
はじめに

ビザ更新(在留期間更新許可)や在留資格の変更、永住許可を受けるときに納める手数料が、令和8年(2026年)10月1日に改定されました。
永住許可は1万円から20万円へ、更新・変更は一律6,000円(窓口)から、許可される在留期間に応じた1万円〜7万5千円へと変わっています。
この記事では、出入国在留管理庁(以下、入管庁)の公表資料をもとに、5つの点を解説します。
①新旧の手数料額、②いつの申請から新しい額になるか、③窓口・オンラインでの支払い方、④減額の条件、⑤額が変わらない手続です。
2026年10月1日の在留許可手数料の改定とは
在留許可手数料とは、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可を受ける際に国へ納める手数料です。
令和8年(2026年)10月1日から、改正後の出入国管理及び難民認定法施行令(以下、入管法施行令)に基づいて額が改定されました。
まずは改定の対象と、話題になった「30万円」の意味を整理します。
改定されたのは「変更・更新・永住」の3つ

入管庁の案内によると、今回の改定の対象は在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の3つに係る手数料です。
再入国許可や就労資格証明書の交付など、ほかの手続の手数料額は変わっていません(後述)。
また、変更・更新の手数料は「許可される在留期間」によって額が分かれる仕組みに改められました。
「上限30万円」と「実際の20万円」の違い

「永住の手数料は30万円になる」という情報もありますが、30万円は法律で定められた上限額で、実際に納める額ではありません。
上限額を引き上げたのは、令和8年6月5日に公布された改正法(令和8年法律第32号)です。
これにより、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)が定める手数料の上限額は、次のようになりました。
出入国管理及び難民認定法第67条第1項(改正後)
(出典:e-Gov法令検索『出入国管理及び難民認定法』、出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」)
外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可 十万円
二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可 十万円
三 第二十二条第二項の規定による永住許可 三十万円
四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。) 一万円
改正前は、いずれも「1万円を超えない範囲内」とされていました。実際に納める額は、この上限の範囲内で入管法施行令第25条第1項が定めています。
永住許可でいえば、上限が30万円、実際の額が20万円です。
【新旧比較】在留資格変更・在留期間更新の手数料

在留資格変更許可と在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間に応じた7段階になりました。
窓口申請とオンライン申請の料金差は2025年4月の改定で設けられたもので、今回の改定後も、3か月を超える在留期間ではオンライン申請の方が低く設定されています。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
| (参考)改定前(2025年4月1日〜2026年9月30日受付分) | 6,000円 | 5,500円 |
※オンライン申請は、上記のほかに決済手数料(330円または550円)がかかります(後述)。
(出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)
オンライン申請の額が低いのは、窓口の混雑緩和などのためにオンライン申請を促す目的があると入管庁は説明しています。
額は「申請時」ではなく「許可された在留期間」で決まる
変更・更新の手数料は、申請した時点では確定しません。
審査の結果、許可された在留期間がどの区分にあたるかで額が決まります。
申請書には希望する在留期間を記入しますが、申請書の様式にも記載があるとおり、審査の結果、希望どおりにならない場合があります。
納める額は、窓口申請なら審査終了後に届くハガキに、オンライン申請なら決済案内メールに記載されます。
主な在留資格の在留期間と該当する区分
在留期間の種類は、在留資格ごとに決まっています。
主な在留資格では、次の区分にあてはまります。
| 在留資格 | 在留期間 | 該当する手数料の区分 |
|---|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 6か月・1年・3年・5年 | 3月超6月以下/1年/3年以上5年未満/5年以上 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 3か月・1年・3年・5年 | 3月以下/1年/3年以上5年未満/5年以上 |
| 経営・管理 | 3か月・4か月・6か月・1年・3年・5年 | 3月以下/3月超6月以下(4か月・6か月)/1年/3年以上5年未満/5年以上 |
(出典:出入国在留管理庁 在留資格別ページ)
どの在留期間が許可されるかは、在留状況や活動内容などを踏まえて入管庁が判断するため、同じ在留資格でも人によって異なります。
各在留資格の詳細は、在留資格『日本人の配偶者等』、技術・人文知識・国際業務、4か月の経営管理ビザの各記事で解説しています。
1年・3年・5年で比べると、長い在留期間ほど1年あたりは低い

