは発行から3ヶ月以内の新しいものが求められます。

また、質問書は日本語で詳細に記入する必要があるため、語学に自信がない場合は配偶者や専門家に協力してもらうと良いでしょう。

変更申請をする際の主な注意点

配偶者ビザの申請では、審査を通過するために注意すべきポイントがいくつかあります。

ここでは特に重要な注意点を順に説明します。

【注意点1】結婚の真実性を十分に立証すること

配偶者ビザ審査で最も重視されるのは、「その結婚がビザ目的ではなく真実の婚姻かどうか」です。

婚姻の実態

入管は偽装結婚を強く警戒しており、単に市区町村役場に婚姻届を提出しただけでは許可を出しません。

出会いから結婚に至るまでの経緯現在の夫婦関係の実態について、提出書類を通じて具体的に示す必要があります。

申請時に提出する質問書では、初めて出会った日時・場所、交際の過程、結婚を決めた理由などを第三者が読んでもわかるよう時系列に沿って論理的に説明します。

例えば「いつ・どこで知り合い、どのように愛情を深め、なぜ結婚に至ったか」を具体的なエピソードを交えて記載しましょう。

ここで漠然と「愛し合っているから」だけでは不十分です。

お二人の馴れ初めや交流の積み重ねを矛盾なく詳しく示すことが重要です。

交際期間の長さや年齢差

さらに、交際期間の長さや年齢差にも注意が必要です。

極端に交際期間が短かったり、年齢差が大きかったりする場合は、入管も慎重に審査します。

こうした場合には特に、なぜ短期間で結婚の決意に至ったのか、年齢差を超えて結婚に至った背景にどんな理解があるのか、といった点を質問書や理由書で丁寧に説明しましょう。

客観的な証拠

加えて、二人の関係を示す客観的な証拠もできるだけ用意します。

例えば一緒に写った複数の写真(できれば季節や場所が異なるもの、互いの家族や友人と撮ったものを含む)や、デートの記録、チャットの履歴(LINEやメールのやり取りのスクリーンショット)、結婚式の招待状や出席者の写真など、交際から現在までの関係性を裏付ける資料はプラスになります。

提出した書類がすべてだと思って、真実の結婚を示す証拠を可能な限り整えましょう。

【注意点2】安定した生活を営める経済力の証明

経済的な基盤の有無も重要な審査ポイントです。

安定した生活を維持できる収入や貯蓄

日本で配偶者とともに安定した生活を維持できる収入や貯蓄があるかどうかを示す必要があります。

具体的には、日本人配偶者が働いている場合はその課税証明書・納税証明書、外国人申請者本人も仕事を持っていればその収入証明(在職証明書や給与明細、雇用契約書など)などから世帯全体で安定した生計を維持できるかが総合的に見られます。

なお、「年収◯円以上」といった一律の公表基準はありません

世帯人数、家賃、扶養の有無、貯蓄、支援予定の有無などにより評価が変わるため、数字だけで判断せず、説明資料(預金通帳写し、援助誓約書等)を含めて整合的に準備しましょう。

預貯金額を示した通帳の写しや、親族からの経済的支援が見込める場合はその宣誓書などを用意し、補足説明するとよいでしょう。

たとえば預貯金が十分にあれば当面の生活は安定するとアピールできますし、日本人配偶者の両親などから援助の約束がある場合はその旨を書面で示すことも考えられます。

納税状況

また、日本人配偶者と申請人本人の納税状況もチェックされます。

住民税や所得税を滞納なく納めていること、そして公的年金にも加入してきちんと保険料を支払っていることが重要です。

特に配偶者ビザでは、「日本人配偶者と同様に社会的義務を果たしているか」という視点で審査・更新が行われます。

初回許可後、1年後の更新時には住民税の課税・納税証明書年金の納付記録を提出するよう求められ、未納や滞納があると更新許可が下りなかったり在留期間が短くなったりするケースがあります。

