「特定活動」から「高度専門職」へ変更 在留資格変更 中国

申請の概要

在留資格の種類「特定活動」から「高度専門職」へ変更
申請の種類在留資格変更
国籍中国
性別男性

当事務所への相談の経緯

申請人様は高度専門1号ハの在留資格を持っていました。

その後、許可をいただいた時の所属機関が合併し、消滅後、合併後の会社の代表者になっていました。

申請人様は期限が近付き期間更新の申請をしましたが、正しくは変更申請で所属機関の変更前に申請が必要だったこと、合併後の会社が高度専門1号ハの要件を満たしておらず不許可となり、特定活動の在留資格で相談に来られました。

申請人様には奥様、お子様2人もいて永住者として日本で生活をしていたので、改めて高度専門1号ハの許可をいただき引き続き、日本で生活することを強く考えていらっしゃいました。

しかし、申請人様は一度不許可となり不許可理由を出入国在留管理局で聞いたもののどうしたら要件を満たすのか許可をもらえるのかわからず不安な気持ちになっておりました。

申請準備から許可までの流れ

不許可理由だった事務所について苦労しました。

そこで申請人様の所属機関は親会社のオフィス内にあり、独立した事業用の事務所がなかったため、新しい事務所に移転しました。

移転の際は、役員や株主にも説明が必要で高度専門1号ハの要件を分かりやすく説明する必要があり、理解していただくための作業工数が増えたこと、特定活動の期限もあり急いで準備をしなければならなかったので苦労しました。

そして、独立した事務所へ移転し、その後活動ができるように急ぎで事務所内を整え、さらに役員が複数人いましたので、職務内容をヒヤリングし、複数人いる理由も具体的に説明が必要でしたので、その点も通常より作業工数が増えました。

申請後の結果は、事務所や複数人いる役員といった点の問題を解決し、およそ1か月程度で許可になりました。

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