令和7年(2025年)10月16日、在留資格「経営・管理」(通称、経営管理ビザ)の取得・更新の要件が大幅に厳格化されました。

最大の変更点は、事業規模の要件である資本金等が、従来の500万円から3,000万円へと6倍に引き上げられたことです。

これは「改正案」ではなく、すでに施行されている確定した制度です。

さらに、常勤職員の雇用や日本語能力など、複数の新たな要件が同時に加わりました。

本記事では、これから経営管理ビザを申請される方、およびすでにお持ちの方に向けて、改正後に求められる6つの要件・必要書類・申請の流れ・既存の保持者への経過措置を、出入国在留管理庁の公開情報をもとに分かりやすく解説します。

経営・管理ビザの資本金要件は3000万円へ改正されました

令和7年(2025年)10月16日施行の改正により、経営管理ビザの資本金等の要件は500万円から3,000万円以上へ引き上げられ、常勤職員1名以上の雇用も必須となりました。

この改正は、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」等の一部改正によるものです。

従来の経営・管理ビザでは、事業規模の要件として「資本金または出資の総額が500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」の、いずれかを満たせばよいとされていました。

今回の改正では、この「いずれか」という選択制が廃止されました。資本金等3,000万円以上と、常勤職員1名以上の雇用を、両方とも満たすことが求められます。

形式的に会社を設立するだけで在留資格を取得する手法を防ぎ、実体のある事業を行う外国人経営者を対象とすることが、改正の目的とされています。

(出典:出入国在留管理庁『在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について』)

改正で何が変わったのか(改正前後の要件比較)

ここでは、改正前(令和7年10月15日まで)と改正後(令和7年10月16日以降)の主な要件を比較します。

最も大きな変化は、要件の構造が「いずれか一方」から「複合要件」へと転換した点です。

申請を検討される方は、まず全体像を把握することが重要です。

項目改正前(〜2025年10月15日)改正後(2025年10月16日〜)
事業規模資本金等500万円以上 または 常勤職員2名以上資本金等3,000万円以上 かつ 常勤職員1名以上
常勤職員資本金を満たせば必須ではない1名以上の雇用が必須
日本語能力明示的な要件なし申請者または常勤職員に相当程度の能力(B2相当)を要求
学歴・経営経験管理者の場合に3年以上の経験等関連分野の博士・修士・専門職学位、または3年以上の経営・管理経験を要求
事業計画書提出専門家の評価を受けたものを提出

このように、資本金の額だけでなく、雇用・語学・経歴・計画の各面で、事業の実体と継続性が問われる制度へと再設計されました。

経営・管理ビザの改正後に求められる6つの要件

改正後の経営管理ビザでは、以下の6つの要件を満たす必要があります。

いずれか一つでも満たさない場合は、許可されない可能性が高まります。

なお、事業所の確保のように改正前から求められていた要件も含め、改正後に特に確認すべき項目として整理しています。

各要件を順に確認していきます。

【要件1】資本金等3,000万円以上

事業規模の要件として、資本金または出資の総額が3,000万円以上であることが求められます(上陸基準省令 第2号ロ)。従来の500万円から6倍に引き上げられた、今回の改正の中心的な変更点です。

なお、事業主体が個人事業主の場合、この「3,000万円」は資本金そのものではなく、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」を指すとされています。

具体的には、事業所の確保、雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資の経費など、事業を営むために投下されている総額です。

【要件2】常勤職員1名以上の雇用

申請者が営む会社等において、1名以上の常勤職員を雇用することが必須となりました(上陸基準省令 第2号イ)。

資本金3,000万円の要件に加えて満たす必要があり、従来のような選択制ではありません。

ここで注意すべきは、対象となる常勤職員の範囲です。

日本人、特別永住者、または身分系の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ方に限られます。

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを持つ外国人は、この雇用要件の常勤職員には含まれません。

また「常勤」かどうかは、勤務日数・週労働時間・雇用保険の加入状況などから判断されます。

目安として、週の所定労働時間が30時間以上、労働日数が5日以上かつ年間217日以上で、雇用保険の被保険者であることなどが確認されます。

なお、在籍出向・派遣・請負の形態で従事する労働者は、その事業所の常勤職員とは見なされません。

【要件3】申請者または常勤職員の日本語能力(B2相当)

今回の改正で新設された要件として、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが求められます(上陸基準省令 第3号)。

「相当程度」とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の能力とされています。

日本人または特別永住者以外の方については、具体的に次のいずれかで証明します。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
  • 日本の大学等の高等教育機関を卒業していること
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること

