「特定活動」から「特定技能」へ変更 在留資格変更 フィリピン

申請の概要

在留資格の種類「特定活動」から「特定技能」へ変更
申請の種類在留資格変更
国籍フィリピン
性別男性

当事務所への相談の経緯

申請人様は特定活動(移行準備)から特定技能(建設業)への変更を予定していました。

問題だったのは雇用している所属機関様が、入管へ提出する必須書類が取得出来ずに悩んでいることでした。

その書類というのは、税務署から取得する納税証明書(その3)「源泉所得税や法人税、消費税及び地方消費税の未納なし証明」でした。

所属機関様は源泉所得税や消費税及び地方消費税を分納しており、さらに決算後の申告も期限後申告で申告していなかったため代用書類である分納計画書(換価の猶予)も取得することが出来ないことに悩まれていました。

申請準備から許可までの流れ

必須書類も取得出来ず、決算後の申告も出来ず、代用書類が提出出来ないことから申請先の仙台入管へ相談したところ、「厳しい結果になる」とだけ回答がありました。

東京入管にも相談したところ、「所属機関の代表者署名の誓約書があれば可能性があるのでは?」と回答をいただきました。

その後、仙台入管へ再度相談するも提出しても意味がないとの回答でした。

さらに時間は経過し、特例期間まで1週間を切ったため不許可後の対応について相談したところ、現在の特定活動も更新が出来ないので所属機関を変更し、申請人側に問題ないことを説明すれば更新の可能性があると回答をいただきました。

その後、特例期間まで4日になったところで、所属機関様から税務署ではなく国税局で誓約書を取得出来たとの連絡があり、仙台入管へ提出し、翌日に許可の連絡がありました。

代用書類も提出が出来ない状況でしたが、なんとか国税局の誓約書を提出することで許可をいただいた案件になりました。
※東京入管では、同様のケースは代用書類が提出出来ない時点で所属機関の代表者が署名した分納に関する誓約書があれば、許可になった可能性があるかもしれません。(仙台入管は不可)

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