在留期間が1年・3年・5年の場合を比べると、1回の手数料は長い期間ほど高くなりますが、年数で割った1年あたりの負担は低くなります。
以下は、窓口申請の手数料を単純に年換算したものです。
| 許可される在留期間 | 1回の額(窓口) | 1年あたりの目安 |
|---|---|---|
| 1年 | 33,000円 | 33,000円 |
| 3年 | 64,000円 | 約21,300円 |
| 5年 | 75,000円 | 15,000円 |
※1回の額を年数で割った、弊事務所による単純計算です。
入管庁はQ&Aで、長い在留期間が決定される方は一般に在留状況が良好であることなどから、1年あたりの負担が低くなるよう額を定めたと説明しています。
ただし、手数料は在留期間に比例するのではなく、区分ごとに決まっています。
そのため、区分の境目では逆になることもあります。
例えば、4か月の許可(18,000円)は、3か月の許可(10,000円)より1年あたりの額が高くなります。
また、在留期間は申請者が選べるものではありません。
【新旧比較】永住許可の手数料は20万円
永住許可(一般に「永住権」と呼ばれる、在留資格『永住者』への許可)の手数料は、1万円から20万円に引き上げられました。
変更・更新と違って在留期間による区分はなく、一律の額です。
| 区分 | 改定前(2025年4月1日〜2026年9月30日受付分) | 改定後(2026年10月1日受付分から) |
|---|---|---|
| 永住許可(窓口申請) | 10,000円 | 200,000円 |
| 減額の対象となる場合 | — | 20,000円 |
※2025年3月31日までに受け付けた永住許可申請は、許可がそれ以降になっても、当時の手数料8,000円です。
(出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」)
永住許可申請はオンラインでは行えない
在留申請オンラインシステムでは、永住許可申請を行うことができません(入管庁「オンラインによる申請手続に関するQ&A」)。
そのため、永住許可の手数料にはオンライン申請の額がなく、窓口申請・収入印紙での納付となります。
20万円はどのように決められたのか
入管庁が公表した資料(積算の考え方として「案」の表記で示されたもの)では、永住許可の20万円について次の考え方が示されています。
- 審査に要する実費:約2万円(変更・更新に比べて審査に時間を要するため)
- 応益的な負担:約18万円(永住許可後の平均的な在留期間が約13.5年であることから、在留期間5年の場合の約3倍として算定)
永住者の在留カード更新に20万円はかからない
「永住者は在留カードを更新するたびに20万円かかるのか」という疑問もよく見られますが、かかりません。
永住者には在留期間がないため、在留期間更新許可申請はありません。
永住者が行うのは在留カードの有効期間の更新申請で、この手続に手数料はかかりません(入管庁「在留カードの有効期間の更新申請」)。
在留カードの仕組みや、永住者の義務もあわせてご確認ください。
日本で生まれたお子様などが永住者の在留資格を取得する場合(在留資格取得)も、手数料はかかりません。
なお、手数料の改定と同じ令和8年(2026年)10月1日には、「永住許可に関するガイドライン」も改定されています。
改定後のガイドラインは、原則として令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用されます。
同日に施行される永住許可の取消制度とあわせて、いずれも手数料とは別の制度です。
詳しくは永住権の取り消し、日本人の配偶者の永住権申請の各記事や、入管庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」をご確認ください。
いつの申請から新しい額?経過措置は「受付日」で判断

新旧どちらの額になるかは、許可の日ではなく、申請の受付日で決まります。
審査が長引いて許可が10月1日以降になった場合でも、受付が9月30日までであれば改定前の額です。
| 申請の受付日 | 納める手数料 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで(許可が10月1日以降でも) | 改定前の額 |
| 2026年10月1日以降 | 改定後の額 |
※2025年3月31日までに受け付けた申請は、2025年4月の改定時の経過措置により、さらに前の額(永住許可8,000円、変更・更新4,000円)となります。
根拠は、改正法の附則第5条(施行日前にされた申請に対する許可の手数料は「なお従前の例による」)と、入管庁のQ&A(問11)です。
受付日の確認方法
オンライン申請の場合、受付日は「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認できます。
窓口申請で受付日が分からない場合は、申請先の地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
永住許可は審査の基準の適用時期にも注意
永住許可申請の標準処理期間は、4か月〜6か月とされています。
9月中に申請した方の許可が2027年になることも考えられますが、その場合も納める額は改定前の1万円です。
ただし、手数料と審査の基準は別に扱われます。
令和8年10月1日改定の永住許可ガイドラインでは、年収に関する基準と公共の負担に関する考慮要素について、適用の範囲が広く定められています。
改定日から6か月前の日(令和8年4月1日)以降の申請で、改定日の時点で審査中の案件にも適用されるとされています。
手数料が改定前の額であっても、審査は新しい基準で行われる場合がある点にご注意ください。
手数料の支払い方法(窓口とオンラインの違い)

