日本人の配偶者等 在留資格認定(新規) マレーシア

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留資格認定(新規)
在留期間1年
国籍マレーシア
性別男性
審査期間約1.5ケ月

当事務所への相談の経緯

マレーシアに住んでいる夫(申請人)が日本のHPを検索し、最も内容がしっかりしているのがさむらい行政書士法人だったため、ここに頼んでほしいと日本に住んでいる奥様に伝えられ、奥様が弊社へ相談を申し込まれました。

日本での婚姻手続きは完了されていたのですが、マレーシア側への報告的届出はマレーシア大使館に二人揃って行かなければならないため、新型コロナウィルスの影響で来日できず、マレーシア側の婚姻証明書が提出できない状況でした。

そのような中、在留資格認定証明書を取得できるかどうか不安に思われて、弊社にご相談をいただきました。

申請準備から許可までの流れ

申請にあたって、在留資格認定証明書が取得できた場合、夫が来日して必ず二人で駐日マレーシア大使館に行き、婚姻の報告的届出を行う旨を記載した誓約書を別途作成して、ご本人の署名を頂いたものを提出しました。

また、夫は2013年に初来日して以来17回来日されており、1年間の滞在日数の合計が180日を超える年も数回ありました。

妻と出会ってからも1年間で合計248日の滞在となっていました。

法律、省令に抵触するわけではないのですが、短期滞在ビザの性質上そぐわない点を夫も妻も反省している旨を理由書で説明して提出しました。

約1ケ月半の審査の結果、無事、日本人の配偶者等の在留資格が認定されました。

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