「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更 在留資格変更 中国

申請の概要

在留資格の種類「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更
申請の種類在留資格変更
国籍中国
性別女性

当事務所への相談の経緯

日配からの日本人の実子扶養型定住への変更(告示外定住)

申請者様は2011年に日本人と婚姻し、日本人の配偶者の在留資格で来日滞在していました。

その後日本人夫と離婚しされましたが、離婚した夫との間に子供もなく、定職にも就いておらず、身元保証をしてくれるような方がいませんでした。

当時相談された別事務所の行政書士に「変更の許可は無理」と言われ途方に暮れていました。

申請者様はどうしても日本に滞在したかった為、結婚紹介所経由で別の日本人男性の紹介をうけ、再婚をされました。

ただ婚姻後に相手とは同居をしたことがなく、友人宅を泊り歩いたりされていました。

その後、別の日本人男性と知り合い、法律上既婚者でありながら、交際を開始し同棲を始めました。

同棲相手との子供を妊娠している事が判明し、法律上の夫(二番目の夫)と離婚をしされました。

離婚後も同棲相手とは婚姻しないまま、子供を出産されました。

子供の出生届及び認知届を役所に提出しに行ったが、受理がされませんでした。

理由として、女性側の離婚後300日以内に生まれた子供は前婚の男性の子供と推定されるため、同棲相手の戸籍に入れることができず、前婚の男性の戸籍に入る形になり、認知手続きができず、子の父親欄には前夫の氏名が入る形になりました。

このような状況で、中国人女性の在留期限が迫ったため、最初弊社に「日配更新(離婚後初の更新の為、内容は新規と同等)」の相談に来社されました。

申請準備から許可までの流れ

子供の戸籍については、民法772条の300日ルールがあるため、まずは前婚の夫の子として出生届を出し、その後家庭裁判所に対して相手方より嫡出否認の訴え(調停)をして頂き、裁判にて審判相手方の戸籍より同棲相手の戸籍に移すことが必要になるのですが、この点は弊社では行えないので手続きをしてもらえる弁護士を紹介しました。

次に同棲相手との婚姻手続をしてもらい、日配更新の準備を進めましたが、事情があり離婚をされました。

この状況では「日本人の配偶者等」の在留資格の更新はできないので、「日本人の実子扶養型定住」に申請内容を切り替え、急いで準備をすすめ、なんとか期限内に申請を行いました。

申請後1か月程して、入管より電話で、「嫡出否認の調停」が特例期間までに完了するのか?の確認が入りました。

しかし、まだ家庭裁判所での手続きが始まっていない状況で、期限内には難しいという回答をしました。

「子供の戸籍が宙に浮いている状況=現在の戸籍ではあくまで推定で父親が未定な状況では実子扶養は不許可の方向です。」と告げられました。

入管より追加資料の要請は来ていなかったのですが、その後弊社より、申請時に提出したDNA鑑定の結果を再度使用した説明書(父は同棲者であること)と、嫡出否認の裁判所手続を円滑にすすめられなくなり、子供に影響がでることや子供が乳飲み子の為申請人がいなくなると困る・・・。というような状況説明・嘆願文章を追加提出しました。

結果、無事許可され、申請者様及び同棲相手の方には非常に感謝をされました。

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