帰化 帰化許可申請 韓国

申請の概要

在留資格の種類帰化
申請の種類帰化許可
国籍韓国
性別男性

当事務所への相談の経緯

申請者様は、妻は日本人で子も独立し落ち着き、日本人として日本で最後を迎えたいとのことで当社に依頼をいただきました。

法務局で相談した際、出生からの書類が必要で、年齢が高いこともあり書類の収集が膨大な量になるため、行政書士を探されていました。

また、書類を集める際も、両親の婚姻届提出先不明・兄弟の出生届提出先不明・韓国の登録基準地不明などの状態で、書類をどう収集したらよいか困っていました。

申請準備から許可までの流れ

申請の準備にあたっては、本人の外国人登録原票以外にも、通常は取得しない親の原票も請求しました。

両親の婚姻日の居住地、兄弟生年月日から、出生時期の居住地もそれぞれ特定することができました。

各役所に記載事項証明書を請求し、日本国内の書類は無事すべてそろえることができました。

原票から取得した情報を元に、韓国の登録基準地にて本国の書類を請求しましたが、父親の書類のみ登録がなく、情報がない事の『領事証明』が発行されました。

そのためこの書類をもとに、取得することができなかった旨の上申書を作成して提出しました。

書類も無事受付になり、約1年で許可となりました。

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