将来永住権を目指す場合にも、税金・年金の未納があると大きなマイナスポイントになります。

したがって、経済面の証明として収入額だけでなく、税・社会保険の義務もきちんと履行していることを示すようにしましょう。

【注意点3】夫婦の同居と生活の実態

夫婦が実際に一緒に生活しているかも重要な確認事項です。

日本人配偶者と外国人配偶者が原則として同居していることが求められます。

同居していない場合、単身赴任などやむを得ない特別な事情がない限り、偽装結婚を疑われ不許可となるリスクが高まります。

申請時には、住民票を提出することで夫婦が同一住所に居住している事実を示します。

住民票には世帯全員の続柄が記載されたものを用意し、夫婦として同じ世帯に入っていることが確認できるようにします。

もし事情があって一時的に別居している場合には、その理由(例えば配偶者の転勤、留学、介護など)を詳細に説明する書面を添付しないと許可は厳しいでしょう。

加えて、同居の実態を裏付ける補強資料として、夫婦名義の賃貸契約書や、同一住所宛ての郵便物・公共料金請求書などがあれば提出を検討してください。

たとえば電気・ガス・水道などの請求書に両名の名前が記載されている、あるいは片方の名前でも同じ住所に多数の郵便物が届いていることが分かれば、同居の信憑性を高める一助となります。

要するに、婚姻関係が形式だけでなく実生活としても営まれていることを、多角的に示すことがポイントです。

【注意点4】正直に申告

提出書類は正確かつ誠実に記載することが大前提です。

特に質問書や各種申請書の記載内容に虚偽があった場合、発覚すれば即不許可につながります。

故意でなくとも記入ミスや記憶違いによる食い違いがあると、審査官に不信感を与える可能性があります。

配偶者と相談しながら、二人の記憶や認識にズレがないように丁寧に書きましょう。

例えば出会った日付やプロポーズの日付、旅行に行った時期などは事前に擦り合わせておくと安心です。

また、過去の在留中の経歴や法令違反歴についても正直に申告することが大切です。

もし以前に資格外活動(例えば留学ビザ時代に週28時間を超えてアルバイトをしていた等)や交通違反・罰金刑を受けた経験がある場合、それを隠さず申請書や質問書で申告してください。

入管当局は過去の在留状況や違反記録を把握していますから、隠しても審査で判明します。

過去に違反があった場合は、「当時は認識が甘かったが深く反省しており、現在は規則を順守している」といった反省の弁を伝える方が印象は良く、正直であること自体が信用につながります。

逆に、不誠実な態度と見なされると「この結婚も信用できないのでは」と疑念を持たれかねません。

良好な素行(申請人本人も配偶者も社会ルールを守って生活していること)も審査基準ですので、胸を張って示せる内容で堂々と申請しましょう。

【注意点5】在留期間更新への備え

無事に変更許可を得られた後も、安心してはいけません。

配偶者ビザの初回許可は1年であることが多いため、翌年には早速在留期間更新の手続きが控えています。

更新審査では、「この1年間、確かに安定した結婚生活を送り、社会的義務も果たしてきたか」という点が改めてチェックされます。

具体的には前述した税金の納付状況(住民税の納税証明書)や年金の支払い状況、そして引き続き同居しているか(住民票で確認)などが審査対象です。

初回許可後にもし何らかの事情で収入が減ったり生活環境が変わった場合でも、税・社会保険料だけは滞りなく支払うようにしてください。

税金・年金の未納があると、「経済的基盤に不安あり」とみなされ更新が1年止まりになってしまうことや、悪質な場合は更新自体が不許可となる可能性もあります。

日本で安定した生活を長く続けるためには、日頃から計画的に収支管理を行い、社会保障費を確実に納めておくことが大切です。

また、届出義務にも注意しましょう。

入管法では在留中の諸変更について届出を求めています。

  • (住居地の届出) 引っ越し等で住居地が変わった場合は、原則として新住居地の市区町村で、転入・転居の届出と同時に在留カードの住所変更手続を行います(移転した日から14日以内)。
  • (所属機関の届出) 「技術・人文知識・国際業務」など、所属(契約)機関を前提とする在留資格の場合は、退職・転職等に伴い所属機関に関する届出が必要となることがあります。
  • (配偶者に関する届出) 「日本人の配偶者等」の場合は、離婚・死別時に配偶者に関する届出(14日以内)が必要です。

※ご自身の在留資格により必要な届出が異なるため、入管庁の案内に沿って対応しましょう。

これらの義務を怠ると、最悪の場合在留資格の取消事由に該当することもありますので注意が必要です。

【注意点6】離婚・配偶者死亡時のリスクと対処

既に述べた通り、配偶者ビザは婚姻関係が存続していることが前提の在留資格です。

そのため、万一離婚や死別となった場合には速やかに対応しなければなりません。

繰り返しになりますが、離婚や配偶者の死亡から14日以内に入管への届出が義務付けられています。

この届出を怠ると、入管法に基づく罰則(罰金等)の対象となり得ますので、期限(14日以内)を守って手続を行いましょう。

また届出後、6ヶ月以内に新たな在留資格への変更申請を行うか、日本を出国する必要があります。

離婚後に考えられる在留資格としては、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への再変更、または日本に一定の生活基盤がある場合は定住者ビザなどが挙げられます。

