在留資格「日本人の配偶者等」とは

日本人と結婚した場合、その配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する事ができます。

この「日本人の配偶者等」の在留資格は、「家族滞在」などの在留資格とは異なり、日本での活動できる内容に特に制限がありません。

その為、仕事の制限や年齢の制限も特になく、わざわざ資格外活動許可を取得しなくても、就労する事ができるのです。

そこで、「日本人の配偶者等」の在留資格がどのようなものなのかをわかりやすくご説明したいと思います。

日本人の配偶者等の在留資格とは

「日本人の配偶者等」の在留資格とは、日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。

そして、「日本人の配偶者等」の在留資格は、必ずしも日本人の扶養を受けなければならない訳では無く、その事が「家族滞在」の在留資格とは異なる部分です。

その為、日本人夫が専業主夫で外国人妻(申請人)が就労し、家庭の生計を立てている場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できます。

ただし、日本人配偶者も外国人(申請人)もともに無職である場合は、婚姻生活の生計維持の、安定性・継続性に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。

また、「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。さらに、婚姻は、有効な婚姻である事が要件であり、内縁の妻や夫は含まれません。

さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、原則として、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。

「日本人の配偶者等」の審査ポイント

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるのは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子です。

まず、「日本人の配偶者」から詳しく説明していきます。

「日本人の配偶者」の申請

日本人の配偶者が申請する場合は、「現在、日本人と実際に婚姻関係にあること」が必須条件です。

婚約や事実婚、離婚、死別した場合は該当しません。

また、同居するなどの婚姻の実態も、もちろん必要となります。

そして、「生計が立てられること」も必要な条件となります。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、必ずしも日本人が扶養者となる必要は無い為、外国人(申請人)が扶養者となっても問題ありません。

夫婦の収入や貯蓄などがあり、家族として生計がきちんと立てられる事が重要なポイントとなります。

その為、日本人配偶者も外国人(申請人)もともに無職である場合は、在留資格該当性を基礎付ける婚姻生活の安定性・継続性に影響する経済基盤に問題があるとして、許可の可能性が低くなりますのでご注意ください。

「日本人の子として出生した人」の申請

次に、「日本人の子として出生した人」が申請する場合は、「日本人の実子であること」が必須条件です。

申請人本人の出生時に、父母どちらかが日本国籍を有しており、その後に日本国籍を離脱した場合でも「日本人の配偶者等」の在留資格の対象となります。

しかしながら、申請人本人の出生後に、父母どちらかが帰化などによって日本国籍を取得した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格の対象とはなりませんのでご注意下さい。

また、未成年などで扶養を受ける場合は、扶養者が生活の生計を立てられる事が必要となりますが、成人しており扶養を受けない場合は、独立して生計を立てていける事を証明する必要があります。

「日本人の特別養子」の申請

最後に、「日本人の特別養子」が申請する場合を説明します。

日本の養子縁組制度には、「普通養子」と「特別養子」がありますが、日本人の「特別養子」である事が必須条件です。

この、「特別養子」とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いとし、原則15歳未満で行う養子縁組のことをいいます。

その為、養親から扶養を受ける必要があり、扶養者に扶養能力がある事が重要なポイントとなります。

なお、「普通養子」の場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格の対象とはなりません。

日本人の配偶者が亡くなった場合

日本人の配偶者が亡くなった場合、必ず行わなければいけない事があります。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、現在、婚姻関係にある事が必須条件で、事実婚、離婚、死別した場合は該当しません。

では、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に滞在している時に、日本人配偶者が亡くなってしまった場合、在留資格はどうなるの?と心配される方もおられると思います。

大切な方が亡くなった悲しみと共に、帰国しなければならないかもしれないという不安が重なり、とても辛いですよね。

このような場合、在留資格の変更を行う事で日本に在留する事が可能となりますが、日本人の配偶者が無くなった時に必ず行わなければならない事があります。

それは、日本人の配偶者がなくなってから14日以内に亡くなった旨を入国管理局へ届け出ることです。

この届出を怠ってしまうと、今後、在留資格の変更や更新を希望する際、審査が不利になってしまうので、在留期間が残っていても必ず入国管理局へ報告して下さい。

また、届出を怠ってしまうと、20万円以下の罰金・虚偽の届出をした場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せされる事もあり、この事が退去強制自由に該当する事もある為、必ず届出を提出してくださいね!

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人との婚姻関係が実体を伴っているかどうかを確認される事があります。

これは、法律上の婚姻関係が成立していても、夫婦の年齢差が大きい場合や、出会ってすぐに結婚した場合、一緒に生活を行っていないなど、偽装結婚ではないのか?と疑義が生じる為です。

このような疑義を生じさせない為にも、交際経緯やお互いの事、生活状況等をしっかり説明し、写真などの資料を提出する事で許可率が上がりますので、たくさんの書類を準備すると安心ですね!

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