「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更 在留資格変更 台湾

申請の概要

在留資格の種類「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更
申請の種類在留資格変更
国籍台湾
性別女性

当事務所への相談の経緯

申請者様は日本の大学院を卒業されましたが、就職活動が上手くいかず、留学の在留資格から4月の特定活動の在留資格へ変更されて就職活動をされていました。

在留期間中に企業から内定をいただいたことで、企業の方から技術・人文知識・国際業務への変更依頼をいただいきました。

申請準備から許可までの流れ

大学院の卒業証明書をはじめ、卒業後も就職活動を続けていたことを証明する書類などを準備しました。

また、台湾の大学時代から今回の就職先と同じ広告業に関連する分野を長く学び、同業の会社でインターンをしていた経験があることなどを疎明しました。

日本語能力検定N1や、TOEICをほぼ満点に近い点を有するなど、非常に優秀な人材であることを雇用先の方から理由書の中で主張してもらいました。

特例期間に突入してしまったものの、無事に変更許可が下りました。

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