申請者本人がこの要件を満たさない場合でも、要件を満たす常勤職員によって対応できる点が特徴です。

なお、日本語能力を立証する常勤職員については、雇用要件(要件2)とは範囲が異なり、就労ビザで在留する外国人も対象に含まれます。

雇用要件と日本語能力要件で「常勤職員」の範囲が異なる点は、混同しやすいため注意が必要です。

要件4:学歴または3年以上の経営・管理経験

申請者には、学歴または職歴のいずれかで専門性を示すことが求められます(上陸基準省令 第4号)。

学歴の場合は、経営管理に関する分野、または事業に必要な技術・知識に係る分野で、博士・修士・専門職の学位を有していることが必要です(外国で授与された相当する学位を含みます)。

職歴の場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験があることが求められます。

この経験には、「特定活動」の在留資格で起業準備活動を行っていた期間も含まれるとされています。

要件5:専門家の確認を受けた事業計画書

申請時に提出する事業計画書は、その計画に具体性・合理性があり実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を受けたものであることが求められるようになりました。

施行日時点では、中小企業診断士・公認会計士・税理士が、この専門家に該当するとされています。

事業計画書そのものの内容評価はこれらの専門家が担いますが、入管へ提出する申請書類の作成は、弁護士または行政書士の業務領域です。

弊事務所のような申請取次行政書士が、書類作成と申請の側面からサポートいたします。

要件6:事業所の確保(自宅兼用は原則不可)

事業を行うための独立した事業所を確保することが求められます。

事業所の確保自体は改正前から求められていた要件ですが、今回の改正では、改正後の事業規模に応じた事業所が必要となり、自宅を事業所として兼ねることは原則として認められないことが明示されました。

事業の実体を裏付ける要素として、事業所の独立性や、経営規模に応じた十分な広さが審査で確認されます。

経営管理ビザの申請に必要な主な書類

新要件に対応して、提出書類にも変更が加えられました。なお、以下は代表的な書類であり、実際に必要となる書類は、申請区分(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)、所属機関のカテゴリー(1〜4)、経営者か管理者かの別によって異なります。

最新の提出書類一覧は、必ず入管庁の公式サイトでご確認ください。

書類名概要取得場所
申請書(認定証明書交付・変更・更新の各様式)申請の中核となる書類入管庁HP
写真(縦4cm×横3cm)申請前6か月以内に撮影したもの-
事業計画書(専門家の評価を受けたもの)事業内容・収支計画等を示す申請者作成・専門家確認
資本金の額または出資の総額を明らかにする資料払込済資本の額等を証明法人の登記事項証明書等
常勤職員が1名以上であることを明らかにする資料賃金支払に関する文書、住民票、在留カード等の写し申請者・各職員
学位を証する文書または職歴を証する文書学歴・経営経験を証明大学・前職等
日本語能力を証する文書JLPT N2の合格証明書、卒業証明書等試験実施機関・学校等
事業に必要な許認可の取得等を証する資料業種により必要各許認可窓口
公租公課の納付状況を明らかにする資料主に更新申請時に必要税務署・年金事務所等

申請区分やカテゴリーによっては、上記のほか、返信用封筒、カテゴリー該当性を証する文書、活動内容を明らかにする資料、事業所の規模・形態を明らかにする資料なども求められます。

また、2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3または4に該当し、申請人が事業の管理に従事する場合、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が求められるとされています。

提出書類はたびたび更新されるため、申請前に必ず最新の公式一覧をご確認ください。

書類の様式や最新の一覧は、出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

経営管理ビザ申請の流れ

経営管理ビザの申請は、会社の設立から在留資格の取得まで、複数のステップを経て進みます。

新要件のもとでは、各段階での準備がこれまで以上に重要となります。標準的な流れは次のとおりです。

  1. 法人設立・資本金等の準備:会社を設立し、資本金等3,000万円を準備します(個人事業の場合は事業への投下総額)。
  2. 事業所の確保:独立した事業所を賃貸契約等で確保します。
  3. 常勤職員の雇用:対象となる常勤職員を1名以上雇用します。
  4. 許認可の取得・確認:事業の内容に応じて、必要な許認可を取得または確認します。
  5. 事業計画書の作成・専門家評価:事業計画書を作成し、専門家の評価を受けます。
  6. 申請書類の準備・提出:必要書類を揃え、地方出入国在留管理局へ申請します。

審査期間は、申請の種類や時期、申請先の入管によって異なります。最新の標準処理期間は、入管庁の公開資料でご確認ください。

既に経営管理ビザをお持ちの方への影響|3年間の経過措置

すでに経営・管理ビザをお持ちの方にとって、最も気になるのは「更新のときに新要件を満たせるか」という点ではないでしょうか。

この点について、改正では一定の経過措置が設けられています。

施行日(令和7年10月16日)から3年を経過する日、すなわち令和10年(2028年)10月16日までに行う在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や改正後基準に適合する見込みなどを踏まえて、許否が判断されるとされています。

