日本人の配偶者等 在留期間更新 中国

申請の概要

在留資格の種類日本人の配偶者等
申請の種類在留期間更新
国籍中国
性別女性

当事務所への相談の経緯

申請者様は、帰化申請を法務局に提出されていました。

帰化申請を提出の際に、現在の在留資格の在留期限が1年の方は帰化申請に関して不許可になるケースが多いということを法務局の相談員に言われたそうです。

今回の更新は5回目であり、これまでも在留期限1年で更新されていました。

今回も3年の在留期限が取れず、在留期限が1年になってしまい、帰化申請も不許可になるのではないかと心配されて、さむらい行政書士法人にサポートの依頼を頂きました。

申請準備から許可までの流れ

申請者様は、結婚してからも何度か中国本土に帰国していた期間があったので、婚姻の信憑性が疑われている可能性ありました。

そこで、更新申請には家族で撮った写真を数枚添付しました。

申請者様が帰国された理由は、中国にいる病のお父様を見舞うためのものでした。

帰国していた理由を説明することやお父様がお亡くなりになられたのでその死亡診断書を添付して、その期間父親が重病で帰らざるを得なかったことを説明しました。

出入国在留管理局に帰国の理由を説明し、婚姻の信憑性に疑いがない旨を十分に資料を付けて提出することで、今回の更新では無事3年の在留期間が認められました。

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