「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更 在留資格変更 台湾

申請の概要

在留資格の種類「技術・人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」へ変更
申請の種類在留資格変更
在留期間1年
国籍台湾
性別女性
審査期間約3ケ月

当事務所への相談の経緯

申請者様は、技術・人文知識・国際業務をもって日本で仕事をされていましたが、看護師になりたくて、ご自身で「留学」への在留資格変更許可申請をされて不許可になりました。

留学ではなく日本人の配偶者等も検討していたが、まずは留学を取得しようと考えて申請されたのですが、不許可という結果になってしまいました。

しかし、どうしても看護師を諦められず技術・人文知識・国際業務のまま看護学校に通うことを決意されました。

ずっとお付き合いしていた彼氏に相談したところ、このままでは在留状況不良でビザを取り上げられてしまう可能性が高いことを知り、インターネットで弊社のホームページを見つけて、お電話でご相談いただきました。

申請準備から許可までの流れ

今回の「日本人の配偶者等」への在留資格変更で問題となるのは、以下の2点でした。

  • 在留状況不良
  • 付き合いは長いがお互い別居状態

まずは、技術・人文知識・国際業務の資格外の活動をしていたことについては、申請者様から正直に説明して反省文を書いていただきました。

反省文に加えて、看護師になることは昔からの夢であり、家族も旦那様も心から応援していること、旦那様の献身的な支えによって今があり、これからも夫婦で一緒に夢に向かっていきたいという内容の理由書を作成しました。

別居状態だった件に関しては、週末は頻繁に旅行やデートにでかけられていて実績は十分だったのでこの部分を強調しました。

このデートや旅行などの疎明資料について時間を多く割きました。

一つの旅行先に対して日程やお店など具体的なシーンが読み手(入管)に伝わるように、申請人と頻繁に電話やメールをして作成しました。

それらの書類がすべてそろって申請したところ、約3ケ月の審査の結果、無事「定住者」の在留資格への変更が認められました。

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