手数料は、申請するときではなく許可を受けるときに納めます(入管法第67条第1項)。
支払い方は窓口申請かオンライン申請かで大きく異なるため、それぞれの流れを確認しておきましょう。
窓口申請は収入印紙で納付
窓口で申請した場合は、これまでどおり収入印紙で納めます。
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口で申請する
- 審査が終わると、納める手数料の額が記載されたハガキが届く
- ハガキに記載された額の収入印紙を購入する
- 官署で手数料納付書に収入印紙を貼って提出し、新しい在留カードなどを受け取る
入管庁は、官署内の売店などでは収入印紙の在庫に限りがあるため、規模の大きな郵便局などで事前に購入するよう案内しています。
収入印紙は現金でしか購入できず、できるだけ少ない枚数の組み合わせで用意するよう求められています。
オンライン申請はコンビニ決済・銀行決済

2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、収入印紙は使えず、コンビニ決済または銀行決済で納めます。
- 在留申請オンラインシステムから審査完了メールが届く
- 後日、手数料額が記載された決済リンク付きの案内メールが届く
- コンビニ、またはペイジー(ATM・インターネットバンキング)で支払う
- 在留カードなどを受け取る(支払いは受け取りの前日までに済ませる)
オンライン申請では、手数料とは別に決済手数料がかかります。
| 許可される在留期間 | 手数料 | 決済手数料 | 支払額の合計 |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
(出典:出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)
クレジットカード決済、QRコード決済、銀行窓口での支払いには対応していません。
また、一部のコンビニは対応していません。
取次者が複数の申請を行った場合も、手数料は申請ごとに支払います。
決済完了メールは、在留カードなどを受け取るまで保管しておきましょう。
決済案内メールの送信元を確認する
入管庁は、手数料の納付を装った詐欺メールへの注意を呼びかけています。
正規の案内は、次の送信元からのみ届きます。
- 決済リンク付きの案内メール:「@service-dgft.com」
- 支払方法の選択時・支払完了時のメール:「@veritrans.jp」
これ以外のアドレスから届いた支払いの案内は、リンクにアクセスせず、支払い手続も行わないでください。
手数料の減額・免除の対象

今回の改定にあわせて、生活に困窮し、かつ人道上の配慮が必要な方を対象とする減額の仕組みが設けられました。
根拠は入管法第67条第3項と入管法施行令第25条第2項です。
ただし、対象となる方はかなり限定されています。
減額は2つの条件を両方満たす必要がある
減額の対象となり得るのは、次の両方にあてはまる方です(入管庁Q&A問7・問8)。
- 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に、生活に困窮していると認められること
- 人道上の配慮をする必要があること(難民や補完的保護対象者の認定を受けている方、人身取引等の被害者など)
入管庁のガイドラインでは、1について4つ、2について12の類型が示されています。
どちらか一方にあてはまるだけでは対象にならず、収入が少ないことだけを理由に減額されるわけではありません。
詳しくは、入管庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」をご確認ください。
減額後の額と申請の方法
減額が認められた場合に納める額は、次のとおりです(入管庁Q&A問9)。
| 許可の種類 | 減額後の額 |
|---|---|
| 在留資格変更・在留期間更新(3月を超える在留期間が決定される場合) | 10,000円 |
| 永住許可 | 20,000円 |
永住許可の減額は、さらに対象が限られます。
対象は、入管法第22条第2項ただし書または第61条の2の14に規定する場合に該当する方に限られます(入管法第67条第3項)。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子である場合などがこれにあたります。
減額を希望する場合は、対象であることを示す資料を添えて窓口で申請します。
在留申請オンラインシステムは、減額措置に対応していません。
なお、外交・公用の在留資格への変更や、公用の在留資格をもって在留する方の在留期間更新などは、手数料が免除されます。
今回の改定で額が変わらない手続・別にかかる費用
再入国許可や就労資格証明書の交付などの手数料は、今回の改定で額が変わっていません。
ただし、オンライン申請で支払う場合は決済手数料が加わります。
| 手続 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 再入国許可(1回限り) | 4,000円 | 3,500円+決済手数料220円 ※ |
| 再入国許可(数次) | 7,000円 | 6,500円+決済手数料220円 ※ |
| 就労資格証明書の交付 | 2,000円 | 1,600円+決済手数料220円 |
| 資格外活動許可 | 無料 | 無料 ※ |
| 在留カードの有効期間の更新(永住者など) | 無料 | オンライン申請不可 |
※再入国許可と資格外活動許可のオンライン申請は、いずれも在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られます。
単独ではオンライン申請できません。
(出典:出入国在留管理庁の各手続ページ、「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)
各手続の内容は、就労資格証明書、資格外活動許可の各記事で解説しています。
特定在留カードを受け取る場合は別途手数料がかかることがある
許可の際に、マイナンバーカードと一体化した特定在留カードの交付を受ける方もいます。
その場合は、特定在留カードの交付に係る手数料が加わる場合があります(入管庁「在留期間更新許可申請」「永住許可申請」)。
詳しくは特定在留カードの手数料をご覧ください。
なお、証明書の発行手数料や専門家への報酬は、在留許可手数料とは別にかかります。
手数料改定でよくある誤解と注意点
手数料が大きく上がったことで、審査や手続について誤解が生じやすくなっています。
申請前に押さえておきたい注意点を整理します。
手数料の改定で許可の要件が変わったわけではない