これに対し、令和10年10月16日より後に行う更新申請は、原則として改正後の基準に適合する必要があります。

ただし、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新までに基準を満たす見込みがある場合には、その他の在留状況も総合的に考慮して判断されるとされています。

財産の総額が3,000万円に満たないことのみをもって、一律に不許可となるわけではありません。

なお、在留期間の更新時には、雇用保険・労災保険などの労働保険、健康保険・厚生年金保険などの社会保険、および法人税・消費税・地方税などの公租公課の納付状況が確認されます。

日頃から適切な納税・社会保険加入を行っておくことが重要です。

また、令和7年10月15日までに受け付けられ、審査が継続している申請については、改正前の旧基準(資本金500万円等)で審査されるとされています。

経営・管理ビザの制度全般については、在留資格「経営・管理」をわかりやすく説明しますもあわせてご参照ください。

よくある不許可・トラブル事例

経営管理ビザの審査では、要件を形式的に満たしていても、事業の実体や継続性に疑問があると不許可となるケースが見られます。

新要件のもとでは、この傾向がさらに強まると考えられます。代表的なパターンを確認します。

ケース1:法人税の確定申告をしていなかった

法人を設立したものの、初年度の法人税の確定申告をしていなかったために、更新や認定で不許可となるケースがあります。

事業の実体や納税状況は、審査で重視される要素です。

このような事案でも、その後の対応により許可された例があります。

法人税の確定申告をしていなかった事例もご参照ください。

※個別事案により判断は異なります。

ケース2:事業計画の具体性・実現可能性が不足していた

事業計画書の内容が抽象的で、収支計画や資金の裏付けが乏しい場合、事業の継続性が認められず不許可となることがあります。

専門家の評価が求められる新要件のもとでは、計画の精度がより重要になります。

経営・管理の在留資格認定が許可された事例も参考になります。

※個別事案により判断は異なります。

ケース3:他の在留資格からの変更で要件確認が不十分だった

特定技能などの在留資格から経営・管理へ変更する場合、新たな要件を満たしているかの確認が不十分だと、不許可につながることがあります。

「特定技能」から「経営・管理」へ変更が許可された事例もご覧ください。

※個別事案により判断は異なります。

不許可となった後の再申請でお困りの場合は、経営管理ビザ申請が不許可になった場合の対処法も参考になります。

よくあるご質問

Q:経営管理ビザの3000万円改正は、もう施行されているのですか?

はい。令和7年(2025年)10月16日にすでに施行されています。

「改正案」や「検討中」の段階ではなく、確定した制度として運用されています。

Q:既に経営・管理ビザを持っていますが、すぐに3000万円が必要ですか?

施行日から3年(令和10年10月16日まで)の経過措置が設けられており、この間に行う更新申請は経営状況等を踏まえて判断されるとされています。

ただし自動的に許可されるわけではないため、早めの準備が望まれます。

Q:資本金3000万円を用意できない場合、他の在留資格はありますか?

事業の内容やご本人の活動内容によっては、他の在留資格が選択肢となる場合があります。

ただし注意が必要なのは、経営・管理活動を前提とする「高度専門職1号ハ」などは、経営・管理ビザの新基準を満たすことが前提とされている点です。

これらは3,000万円要件を回避する代替手段にはなりません。実際の活動内容が経営・管理以外の業務に該当する場合に限り、その活動に応じた別の在留資格を検討できることになります。

詳しくは在留資格「高度専門職」をわかりやすくご説明しますもご参照ください。

個別の状況により適した在留資格は異なります。

Q:個人事業主でも3000万円が必要ですか?

個人事業主の場合、「3,000万円」は資本金ではなく、事業所の確保・職員の給与(1年間分)・設備投資など、事業に投下される財産の総額を指すとされています。

直近年度の決算文書などで証明します。

まとめ

令和7年(2025年)10月16日施行の改正により、経営管理ビザは資本金等3,000万円以上・常勤職員1名以上の雇用・日本語能力など、複数の要件を同時に満たす制度へと大きく変わりました。

形式的な会社設立による取得は難しくなり、事業の実体と継続性が問われます。

既存の保持者には令和10年(2028年)10月16日までの経過措置がありますが、自動更新ではないため、早めの準備が重要です。

外国人雇用や起業に伴う在留資格のご相談は、さむらい行政書士法人までお問い合わせください。


※本記事は2026年5月時点の入管法令・公開情報をもとに作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については弁護士・行政書士等の専門家へのご相談を推奨します。

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