しかし、ここで一つ懸念があります。

配偶者ビザを取得してから仕事を辞めて専業主婦(夫)になっていた場合や、アルバイト程度で生計を立てていたような場合、離婚後に再び就労ビザを取ろうとしても学歴や職歴の要件を満たせず困難になる可能性があります。

たとえば配偶者ビザだからといって正社員の職を辞してしまい、その後離婚に至ったケースでは、新たな雇用先が見つかっても在留資格要件(大卒で専門職に就く等)をクリアできずビザが取れない、といった事態が起こりえます。

このように、配偶者ビザは非常に自由度が高い反面、婚姻関係が断たれた際のリスクも抱えていることを覚えておきましょう。

対処法としては、可能であれば離婚後も日本での在留を続けられるよう雇用先を確保しておくことや、早めに永住権の取得を検討することが挙げられます。

日本人と結婚している間に永住権を取得しておけば、仮に離婚に至っても在留資格を維持できます。

永住権は前述のように結婚から比較的短期間(3年+1年在住)で申請資格が得られますので、日本で長く暮らす意思がある方は視野に入れても良いでしょう。

ただし永住許可申請には配偶者ビザの在留期間が3年または5年あることが条件(1年ビザでは申請不可)となります。

そのため、まずは配偶者ビザの更新を順調に重ねて在留期間を延ばす努力が必要です。

【注意点7】その他の注意点

最後に、いくつか細かな注意点を挙げます。

婚姻歴

まず、日本人配偶者側または申請人側の婚姻歴にも留意しましょう。

日本人配偶者が過去に外国人と離婚した履歴が何度もある場合や、逆に外国人申請人が日本人と離婚した履歴がある場合、審査は一層慎重になります。

「またビザ目的ではないか」と疑われないよう、前婚がなぜ破綻し今回の結婚に至ったのか、経緯を聞かれたら説明できるように準備しておくと安心です。

申請のタイミング

また、申請のタイミングについても触れておきます。

結婚後はできるだけ早く変更申請するに越したことはありませんが、現在の就労ビザの残存期間も考慮してください。

前述のように、すでに長い在留期限を持っている場合や、結婚後すぐ永住申請資格を満たせそうな場合は、敢えて切替を急がず戦略を立てるケースもあります。

一方で、就労ビザの期限が迫っている場合や今のビザではできない転職・副業をしたい場合は、早めに配偶者ビザへ切り替えるべきでしょう。

自分達の状況に応じて柔軟に判断することが大切です。

最後に、申請は自分でも可能かという点について。

専門家への相談・依頼

手続き自体はご自身で十分行えますが、上述のように要求される書類が多岐にわたり、書き方にも注意が必要です。

仕事や育児で忙しい場合や、書類準備に不安がある場合は、ビザ申請の専門家(行政書士など)に相談・依頼することも検討してください。

専門家であれば最新の審査傾向を踏まえて適切なアドバイスをしてくれますし、不許可となるリスクを最小限に抑える手助けをしてくれるでしょう。

当事務所のサポート実績

当事務所では数多くの「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」への変更申請のサポート実績があります。

在留資格申請事例
「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更 在留資格変更 フィリピン
【事例135】「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更 在留資格変更 
在留資格申請事例
「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更 在留資格変更 台湾
【事例41】「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更 在留資格変更 

まとめ

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」ビザから「日本人の配偶者等」ビザへの変更は、日本での生活スタイルを大きく変える重要な転機です。

配偶者ビザを取得できれば、就労制限がなくなりあらゆる職業に挑戦できるようになるほか、日本での将来的な永住も見据えやすくなります。

申請にあたっては膨大な書類を準備し、入管の厳格な審査をクリアする必要がありますし、許可を得た後も日本人と同様に税金や年金をきちんと納めるなど社会的責任を果たしていくことが求められます。

そうした努力を重ねることで、配偶者ビザは将来の永住権取得や安定した日本での生活へとつながっていきます。

もし「自分たちの場合は大丈夫だろうか」「書類集めに不安がある」という場合には、さむらい行政書士法人にお気軽にご相談ください。