手数料の改定そのものは、額と納付方法に関するもので、在留資格ごとの許可の要件を変えるものではありません。
手数料を納めれば許可されるという仕組みでもありません。
一方で、審査の基準は手数料とは別に見直されています。
永住許可については、前述のとおり同じ令和8年10月1日に永住許可に関するガイドラインが改定されました(原則として令和9年4月1日以降の申請から適用)。
また、技術・人文知識・国際業務では、令和8年4月15日以降の申請から、一定の場合に追加の書類が求められています。
申請の前には、手数料とあわせて最新の要件も確認しておきましょう。
希望すれば長い在留期間が許可されるわけではない
長い在留期間の方が1年あたりの負担が低い場合があるからといって、在留期間を自分で選べるわけではありません。
在留期間は、在留状況や活動内容などを踏まえて入管庁が決定します。
更新の審査では、収入や預金の状況、配偶者の事情、生活の拠点など、個別の事情が確認されます。
弊事務所でも、こうした事情を抱えた更新の事例をご紹介しています。
※個別事案により判断は異なります。
家族それぞれに手数料がかかる
許可は1人ごとに行われるため、手数料も1人ずつかかります。
配偶者やお子様が同時に更新する場合は、家族全員分の額を見込んでおく必要があります。
永住申請は要件の確認を先に
永住許可の手数料は許可を受けるときに納めるため、不許可になった場合に20万円を納めることはありません。
ただし、永住許可申請中に在留期限を迎える場合は、別途在留期間更新許可申請が必要で、その手数料はかかります(入管庁「永住許可申請」)。
永住許可申請では、在留年数や納税・社会保険料の納付状況など、要件を事前に確認しておくことが大切です。
弊事務所の永住許可申請の事例も参考になります。
※個別事案により判断は異なります。
よくあるご質問
在留許可手数料の改定について、よくいただくご質問にお答えします。
永住権の手数料や、更新の手数料を調べている方は参考にしてください。
Q:永住権の手数料は30万円ですか?
いいえ。
30万円は法律上の上限額です。
2026年10月1日以降に受け付けた申請について実際に納める額は20万円です。
2025年4月1日から2026年9月30日までの受付分は1万円、2025年3月31日までの受付分は8,000円です。
Q:不許可になった場合も手数料を払いますか?

在留許可手数料は、許可を受けるときに納めるものです(入管法第67条第1項)。
不許可となった場合、その申請について在留許可手数料を納めることはありません。
Q:9月30日に申請し、許可が10月以降になりました。いくら納めますか?
改定前の額です(変更・更新は窓口6,000円・オンライン5,500円、永住許可は10,000円)。
オンライン申請の場合も、収入印紙で納めます。
Q:オンライン申請と窓口申請では、どちらが安いですか?
3月を超える在留期間の許可では、決済手数料を含めてもオンライン申請の方が低い額です(例:1年の許可で窓口33,000円、オンライン27,330円)。
3月以下の許可では、決済手数料の分だけオンライン申請の方が高くなります(窓口10,000円、オンライン10,330円)。
永住許可と減額を希望する場合は、窓口での申請となります。
Q:日本人の配偶者等で3年の在留期間が許可された場合はいくらですか?
「3年以上5年未満」の区分にあたり、窓口申請は64,000円、オンライン申請は56,000円(決済手数料を含めて56,550円)です。
在留期間の決まり方については、日本人の配偶者等の在留期間もご覧ください。
まとめ

令和8年(2026年)10月1日から、在留許可手数料は次のように改定されました。
手続の前に、ご自身の申請がどの額にあたるかを確認しておきましょう。
- 在留資格変更・在留期間更新:許可される在留期間に応じて、窓口10,000円〜75,000円、オンライン10,000円〜65,000円(別途決済手数料)
- 永住許可:10,000円から200,000円へ(窓口申請のみ)
- 新旧の区別は申請の受付日で判断(9月30日受付分までは改定前の額)
- 納付は許可を受けるとき。窓口は収入印紙、オンラインはコンビニ決済・銀行決済
- 減額は、生活の困窮と人道上の配慮の両方にあてはまる場合に限られる
手数料の額は今後も見直される可能性があります。
また、永住許可は同じ日に審査のガイドラインも改定されています。
申請の前には、入管庁の最新の案内をご確認ください。
個別の事案については、専門家へのご相談をおすすめします。
さむらい行政書士法人では在留資格申請のサポートを行っています。

※本記事は2026年10月時点の入管法令・公開情報をもとに作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については弁護士・行政書士等の専門家へのご相談を推奨します。



